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障害年金に関する質問主意書
衆議院 第184回 第8号
質問本文
一 障害年金の請求漏れの調査結果が出た。その内容をお示しいただいた上で、調査結果に対する政府のご見解をお示し願いたい。
二 身体障害者手帳を持つ20歳以上の人のうち、障害年金を受給できるのに請求手続きをしていない人は約0.4%程度と考えてよいか。また、この数値について、政府は全体を表す適切な数値と考えているか、ご見解をお示し願いたい。
調査の結果、27人が新たに障害年金を受給したと聞くが、その詳細をお示し願いたい。
三 本調査については、老齢年金受給者を含めないなど不備があり、再調査をするべきと考えるがいかがか。
また、精神障害者、知的障害者もサンプル調査をすべきと考えるがいかがか。調査をするとすればいつまでに実施するか。
四 本調査については、調査に時間がかかり、かつ、調査結果の発表も遅れたと認識しているが、それぞれの期間と、遅れた理由をお示し願いたい。
五 以上を踏まえ、今後の対応策・解決策をお示し願いたい。
本質問に関しては、質問番号を束ねた回答ではなく、質問番号ごとに、具体的にご回答をいただくことをお願いする。また、最近は、答弁書で「意味することが必ずしも明らかでないため、お答えすることは困難である」との答弁をもって、回答を拒否するケースが多いが、これは厳に慎んでいただきたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
障害年金を受給していない身体障害者のサンプル調査(以下「本調査」という。)は、地方公共団体から情報提供を受けた身体障害者手帳の交付を受けている者六千六百七十九人のうち、障害年金受給者、六十五歳以上の者等を除いた三百三十五人にアンケート調査を行ったものである。その結果、「障害の程度が年金の基準外等」が百四十三件、「障害年金の制度を知らなかった」が五十八件、「障害年金に該当しないと思った」が四十一件等の回答があった。
政府としては、この調査結果を踏まえ、今後とも障害年金制度の周知等に努めてまいりたい。
二について
お尋ねの「27人」の詳細については、障害基礎年金一級が七人、障害基礎年金二級が九人、障害厚生年金二級が六人、障害厚生年金三級が五人であり、年齢別では、二十代が三人、三十代が一人、四十代が六人、五十代が十二人、六十代が五人であった。
御指摘の「約0.4%程度」とは、母数六千六百七十九人に対する二十七人の割合を意味するものと考えるが、この数値の評価に当たっては、本調査の対象者数が少なかったことなどから、慎重な検討が必要であると考えている。
三について
本調査は、障害年金が受給できるにもかかわらず、障害年金を受給していない者について、その理由を把握することを目的として行ったものである。
老齢基礎年金受給者については、基本的に障害年金を請求することができないことから、調査の対象外としたものであり、再調査を行うことは考えていない。
また、精神障害者、知的障害者のサンプル調査については、調査方法やスケジュール等について、関係機関、関係団体と十分に調整を行った上で実施について検討したい。
四について
本調査については、平成二十三年十一月から平成二十四年二月までの間に集計を行い、その後、戸別訪問等による障害年金の裁定請求の手続の案内、裁定結果の確認等を行っていたため、公表までに時間を要したものである。
五について
障害年金制度については、日本年金機構から市区町村に対し、障害者手帳の交付を受けた者を対象とした障害年金制度に関するリーフレットを配布し、障害者手帳交付窓口への配置及び障害年金制度の周知について依頼するとともに、厚生労働省と日本年金機構のホームページにおいて障害年金受給のための案内を掲載するなど、周知に取り組んでいるところである。今後とも、周知内容や周知方法の改善等について検討しつつ、必要な対策を講じてまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。