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パラコート除草剤の保管管理等に関する質問主意書
衆議院 第103回 第7号
質問本文
衆議院議長 坂田道太 殿
パラコート除草剤の保管管理等に関する質問主意書
近年、パラコート除草剤による事故や犯罪が年々急増し、看過できない社会問題となつている。ちなみに、同除草剤による死亡者数を厚生省調査によるデータによつて確認してみても、農薬散布中の場合、昭和五十五年から同五十九年までの間に、全国で九人となつているのに対し、誤飲、自他殺等の場合は、全国で昭和五十五年が百三十二人、五十六年が百五十一人、五十七年が二百五十四人、五十八年が二百六十九人、そして五十九年にはついに三百十九人に達するところとなつている。このような異常事態は、まさに同除草剤が事故や犯罪を招く用途外使用という現状を、野放しにしていることを物語るものである。いまや同除草剤の流通販売への規制強化や安全管理体制等の早期確立が極めて緊要な課題になつていると言わねばならない。
こうした基本的な認識に立つて、以下質問する。
一 現在、パラコート除草剤は、農薬取締法並びに毒物及び劇物取締法の関係法令により、販売業者の保管管理及び販売のあり方等に対し、一定の規制を強いているが十分遵守されていない状況にある。この際、販売店への一斉立入検査等を速やかに実施してはどうか。
二 用途外使用が野放しになつている現状にかんがみ、パラコート除草剤の流通規則を強化するとともに、販売店においては、購入者の身元確認のため保険証や運転免許証等の呈示を義務付けてはどうか。また、同除草剤の使用者に対しては、安全管理について指導の徹底を図るとともに、集中管理方式等についても検討してはどうか。
三 現在、我が国においては安全性確保の見地から、パラコート除草剤については、第一義的に農薬取締法を根拠として農林行政の中で規制されることになつている。ところが実質的には農耕用として使用されているものの、名目では非農耕用の除草剤としての、いわゆる無登録農薬が相当数流通している現状にあるが、どう対処していくか。また鉄道線路や道路、河川敷などに使用される非農耕用の除草剤に対しては規制が空白になつているのではないかと懸念されているむきがあるがどうか。
四 前項二、三に指摘した事実に照らして見ても現行程度の規制のみでは、極めて不十分というほかない。従つて、パラコート除草剤に対しては、毒物及び劇物取締法に規定された「特定毒物」扱いとし、その中で農業生産等の特殊事情を考慮して弾力的運用を図ることとするか、あるいは農薬取締法における規制を強化し、「特定毒物」に準じた実質的な規制措置が講じられる方策を確立してはどうか。
五 万一の場合における救命効果を上げるため、現在原液が濃度二四%となつているパラコート除草剤を、例えば五%程度に希釈して市販させるというような方策を導入する考えはないか。
また自殺や誤飲など用途外使用の未然防止を図る見地から、現在ほとんどのメーカーの場合、同除草剤に着臭剤及び着色剤、催吐剤を添加させているが、同除草剤を製造するすべてのメー力ーにこれらの安全対策の実施を義務付けてはどうか。
六 パラコート中毒に対しては、いまだ有効な治療法が開発されていない現状にあるが、治療法をはじめ総合的な治療対策の早期確立を期すべきではないか。
右質問する。
政府答弁書
一について
パラコート除草剤の販売業者等に対しては、農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)及び毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)に基づき、これまでも厳正に監視指導を行つてきたところである。また、今般、パラコート除草剤に重点を置いた立入検査等を実施することとしている。
二について
パラコート除草剤については、毒物及び劇物取締法に基づき譲渡手続等に関する規制が行われているほか、毒物及び劇物並びに農薬の取締りの観点から、販売業者に対して、パラコート除草剤の販売に際して、その購入者の身元及び使用目的を十分に確認するよう指導するとともに、使用者に対して、保管管理の徹底に万全を期するよう指導しているところである。
三について
農作物を害する雑草等の防除に用いられる薬剤は、農薬取締法上の「農薬」に該当し、これを販売するためには、当該薬剤が同法に基づく登録を受けていることが必要である。いわゆる無登録農薬については、従来から、その販売業者等に対する行政処分の実施等により、その根絶を期してきたところであり、今後とも厳正に対処してまいりたい。
なお、パラコートは、毒物及び劇物取締法において毒物として規制されている。
四について
パラコート除草剤については、畑地、樹園地等において広範に使用されている実態にかんがみ、現行制度の下で、販売業者等に対する販売等に際しての購入者の身元及び使用目的の確認の励行並びに保管管理の徹底の指導、立入検査の実施等により、事故や犯罪の防止に万全を期してまいりたい。
五について
パラコート除草剤の希釈については、出回り量の増加をもたらし、保管管理がかえつて困難となるなどの問題もあると考えられる。
また、現在農薬登録を受けてメーカーから出荷されているパラコート除草剤は、すべて催吐剤、着色剤及び着臭剤の添加が義務付けられている。なお、今後のパラコート除草剤の登録に当たつてもかかる安全対策上の諸措置を義務付けてまいりたい。
六について
パラコート除草剤による中毒については、胃洗浄、血液透析等の処置法があり、従来から、農薬危害防止運動等を通じて、この方法の周知徹底に努めてきたところである。今後とも、より有効な処置法の開発についてメーカーを指導するなど対策の強化に努めてまいりたい。
右答弁する。
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