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タクシ-運賃問題に関する質問
参議院 第102回 第24号
質問本文
タクシー運賃問題に関する質問主意書
一 本年一月三十一日、大阪地方裁判所が行つた京都市MKタクシーに係る運賃値下げ申請却下処分の取消しを命じる判決は、安全が確保されていれば、より安い運賃を求めたいとする利用者の希望に沿つた極めて適切な司法判断である。運輸省が、MKタクシーの運賃値下げ申請を却下する根拠とした、昭和三十年七月のタクシー運賃についての同一地域同一運賃制に関する自動車局長通達は、裁判所の指摘どおり道路運送法を逸脱したものである。
運輸省は、直ちに同通達を全面的に見直すべきではないか。
二 今回の大阪地方裁判所の判決は、利用者の要請に適合した適切妥当な司法判断であり、運輸省の指摘するような混乱は発生しないと考えられるので、本件訴訟の控訴を取りやめ、早急に値下げ申請を受理すべきではないか。
三 私は、昭和五十九年二月三日の本院決算委員会において、国家権力を背景にした国が民間を相手に裁判をする場合の上訴問題に関して質疑した。
これに対し、法務省の藤井訟務局長は、「国側敗訴の事件がありました場合に、これを控訴あるいは上告するかという検討は、きわめて慎重に行つており、今後も慎重に行つてまいりたい。」と答弁しているが、今回のMKタクシーに係る判決は、私の質疑に対する法務省訟務局長答弁の趣旨にまさに該当するケースと思料する。
本件で、国側(運輸省)が控訴する場合には、第二審で必ず勝訴する見通しをもつた上で行うべきであると思うが、そのように理解していいかどうか伺いたい。
四 公正取引委員会は、この大阪地方裁判所の判決で示されたタクシー賃の同一地域同一運賃制の行政方針が独占禁止法第八条に違反するおそれがあることについて、早急に実態調査を行い、必要な勧告を行うべきではないのか。
五 タクシー運賃の弾力化等運輸事業の規制緩和は、時代のすう勢である。運輸省は、この際、多様化する利用者のニーズにあわせて、タクシー事業の活性化と競争原理の導入を早急に検討すべきではないか。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
昭和五十八年六月二日にエムケイ株式会社により提起されたタクシー運賃値下申請却下処分取消訴訟については、昭和六十年一月三十一日に大阪地方裁判所において当該却下処分を取り消す旨の判決があつたところであるが、現在、政府は、この判決に対する対応について検討している段階であるので、御質問に対する答弁は差し控えることとしたい。
四について
タクシー運賃の認可に係るいわゆる同一地域同一運賃の原則は、運輸省の行政方針であり、この方針に沿つて行われた運輸大臣の運賃認可の処分は、事業者の事業活動には当たらないので、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)の規定を適用することはできない。
したがつて、当該行政方針は、独占禁止法第四十条若しくは第四十六条の実態調査又は第四十八条の勧告の対象となるものではないと考える。
五について
政府としては、タクシー事業について、従来から、事業者が公正な競争を確保しつつ、利用者のニーズに的確に対応して、安全で良質なサービスを安定的に提供していくよう事業者等の指導に努めてきているところであり、今後とも、利用者のニーズの多様化・高度化に対応して適切な措置を講じてまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。