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インターネット販売やテレビショッピングに関する質問主意書

衆議院 第193回 第162号趣旨が明らかではない ×2

提出者
民進党・無所属クラブ
提出日
2017年3月24日
内閣転送 2017年3月29日
答弁書受領日
2017年4月4日
提出から11日
答弁の項目数
1
質問 603字/答弁 668字

質問本文

宅配業者の過剰な労働実態が明らかになってきている。その背景にはインターネットを使った通信販売やテレビショッピングの普及があると考える。

デフレ脱却のためにも宅配業で働く人たちが適正な給与を受け取るためにも過剰な値下げ競争に歯止めをかけ人件費や運送料を価格に転嫁できる環境を整備すべきである。このような考えで、以下の質問をする。

一 「送料無料」という表示や表現は、あたかも運搬にコストがかからないとか運搬という業務を価値のないもののような印象を与える。少なくとも「送料当社負担」とか「送料込み」という表示や表現にすべきではないかと考える。「送料無料」という表示や表現は、表示の在り方として不適切ではないかと考えるが、政府の見解を示されたい。

二 テレビショッピングなどで、はじめにかなり高額な価格を提示した後、「今なら」として、はじめの提示とはかけ離れた価格を提示する例がある。このような販売方法は、消費者の購買行動を惑わせるもので、不適切ではないかと考える。政府の見解を示されたい。

三 同じく、テレビショッピングなどで「今から三十分以内に申し込んだ方のみ」として、低価格や特典を提供する場合がある。この販売方法も消費者の冷静な判断を惑わせるものであり、不適切な販売方法ではないかと考える。又このような場合には、なぜ三十分以内なのか理由を添えるべきであると考えるが、政府の見解を示されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一から三までについて

自己の供給する商品又は役務の取引についての表示は、関係法令に違反しない限り、事業者の自主的な判断に委ねられるものである。

その上で、御指摘の「表示の在り方」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「「送料無料」という表示や表現」については、当該「表示や表現」により一般消費者が配送に係る代金を支払う必要はないと認識することと、実際にも配送に係る代金の支払をする必要がないこととの間に齟齬がなければ、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号。以下「景品表示法」という。)が禁止する不当な表示として問題となるものではないと考える。

また、御指摘の「かなり高額な価格」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、当該「価格」に合理的な根拠がある場合は、お尋ねの「はじめにかなり高額な価格を提示した後、「今なら」として、はじめの提示とはかけ離れた価格を提示する」という表示が、景品表示法が禁止する不当な表示として問題となるものではないと考える。

さらに、「今から三十分以内に申し込んだ方のみ」に低価格で商品を販売し又は特典を提供するという御指摘のような表示をしたにもかかわらず、実際には、三十分を経過した後も当該価格で商品を販売し又は当該特典を提供する場合は、当該表示が、景品表示法が禁止する不当な表示として問題となるおそれがあるが、お尋ねの「なぜ三十分以内なのか」という理由を示さないことのみをもって、当該表示が、景品表示法が禁止する不当な表示として問題となるものではないと考える。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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