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タクシーの運賃値上げ及び労働者の労働条件改善に関する質問主意書
衆議院 第101回 第2号
質問本文
衆議院議長 ※(注)永健司 殿
タクシーの運賃値上げ及び労働者の労働条件改善に関する質問主意書
昨年九月十日以降、都内並びに三多摩地区の全法人タクシー会社は、六大都市のトップをきつて個別に運賃値上げ申請を行い、これを受けた東京陸運局は、同年十月二十七日、運賃査定手続きを開始するための公示を行つている。
運賃申請の内容は、平均すると中型で初乗り四百九十円、加算は三百八十メートルから四百十メートルで九十円となり、深夜割増しも一時間繰り上げて、午後十時からにするなどとなつていると聞く。
そこで、以下運賃値上げ及び労働者の労働条件改善について質問する。
一 タクシーは、住民の不可欠の足となつており、その安易な値上げは、利用者の大きな負担となるだけでなく、同時に客離れを招くものである。運輸省は、現在申請内容を鋭意検討していると聞くが、いま出されている値上げ申請をどのように扱うつもりなのか。改定する場合、実施時期や内容はどのようにするのか、明確にされたい。
二 運賃改定に当たつては、次の事項を明確にする必要があると思うがどうか。
1 申請、査定原価の公開を行うこと。
2 民主的な公聴会や審査会等を開催して国民合意のうえで決定すること。
三 タクシー労働者の現在の賃金水準並びに労働条件が、社会的水準より著しく格差があることについては、同僚議員の小沢和秋君の質問に対して政府が、「企業規模十人以上の事業場に就労する男子タクシー運転者に係る平均値と同じく産業計の男子労働者に係る平均値を単純に比較すれば、年間賃金においては、昭和五十四年約五十五万円、昭和五十五年約六十三万円、昭和五十六年約七十六万円それぞれ前者が後者を下回り、月間労働時間においては、昭和五十六年で二十時間前者が後者を上回つている」(昭和五十八年六月十四日付答弁書)と答弁していることで明確である。
ところがタクシー事業者は、依然として労働条件の改善を行おうとしていないばかりか、今回の運賃改定に当たつても自らの利潤のみを追求しようとしており、タクシー労働者に対して誠意ある態度を示していない。
そこで
1 タクシー運賃改定に当たつて、労働者の労働時間等の確保改善を図るため、どのような実効ある措置をどのように講じるのか明らかにされたい。
2 既に運輸省は、「サービス面においても、労働条件の面においても、よはど厳しく改善してもらわない限りにおいては私はサインをしない」(昭和五十二年五月二十五日田村元運輸大臣答弁)と衆院運輸委員会で答弁されているが、今回の改定に当たつてもこのような態度で臨む必要があると思うがどうか。
3 少なくとも運賃改定認可の前に、労働条件改善を確認させた昭和四十四年十一月二十一日付物価対策交通関係閣僚協議会の決定と同様の措置を実施させ、それを前提に認可すべきであると思うがどうか。
4 また少なくない事業所において、ノルマを達成させるための水揚げ強制やアオリ行為を行つている。このような事実は、運転者の過労防止を定めた運輸規則第二十一条の三に反するものであり、厳正に指導、監督する必要があると思うがどうか。
右質問する。
政府答弁書
一について
東京都の特別区、武蔵野市及び三鷹市を適用区域とするタクシーの運賃及び料金の変更認可申請については、昭和五十八年九月十日から同年十一月七日にかけて法人二百四十二社及び個人一万九千四百十三者から東京陸運局長に提出され、同年十月二十七日及び十一月十七日に申請の概要が公示されたところであり、また、東京都多摩地区を適用区域とするタクシーの運賃及び料金の変更認可申請については、昭和五十八年九月十日から同年十二月十三日にかけて法人六十五社及び個人四十六者から東京陸運局長に提出され、同年十二月二十二日に同じく公示されたところであるが、これらの申請については、現在、東京陸運局においてその申請内容等について検討を行つているところであり、処分の内容及び時期については、いまだ決定していない。
二について
政府としては、タクシーの運賃及び料金の変更認可申請があつた場合には、消費者団体等から出された意見を聴いてきており、また、事業者団体に対し、消費者団体等の意見を聴くよう指導しているほか、特に、東京都の特別区、武蔵野市及び三鷹市を適用区域とする運賃及び料金の変更認可申請については、各界の学識経験者を構成員とする物価安定政策会議特別部会を開催し、広く国民各層の意見を聴くこととしているものであり、これらの意見を踏まえて処分をし、その概要を公表してきているところである。
三について
1及び2 政府としては、これまで、タクシーの運賃及び料金の変更認可に当たつて、タクシー事業者に対し労働条件及びサービスの改善について指導してきているところであり、今回の処分に当たつても同様に指導してまいりたい。
3 昭和四十四年に行われた物価対策閣僚協議会、交通関係閣僚協議会の決定に基づく措置は、当時の大都市におけるタクシーサービスの低下が大きな社会問題となつていた特殊な背景の下で実施されたものである。
政府としては、この決定の趣旨とするタクシー事業の体質改善については引き続き努力してきているところであり、今後とも労働条件の改善について事業者が十分理解して対処するよう指導してまいりたい。
4 政府としては、自動車運送事業等運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)等関係法令の遵守については、厳正に監督指導してまいりたい。
右答弁する。
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