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規制影響評価及び規制監督組織等に関する質問主意書

衆議院 第204回 第155号趣旨が明らかではない ×1

提出者
国民民主党・無所属クラブ
提出日
2021年6月2日
内閣転送 2021年6月7日
答弁書受領日
2021年6月11日
提出から9日
答弁の項目数
4
質問 1,311字/答弁 1,504字

質問本文

令和二年十月七日、菅内閣総理大臣は、規制改革推進会議第一回議長・座長会合に出席し、「行政の縦割り、既得権益、悪しき前例主義を打ち破って、規制改革を全力で進めるために、各省庁が自ら規制改革を進めることが必要であると思います。河野大臣を中心に、デジタル改革担当大臣、また規制や制度を所管する関係大臣は、よく連携して大胆な規制改革を進めていただくようにお願いしたい、このように思います。」と述べている。

一方、各国の規制改革に関する調査報告書である「OECD Regulatory Policy Outlook 2018」(以下「調査報告書」という。)において、日本はOECD(経済協力開発機構)加盟国のランキングでも「Stakeholder engagement in developing primary laws,2018」の項目で最下位となり、その他の項目でも上位に位置しているとは言い難い。

このように、日本の規制改革は世界トップと伍する状況とは言えず、菅政権が推進を目指す大胆な規制改革のモデルとして、右調査報告書の各項目で常に上位を占める英国の仕組みを参考にする意義は大きいものと考える。

以上をふまえ、菅政権の規制改革、特に規制影響評価の在り方について、以下質問する。

一 調査報告書で指摘されているように、法案立案時の利害関係者とのコミュニケーションの透明性などを指標化した「Stakeholder engagement in developing primary laws,2018」の項目で日本がOECD加盟国のランキングで最下位となっている結果について、政府の現状認識及び具体的な改善策を示されたい。

二 英国で設置されている規制政策委員会(Regulatory Policy Committee:RPC)を参考として独立した第三者委員会を設置し、規制所管省庁が算出する規制の費用及び便益の計算結果の内容の再評価並びに審査を行う仕組みを導入すべきと考えるが、政府の見解を伺う。

三 英国で各省庁に設置されている「より良い規制ユニット」(Better Regulation Unit:BRU)を参考とし、各省庁に規制影響評価を推進する専門組織を設置すべきと考えるが、政府の見解を伺う。

四 行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令(平成十三年政令第三百二十三号)第三条第六号で法律及び政令に限定されている事前評価の対象を、省令や告示まで拡大すべきと考えるが、政府の見解を伺う。

五 政府の規制改革を扱う組織(行政改革推進会議、規制改革推進会議、国家戦略特別区域諮問会議、新戦略推進専門調査会等)や制度(各種特区制度、規制改革ホットライン、グレーゾーン解消制度、新事業特例制度等)が濫立し、それらの存在自体がいわゆる行政の縦割りの弊害を招いている。これらの組織や制度を整理・統合した新組織及び新制度を創設すべきと考えるが、政府の見解を伺う。

六 現在の総務省行政評価局の人員及び予算額では規制影響評価を推進するには十分とは言えず、その人員、予算、権限を強化すべきと考えるが、政府の見解を伺う。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の経済協力開発機構の調査報告書における調査結果は、同機構の加盟国の法令の立案過程において比較的多く見られる手続の有無等を基準として数値化したものであるが、法令の立案過程においてどのように関係者の意見聴取を行うかについては、各国の行政慣行により様々な形態があると考えられ、例えば、我が国においては、審議会等の場を活用するなど、様々な方法で関係者の意見聴取が行われているが、こうした実態は当該調査結果に十分に表されておらず、御指摘の指標のみで法令の立案過程の全ての実態が表されるというものではないと考えている。いずれにしても、規制の新設及び改廃の検討に際して、広く国民の理解を得ることが重要であり、各行政機関において必要な取組が行われているものと考えている。

二、三及び六について

御指摘の「規制影響評価」に関する実施体制については、それぞれの国の制度や実情を踏まえ、国ごとに異なっていると承知している。我が国においては、行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)に基づき、政策評価の枠組みの下で、政策に関する情報に最も詳しく、政策に責任を負う各行政機関が自ら評価を行い、それを踏まえて、規制の新設、改廃の可否や内容等について検討することとしているところである。また、総務省においては、各行政機関が行う政策評価の質の向上を図り、政策評価の円滑かつ効率的な実施に資するよう「規制の政策評価の実施に関するガイドライン」(平成十九年八月二十四日政策評価各府省連絡会議了承)等を策定するとともに、政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価活動としての点検などを行っている。こうした現在の枠組みの下で、引き続き、規制に係る政策評価がしっかりと行われることが重要であると考えている。

四について

我が国の法体系の下では、国民の権利義務を定める規制には法律の根拠を要しており、省令又は告示に規制の具体的内容を委任するとしても、規制の枠組みは法律又は法律の委任に基づく政令で定めることとなっており、また、省令や告示の規定には、例えば申請書の記載様式など技術的又は軽微な内容のものが多いことから、御指摘の規制の「事前評価の対象」となる政策については、行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令(平成十三年政令第三百二十三号)第三条第六号において、法律又は法律の委任に基づく政令の制定又は改廃により、規制の新設又は改廃をすることを目的とする政策を事前評価の対象とする一方、省令や告示の制定又は改廃による規制を対象とはしていない。その上で、「政策評価に関する基本方針」(平成十七年十二月十六日閣議決定)においては、「規制の事前評価については、その実施が義務付けられている規制以外のものについても、積極的かつ自主的に事前評価を行うよう努めるものとする。」としているところであり、お尋ねのように「事前評価の対象を、省令や告示まで拡大すべき」とは、現時点では考えていない。

五について

御指摘の「濫立し、それらの存在自体がいわゆる行政の縦割りの弊害を招いている」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、それぞれ趣旨や目的の異なる行政組織や制度を適切な役割分担の下に互いに連携させながら規制改革の推進に取り組んできているところであり、御指摘のように「これらの組織や制度を整理・統合した新組織及び新制度を創設すべき」とは、現時点では考えていない。いずれにせよ、今後とも、国民本位で、時代に即した合理的かつ効率的な行政を実現できるよう、絶えず必要な取組を進めてまいりたい。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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