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災害損失控除の創設等に関する質問主意書

衆議院 第200回 第96号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×2

提出者
立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム
提出日
2019年11月22日
内閣転送 2019年11月27日
答弁書受領日
2019年12月3日
提出から11日
答弁の項目数
2
質問 900字/答弁 1,900字

質問本文

近年、激甚化している災害により全国で大きな被害が頻発している。最近では、台風第十五号及び第十九号をはじめとした一連の豪雨・暴風により、広範な地域に甚大な被害をもたらした。

こうした状況下において、被災者支援に向けた税制における対応の重要性を踏まえ、以下質問する。

一 現行では、災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等に、一定の金額の所得控除を受けることができる雑損控除が設けられている。

しかしながら、激甚災害等の場合には、通常、損失は盗難・横領のときより多額になること、被災地域の経済基盤が回復するまで相当の期間を要することなど、災害による損失と盗難若しくは横領による損失とでは、その規模等において大きな差があると認識している。

そこで、災害による損失を雑損控除から独立させて「災害損失控除」を創設すべきであると考える。同控除の創設に当たっては、災害損失は生活基盤に生じた偶発的な損失であり、収入を得るための必要経費的なものではないことから、総所得金額等から他の所得控除より先に控除する現行の取扱いを見直し、まず災害の有無にかかわらず適用される所得控除を適用し、最後に「災害損失控除」を適用することとすべきである。また、控除しきれない場合の繰越控除期間は、法人税における災害損失欠損金の繰越控除期間も踏まえ、同控除が切り捨てられ復旧に支障をきたさないよう十年以上とし、さらに前年分への遡及適用により税額還付を認めるべきである。加えて、移転費用等の災害関連支出も同控除の対象とすべきである。

以上の「災害損失控除」の創設の考え方に対する政府の見解を示されたい。

二 相続時精算課税制度により受贈した財産について、現行では贈与時の評価により相続税が課税され、災害等による滅失や財産価値の著しい低下があったときでも、担税力に応じた適正価額による課税が行われていないと認識している。

そこで、被災資産のうち相続時精算課税の適用を受けたものについて、相続税の計算上、贈与時の価額か相続時の価額のいずれかを選択できるようにすべきであると考えるが、政府の見解を示されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十二条に規定する雑損控除は、災害などの異常かつ不可避な事由によって住宅や生活に必要な資産など生活の基盤に損失が生じた場合における直接的な担税力の減殺を調整するものであり、その損失は世帯構成等にかかわらず生ずるものであって必要経費に近い性格を持つと考えられる。このことから、雑損控除については収入金額から必要経費を差し引く際と同じように人的控除よりも先に控除するのが自然であると考えられ、所得控除の順序について規定する同法第八十七条において、まず雑損控除を行うことが定められている。所得控除の順序を変更し、雑損控除を他の所得控除よりも後に行うことについては、例えば同じ所得金額、同じ損失の金額を有する納税者の間で世帯構成によって雑損失の繰越額が異なることとなるなど不合理な点が生ずることから、適切ではないと考えている。

また、お尋ねの「災害損失控除」の「前年分への遡及適用」については、その意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、雑損失の繰越控除ができる年数の延長については、災害による損失について雑損控除を適用するための確定申告書を提出する際には、その損失の金額を証明することは困難であるため、災害に直接関連したやむを得ない支出(以下「災害関連支出」という。)を除く損失についてはその金額を証する書類の添付等が義務付けられておらず、あまり長期にわたって雑損失の繰越控除を認めることとすると納税者間の公平性が損なわれるおそれもあることから、慎重に検討する必要があると考えている。

さらに、お尋ねの「移転費用等」については、その意味するところが必ずしも明らかではないが、災害関連支出である蓋然性が高い支出を所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二百六条第一項第一号から第三号までにおいて個別に定めているところであり、災害関連支出として雑損控除の対象にすることは慎重に検討する必要があると考えている。

こうしたことから、お尋ねの「「災害損失控除」の創設」については、慎重に検討する必要があると考えている。

二について

贈与税においては、相続時精算課税制度の選択のいかんにかかわらず、その年中において贈与により取得した財産の当該贈与の時における価額の合計額をもって贈与税の課税価格とすることとされている。また、同制度を選択した場合、同制度の適用に係る贈与者(以下「特定贈与者」という。)の死亡に係る相続税の計算においては、特定贈与者からの贈与により取得した財産の当該贈与の時における価額を相続税の課税価格に加算すること等とされている。

これは、贈与により財産を取得した者は、贈与の時において、当該財産の価額に相当する利益を得ており、また、贈与の時後、自らの判断と責任の下、当該財産を運用しており、その効用を得ることができる状況にあるため、贈与の時後における当該財産の運用の成果は当該取得した者に帰属すべきものと考えられること等によるものである。したがって、同制度を選択した場合における特定贈与者の死亡に係る相続税の計算上、相続税の課税価格に加算すること等とされている特定贈与者からの贈与により取得した財産の価額について、贈与時の価額又は相続時の価額のいずれかを選択できるようにすることは考えていない。

なお、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)においては、贈与税の納税義務者で災害により贈与により取得した財産について贈与税の申告書の提出期限前に甚大な被害を受けたものの納付すべき贈与税については、当該財産の価額は、被害を受けた部分の価額を控除した金額により計算することとされている。また、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)においても、特定非常災害(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害をいう。)が発生した日の属する年(当該発生した日が一月一日から贈与税の申告書の提出期限までの間にある場合には、その前年)の一月一日から当該発生した日の前日までの間に贈与により取得した財産で当該発生した日において所有していたもののうちに、一定の土地等がある場合には、当該一定の土地等については、贈与税の課税価格に算入すべき価額は、当該特定非常災害の発生直後の価額とすることができることとされており、災害等による被害に対しては、一定の配慮がなされているところである。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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