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インターネットショッピングにおけるダークパターン問題に関する質問主意書

衆議院 第216回 第62号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2

提出者
立憲民主党・無所属
提出日
2024年12月13日
内閣転送 2024年12月18日
答弁書受領日
2024年12月24日
提出から11日
答弁の項目数
2
質問 296字/答弁 701字

質問本文

インターネットを通じて行われる買物において、定期購入の商品やサービスを一回限りのように見せかけるなど消費者を錯覚させて過剰な購入を促すいわゆるダークパターンが野放しになってしまっている。諸外国(ヨーロッパ諸国、米国、韓国など)では規制強化に取り組んでいるが、日本では法整備等の対策はほとんど行われていないところ、以下、質問する。

一 対策の必要性について、政府はどのように考えているか。

二 消費者に錯覚させるような販売表示を規制する必要があると考えるが、政府の見解は如何に。

三 事後的に損害賠償で消費者を救済することができる仕組みを整備すべきと考えるが、政府の見解は如何に。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

お尋ねについては、御指摘の「消費者を錯覚させて過剰な購入を促すいわゆるダークパターン」の意味するところが必ずしも明らかではないが、令和六年六月十四日の参議院消費者問題に関する特別委員会において、藤本消費者庁政策立案総括審議官が「ダークパターンとは、一般的に、消費者が気付かない間に不利な判断、意思決定をしてしまうよう誘導する仕組みが組み込まれたウェブデザインなどを指すものと承知しております。(中略)令和三年に特定商取引法を改正しまして、インターネット上の詐欺的な定期購入商法対策として、最終確認画面における誤認表示の禁止規定や取消し権を創設したところであります。・・・消費者庁といたしましては、引き続き、OECDにおける議論等を通じまして国際的な動向の把握に努めるとともに、消費者への周知を行い、現行の法律で規制し得るものについては厳正に対処してまいりたいと考えております。」と答弁しているとおりである。

三について

お尋ねの「事後的に損害賠償で消費者を救済することができる仕組みを整備すべき」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、通信販売における契約の申込みの意思表示の取消しについては、特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)において、同法第十二条の六第一項に規定する特定申込みをした者は、販売業者又は役務提供事業者が当該特定申込みを受けるに際し、同法第十五条の四第一項各号に掲げる行為をしたことにより、当該各号に定める誤認をし、それによって当該特定申込みの意思表示をしたときは、これを取り消すことができることとされている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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