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行政による経済的不利益賦課制度に関する質問主意書
参議院 第176回 第173号
質問本文
消費者被害は、少額同種の被害が多発するという特性があり、個々の消費者が被害の回復を図ろうとしても、紛争解決に要する費用や労力などの面で負担が大きいことから、消費者が泣き寝入りをせざるを得ない状況に置かれている。
我が国の現行制度では消費者の利益擁護が十分になされていないことは明白であり、消費者被害の救済制度の充実が急がれている。
平成二十一年九月に施行された消費者庁及び消費者委員会設置法附則第六項では、法施行後三年を目途として、多数の消費者に被害を生じさせた者の不当な収益をはく奪し、被害者を救済するための制度について検討を加え、必要な措置を講ずるものとされている。
これを受け、消費者庁は、集団的消費者被害救済制度研究会を開催して論点整理を行い、平成二十二年九月に報告書を公表した。
現在、同報告書を踏まえ、消費者委員会に置かれた集団的消費者被害救済制度専門調査会において、集合訴訟制度を中心に検討を進め、平成二十三年夏を目途に取りまとめを行う方針と聞いている。
一方で、同報告書では、集合訴訟のほか、加害者に対して金銭の徴収などの経済的不利益を及ぼす、行政による経済的不利益賦課制度についても検討がなされているが、これについての具体的な制度設計に向けた動きが見られない。
そこで、以下のとおり質問する。
一 消費者委員会の集団的消費者被害救済制度専門調査会において、行政による経済的不利益賦課制度の検討を当面行わないこととした理由を示されたい。
二 行政による経済的不利益賦課制度について、どのような体制で検討を進めるのか。制度導入に向けたスケジュール、消費者委員会の集団的消費者被害救済制度専門調査会との連携の在り方を含めて明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
消費者委員会としては、消費者庁の集団的消費者被害救済制度研究会において、いわゆる集合訴訟制度に関し、制度設計の選択肢が提示されたことから、まずは、同制度について検討することとしたものであり、お尋ねの「行政による経済的不利益賦課制度」については、消費者庁における検討の状況を踏まえ、検討することとしている。
二について
「消費者基本計画」(平成二十二年三月三十日閣議決定)においては、「多数の消費者に被害を生じさせた者の不当な収益をはく奪し、被害者を救済するための制度」について、「平成二十三年夏を目途に制度の詳細を含めた結論を得」ることとしている。
お尋ねの「行政による経済的不利益賦課制度」については、検討に必要な知見がいわゆる集合訴訟制度とは異なることから、同制度とは別に、消費者庁において引き続き検討を進めていくこととしている。検討に際しては、検討状況を消費者委員会に適宜報告し、同委員会において示される意見を十分に尊重してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。