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いわゆる「災害障害者」の把握と災害障害見舞金に関する質問主意書
衆議院 第198回 第293号
質問本文
地震や災害に遭い心身に障害を負ってしまった、いわゆる「災害障害者」と呼ばれる方々がいる。しかし、災害障害者については、行政上その定義がなく、被災自治体がこれまで掘り下げた調査をしてこなかったため、その実態は正確には把握できておらず、災害見舞金の支給数も非常に少ない。
以上を踏まえ、以下質問する。
一 二〇一八年一月までに、全都道府県で障害者手帳の申請書類の原因欄に「自然災害」が加えられた。これにより、災害障害者の実体を把握する仕組みが一つ整備されたことは評価できる。しかしながら、災害により障害を負った方々の社会における認知は未だに低く、その存在は無視ないし軽視され続けている。
1 災害障害者について、その実態の把握と的確な支援のため、行政上の定義を明確にすべきと思料するが政府の見解を示されたい。
2 災害障害者について、その実態の把握と的確な支援のため、「災害確定報告」や「災害年報」等、災害が起きた際に消防庁が各被災自治体に提出を求める文書において、災害に起因する障害者の数や障害の程度に関する報告を加えるなど、その数と程度をデータとして正確に把握する必要があると思料する。現状のままで災害に起因する障害者の数と程度の把握は十分と考えるか、また、改善の必要があるとすればいかに改善しようと考えるか政府の見解を示されたい。
二 災害により障害を負った人には、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づく「災害障害見舞金」が支給される場合がある。しかし、その支給要件は、災害に起因する両腕や両足の切断、両目の失明等極めて重い障害(障害等級一級相当)に該当する場合に限られている。災害障害者は、家や家族、健康等を失うなど、心身に重大なダメージを受けている場合も多いが、東日本大震災においてすら受給者は未だ百人程度にとどまるなど、支給要件の厳しさゆえに多くの人が災害障害見舞金の支給対象から外れてしまっている。
災害障害見舞金の支給要件は、早急に緩和するなど必要な見直しを行うべきと思料するが、支給要件をかくも厳格なものとする理由、及び支給要件の見直しに関する現在の政府の検討状況を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
障害福祉行政においては、障害の原因にかかわらず、障害者手帳の交付や障害福祉サービスの提供等必要な支援が行われており、政府として、御指摘の「災害障害者」を定義したり、災害に起因する障害のある方の数やその程度を把握する必要があるとは考えていない。
なお、「「身体障害者手帳に係る交付手続き及び医師の指定に関する取扱いについて」の一部改正について」(平成二十九年三月三十一日付け障発〇三三一第一八号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)による身体障害者診断書・意見書の様式の「�A原因となった疾病・外傷名」欄に「自然災害」を加える改正は、各地方自治体がそれぞれの地域において自然災害への対応を行う上で、必要に応じて当該欄に係る記録も活用できるようにすることを目的として行ったものであり、政府として、御指摘の「災害障害者の実体を把握する」ことを目的として行ったものではない。
二について
災害障害見舞金制度は、災害により重度の障害を受け社会経済活動に復帰することが難しい人については、死亡した人に匹敵するような厳しい環境に置かれているということに鑑み、例外的に公費で災害障害見舞金を支給するものであり、その支給要件の見直しについては必要ないと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。