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いわゆる悪徳商法から消費者等を守るための方策に関する質問主意書
衆議院 第103回 第12号
質問本文
衆議院議長 坂田道太 殿
いわゆる悪徳商法から消費者等を守るための方策に関する質問主意書
資産形成への消費者等の関心が高まるなかで、いわゆる金(きん)の現物まがい商法とか、マルチまがい商法などといわれる商法による消費者等の被害が続出している。これらの問題は、もともと経済活動の複雑化や、社会的には高齢化が進むなかで起きている問題である。
従つて、これらの問題に十分対処していくためには、もとより消費者等の啓発も重要ではあるが、何よりも行政庁による素早い対応が重要である。
豊田商事の場合を例にとつてみても、通商産業省が文書をもつて同商事に対する本格的な指導に乗り出したのが、破産宣告を受ける直前であつて、結果として大量の被害者を生ぜしめたことは遺憾にたえない。
スモン訴訟における判例にもみられるように、最近の学説、判例は、法律的根拠がないことを理由に行政指導を行わなかつた場合の国の不作為について、国の責任を認める方向にある。
行政庁による素早い行政指導とともに重要なことは、いろいろと変化するいわゆる悪徳商法に即応した個々の立法措置である。既存の法律を改正してこれらに対応することはもちろんであるが、それにもまして重要なことは、詐欺的な行為を一般的に禁止して、被害を未然に防止することである。
以上述べたところにより、次の諸点について質問する。
一 行政庁は、行政指導を行う場合、その法律的根拠を問題視するが、法律的根拠がなくても行政指導を行い、被害の防止に努める義務があると思うがどうか。
二 アメリカにおいては、詐欺的取引を一般的に禁止する法律が施行されているやに聞いており、また、石川県においては、いわゆる迷惑防止条例のなかで、訪問販売員等が身分や物品の価格、物品の内容その他の事実を著しく誤解させるような表示又は言動をすることを禁止していると聞くが、このような一般的な被害防止法を立法する意思はないか。
三 いわゆる悪徳商法から消費者等を守るための法律案は、いつまでに国会に提出できるか。
右質問する。
政府答弁書
一について
いわゆる行政指導は、相手方の任意の協力を得て行うものであつて、国民の権利を制限し、又は国民に対して義務を課するような法律上の強制力を有するものではないから、個別に法律の根拠を必要とするものではなく、行政機関がそれぞれの設置の根拠である法律によつて与えられた所掌事務の範囲内において行うことができるが、その実施に当たつては、いやしくも行政権の濫用にわたらないよう十分配慮すべきものである。
二及び三について
昭和六十年十一月一日の消費者保護会議においては、悪質な商取引の防止等について重点的に取り上げられ、金等の現物まがい取引に対しては、当面、各省庁連携の下、不法事犯の取締りの強化等各種法令の厳格な運用及び迅速な情報提供に努めるとともに、消費者被害の防止のための方策について、法制度の整備も含め関係省庁連携の下に検討を進めること、また、特に消費者取引に係る経済犯罪が多発傾向にあることから、これに的確に対処するため、悪質な事犯の取締り体制を更に強化することなどが決定された。
今後とも、本決定に沿い、こうした悪質な商法による消費者被害の防止のための方策を関係省庁連携の下に推進してまいりたい。
右答弁する。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。