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行政処分を回避する事業者の悪質な販売及び勧誘行為に関する質問主意書

衆議院 第201回 第121号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×3個別の事案 ×1

提出者
無所属
提出日
2020年3月16日
内閣転送 2020年3月23日
答弁書受領日
2020年3月27日
提出から11日
答弁の項目数
7
質問 1,426字/答弁 1,748字

質問本文

政府は内需の低迷等への対策として、内需を支える個人消費を喚起する様々な消費活性化策を導入してきた。その一方で、事業者の悪質な販売及び勧誘行為により消費者が経済的損失を被る事案も続いている。

消費者庁は消費者に向けて消費者被害防止に向けた注意喚起を行うだけでなく、悪質な事業者には行政処分を行っているが、被害は広がり、平成三十年度の消費生活相談件数は約九十九万件となった。平成二十九年度より約五万件増加しており、内需に水を差す行為も増加している。関連して、以下質問する。

一 無料サンプルやお試し価格など低価格で購入できることを広告する通信販売において、定期購入が条件となっている場合には、いわゆる特定商取引法はその旨を明示することを義務付けている。しかしながら、定期購入期間内の総額や、初回価格との差について表示されているにもかかわらず、低価格で購入できることを強調する一方で、定期購入が条件となっていることが小さい文字や分かりにくい場所に表示されているため、そうした申込みが定期購入となることを認識せずに契約してしまう消費者が後を絶たない。

1 消費者庁、経済産業省における解釈基準としてとりまとめた、インターネット通販における「意に反して契約の申込みをさせようとする行為」に係るガイドラインは、消費者にとって分かりにくいのではないか。

2 定期購入契約は、数カ月間の継続購入(期限の定めがない契約を含む)が条件となっている。消費者が明確に継続購入を認識し、誤った購入を防ぐには、初回価格等不要な情報を排除することが重要である。契約に際して初回価格等を表示させず、例えば半年間などでの総額のみを表示するようガイドラインを見直すべきではないか。

3 令和元年度の定期購入契約に関する相談件数が約三万件に達するにもかかわらず、行政処分が数件しか行われていないのは問題ではないか。件数が限られている理由を伺いたい。

二 投資用マンション販売について、販売業者が携帯電話から発信して会社名も曖昧に名乗り、不動産投資は年金対策になるとだけ伝えて消費者の携帯電話や勤務先へ電話をかけ、消費者に断られても勧誘を継続する悪質な電話勧誘販売が後を絶たない。

1 こうした勧誘行為は、宅地建物取引業法に違反するか。

2 着信した携帯電話番号しか消費者の手元になく、勧誘を行った販売業者の会社情報が不明瞭な場合においても免許行政庁への通報は可能か。また、平成二十三年十月以降、会社情報が不明瞭な事例について確認し、行政処分をしたことはあるか。取りまとめているのであれば、件数及び詳細を伺いたい。

3 宅地建物取引業法の罰則は、取扱い物件の利益と比較して軽いとの指摘がある。投資用マンションの悪質な電話勧誘販売に関して、通報を免れようとする販売業者の巧妙な行為を抑止するため、宅地建物取引業法の罰則を強化するべきではないか。

三 いわゆる健康食品やサプリメントに関する健康被害が続いている。欧州連合(EU)(規則EU二〇一五/二二八三)及び豪州(Food Standards Australia New Zealand Act一九九一)ではこうした被害を防ぐため、事前に新規食品としての安全性評価が行われている。医薬品ではない健康食品について、被害を及ぼす商品を事業者が販売できなくなることを目的として、こうした安全性評価を日本においても導入すべきではないか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一の1について

「インターネット通販における「意に反して契約の申込みをさせようとする行為」に係るガイドライン」(平成二十九年十一月一日消費者庁公表)は、特定商取引に関する法律施行規則(昭和五十一年通商産業省令第八十九号。以下「省令」という。)第十六条第一項第一号又は第二号に掲げる行為に該当するおそれがある行為及び該当しないと考えられる行為について、電子計算機の映像面に表示される画面例を示しながら説明したものであり、必ずしも消費者を含む国民にとって理解が困難なものではないと考えている。

一の2について

特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号。以下「特定商取引法」という。)第二条第二項に規定する通信販売をする場合の商品の販売条件について広告をするときの表示事項としては、省令第八条第七号において、「商品の売買契約を二回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び金額、契約期間その他の販売条件」を定め、これにより各回の売買契約に係る支払額及びその時期の表示が義務付けられていることから、御指摘の「契約に際して初回価格等を表示させず、例えば半年間などでの総額のみを表示するようガイドラインを見直す」ことは考えていない。

一の3について

御指摘の「相談件数」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、定期購入が条件となっている健康食品や飲料、化粧品の通信販売に関し、独立行政法人国民生活センターが運営する全国消費生活情報ネットワーク・システムに各地の消費生活センターから令和元年十一月三十日までに登録された令和元年度に受け付けた相談の件数は二万九千百七十七件である。もっとも、このような相談の内容には様々なものがあり、当該相談の件数と特定商取引法の規定に基づく行政処分の件数を単純に比較することは必ずしも適当でないと考えているが、特定商取引法に違反する事実が認められた場合には適正に行政処分を行っているところである。

二の1について

宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第四十七条の二第三項並びに宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号)第十六条の十二第一号ハ及びニの規定により、宅地建物取引業者等が宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、当該勧誘に先立って宅地建物取引業者の商号又は名称及び当該勧誘を行う者の氏名並びに当該契約の締結について勧誘をする目的である旨を告げずに勧誘を行うこと並びに宅地建物取引業者の相手方等が当該契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続することをしてはならないこととされているが、個別の事案がこれらの規定により禁止された行為に該当するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。

二の2について

お尋ねの「通報は可能か」及び「会社情報が不明瞭な事例について確認し、行政処分をしたことはあるか」の意味するところが明らかではなくお答えすることは困難であるが、一般に、国土交通大臣が宅地建物取引業法の規定に基づく行政処分を行うに当たっては、苦情、相談等を含めた様々な手段により事実関係を把握し、その結果、行政処分をするに足りる事実関係が認められる場合には、同法に照らし、適正に行政処分を行っていると認識しており、都道府県知事が同法の規定に基づく行政処分を行う場合においても同様であると承知している。

二の3について

お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、宅地建物取引業法の現行の罰則規定は、宅地建物取引業の業務の適正な運営の確保の必要性、刑罰法規全体における均衡等を考慮して適切に定められているものと認識している。

三について

お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、政府としては、食品の安全性の確保については、国民の健康の保護が最も重要であるという基本的認識の下、食品安全委員会において、食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)第二十三条第一項第二号の規定に基づき、食品の安全性の確保に関する施策を策定する関係各大臣からの求めに応じて、又は自ら、同法第十一条第一項に規定する食品健康影響評価を実施しているところである。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×3個別の事案 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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