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ダークパターンに対する取り組みの進展に関する質問主意書
衆議院 第211回 第154号お答えすることは困難 ×1個別の事案 ×1
質問本文
経済協力開発機構(OECD)は、「Dark Commercial Patterns, OECD Digital Economy Papers, No. 336」を令和四年十月公表し、オンライン・ユーザー・インターフェースに見られるダーク・コマーシャル・パターン(消費者を誘導し、欺き、強要し又は操って、多くの場合、消費者の最善の利益とはならない選択を行わせる手法)についての懸念が指摘されている。
こうした消費者誘導の手法の横行を放置することは、消費者がフェアで透明性のある情報に基づいて適切な選択をする機会を奪う可能性がある。これは消費者保護だけでなく、デジタル経済に対する信頼性にも関わる問題である。
今後ますます社会のデジタル化が進む中で、この問題は我が国の消費者保護及びデジタル経済の発展に大きな影響を及ぼすと考えられる。
そこで、次のとおり質問する。
一 政府として、ダークパターンの存在が消費者保護及びデジタル経済の健全な発展にどのような影響を及ぼすと考えているか、政府の見解を明らかにされたい。
二 政府としても、消費者庁を中心に、ダークパターンに対する取り組みを進めていると見受けられるが、今後具体的にどのように対処していくか明らかにされたい。
三 ダークパターンに対して、政府としても、消費者の認識向上を目指す教育や啓発活動を行っていくと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。また、具体的な取り組みを検討しているのであれば、どのような取り組みを考えているか政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の「デジタル経済の健全な発展」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、また、御指摘の「ダークパターン」については、法令上の明確な定義はなく、様々な形態があると考えられるところ、「ダークパターン」が「消費者保護」に与える影響については、個別の事案に応じて異なることから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難であるが、消費者庁としては、「ダークパターン」については、「消費者保護」の観点から問題があるものも含まれると考えている。
二について
お尋ねについては、令和五年三月十六日の参議院消費者問題に関する特別委員会において、真渕消費者庁審議官が「いわゆるダークパターンについては、まずは現行の景品表示法で対応し得る事案、こういったものもございますので、こういうものに対しては同法に基づいて厳正に対処をしていきたいというふうに思っております。また、同法では対応が困難なものなどにつきましては、引き続き国際的な議論の状況などを注視してまいりたいと考えております」と答弁したとおりである。
三について
政府としては、これまでも、御指摘の「ダークパターン」に該当すると考えられる販売方法のうち、例えば、定期購入が条件となっていることを消費者が認識しづらい表示を用いた販売方法について、具体的事例を用いた教材を作成し、消費者に対して周知等を行ってきたところである。引き続き、消費者教育及び啓発の取組強化による被害の未然防止に努めてまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。