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宅配便運賃等認可制に関する質問
参議院 第109回 第2号
質問本文
宅配便運賃等認可制に関する質問主意書
七月十日付の東京新聞によれば、宅配便の四件に一件は認可制の運賃を無視したダンピングであるため、運輸省は全日本トラック協会に対し、貨物流通局長名で改善勧告を行つたとのことである。
運輸省は、勧告を行つた理由として「コストを無視して値下げすると、他の利用者にその分しわ寄せする恐れもあり、消費者保護の観点からも好しくない」と説明している。このような考えに対し「認可行政にしがみついた運輸省の勝手な論理」という業界の反発が強いうえ、消費者からももつと値下がりしていいはずとの声も上つているとのことである。
運輸省も政府の行政改革推進に呼応し許認可行政を見直し、その削減廃止を推進する方針と承つているが、本新聞報道の事実関係及び、自由競争化の方向に逆行と受け取れる勧告の真意につき、次の諸点について政府の見解を伺いたい。
一 利用者にサービス内容を周知させるため指導することは有意義であるが、料金の規制は自由競争を阻害し、百害あつて一利なしと断ぜざるを得ないと考えるがどうか。
二 私鉄、地下鉄、モノレール、路線バス、路線トラック、国内航空路線、ヘリコプター輸送、地域自主運営バス、相乗りタクシー等の営業認可制限のため、利用者の利便が損なわれているケース(例えば京成電鉄の成田空港乗入れ、住宅団地の自主運営バスの不許可)や認可運賃が異常に高価な航空運賃、円高差益が反映されないタクシーの認可料金、更に不必要に過度と思える自動車の車検制度等、運輸行政には問題点が山積し、運輸省は最も積み残し許認可の多い役所といわれているが、どのような手順で、いつ頃を目途に事業免許及び運賃認可制に対し、抜本的なデレギュレーションを実行に移す所存なのか。明確に示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
(1) 運輸省において昭和六十一年度に宅配便のサービス状況を中心として監査を実施した結果、運賃面では一部ではあるが認可運賃を上回つて運賃を収受している実態があること、特定の企業荷主に対してのみ運賃の数量割引が事実上行われていること、また、サービス面ではサービス内容の利用者への周知、苦情処理等について一部改善を要する事例があることが判明した。このため、運輸省において、社団法人全日本トラック協会を指導する等により、昭和六十二年六月に制度化された数量割引制度の導入等による運賃面での改善、苦情処理体制の整備等宅配便輸送のより一層の適正化を図つたものである。
(2) 事業免許及び運賃又は料金の認可等の規制は、利用者が良質なサービスを安定的に受けることができるようにするという運輸行政の目的を達成するために行つているものであり、今後とも必要なものと考える。しかし、運輸事業が経済社会情勢の変化に対応して良質なサービスを積極的に提供できるように、これらの規制の在り方を適宜見直すことも必要であると考えており、こうした認識に基づき、所要の改善措置を計画的に講じてきているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。