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年金掛け金を支払っても年金が支給されない事案に関する質問主意書

衆議院 第159回 第149号お答えすることは困難 ×1承知していない ×4

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2004年6月8日
内閣転送 2004年6月9日
答弁書受領日
2004年8月10日
提出から63日
答弁の項目数
5
質問 747字/答弁 2,537字

質問本文

年金掛け金を合計で二十五年以上支払わないと、年金が支給されない上、これまで支払った年金掛け金も戻ってこない。これらの事案に関してお尋ねする。

一 詳細な事実関係を法令条文とともにお示し願いたい。

二 このような年金の仕組みを知っている国民は、全体の何パーセントおられるか。調査データが無いのであれば、調査するべきと考えるがいかがか。

三 実際に、当該事案のように、年金の支給が受けられない上、これまで支払った掛け金も戻ってこない方は、過去五年間で年度ごとに何人おられるか。

また、年度ごとに、以下をお示し願いたい。

�@ 男女別、厚生年金・国民年金別は、それぞれ何人か。

�A 戻ってこない平均掛け金合計額と平均掛け金支払月数

�B 年金支給を受けるまでに不足していた平均掛け金月数

�C なぜ、年金支給がされなくなったのか、どこでミスをしていたのか等、その原因をカテゴリー別に。

�D 年金支給開始年齢近くになってはじめて、自分に年金が支給されないことを知った人は何人か。

�E 年金が支給されないことを知っていながら、年金掛け金を支払っていた人は何人か。

�F 制度の欠陥や社会保険庁の責任で、年金支給が受けられなくなった方は何人おられるか。また、それぞれの具体的原因を詳細にお示し願いたい。

四 ある社会保険事務所では、年金掛け金支払可能期間が、既に二十五年間を切っている方に対しては、年金掛け金を支払う必要が無い旨の説明をしていると聞く。実際に、このような説明が行われているのか。これは妥当か。

五 当該事実の告知の徹底や、救済制度を充実させる必要があると考えるが、いかがか。

六 社会保険庁は、告知や救済制度の整備に、これまで怠慢だったのではないのか。その責任はあるか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

老齢基礎年金については、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十六条の規定により、また、老齢厚生年金については、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十二条の規定により、老齢基礎年金及び老齢厚生年金が支給されるためには、保険料納付済期間に国民年金の保険料の納付の免除の適用を受けた期間を含めた期間が原則として二十五年以上であること(以下「支給要件」という。)が必要とされている。

なお、国民年金法附則第七条第一項に規定する合算対象期間並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「六十年改正法」という。)附則第八条第四項及び第五項の規定により合算対象期間に算入された期間(日本国民であって海外に居住していた期間や、昭和六十一年四月前の期間であって六十年改正法による改正前の国民年金法第五条第一項に規定する被用者年金各法の被保険者の配偶者であった期間等が該当する。以下「合算期間」という。)については、国民年金法附則第九条第一項の規定により、同法第二十六条に規定する支給要件の期間に合算することとなる。このほか、六十年改正法附則第十二条又は第五十七条の規定により、生年月日によっては保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年よりも短い場合であっても、支給要件を満たす取扱いとする経過措置が存在する。

また、支給要件を満たさず年金の支給が行われない場合に、支払った保険料が払い戻される規定は国民年金法及び厚生年金保険法において御指摘のように定められていない。

二について

御指摘のようなことを知っている国民の割合については把握していないが、国民年金法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者を対象として社会保険庁が実施した平成十四年国民年金被保険者実態調査によると、老齢基礎年金を受け取るためには、公的年金に加入し、保険料を納めた期間と保険料を全額免除されていた期間の合計が二十五年以上必要であることを知っていた者の割合は、約六十パーセントとなっている。

三について

一についてで述べたとおり、老齢基礎年金及び老齢厚生年金が支給されるためには、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算して二十五年以上であることが必要であるが、支給要件の期間の算定に当たっては、保険料納付済期間及び保険料免除期間のほか、合算期間も含まれる。

社会保険庁においては、国民年金及び厚生年金保険の被保険者に係る保険料納付済期間及び保険料免除期間の記録を管理しているが、合算期間については把握していないため、例えば昭和六十一年四月前の六十年改正法による改正前の国民年金法第五条第一項に規定する被用者年金各法の被保険者の配偶者であった期間は、裁定請求時において、戸籍の抄本等により婚姻期間を確認した上で年金の裁定を行っているところである。

また、保険料納付済期間については、国民年金法第三条第二項に規定する共済組合の組合員又は加入者(以下「共済組合の組合員」という。)の期間も含まれるが、共済組合の組合員の期間についても、その一部の期間(平成九年一月に基礎年金番号を導入した際に現に共済組合の組合員であった者及びその後に共済組合の組合員となった者の共済組合の組合員の期間)について各共済組合から情報の提供を受けているものの、それ以外の期間についての情報の提供は受けておらず、それぞれの共済組合が記録を管理していることから、国民年金及び厚生年金保険の年金の裁定請求時において、請求者が共済組合の組合員の期間を有している場合は、個々に各共済組合に共済組合の組合員の期間を確認した上で年金の裁定を行っているところである。

さらに、いまだ年金の裁定請求を行っていない者の中には、今後国民年金及び厚生年金保険の被保険者となることなどにより支給要件たる期間を満たすこととなる者も存在する。

このように、いまだ年金の裁定請求を行っていない者が支給要件を満たすか否かについては、裁定請求時等において個々に確認が必要となることとなり、また、支給要件を満たさなかった原因等については把握していないため、お尋ねの人数等については、お答えすることは困難である。

なお、平成十六年四月一日現在における基礎年金番号を有する六十五歳以上のいまだ年金の裁定請求を行っていない者又は裁定請求中の者であって、社会保険庁で把握している保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が二十五年に満たない者について、男女別及び国民年金・厚生年金保険別の年齢ごとの人数をあえて集計すれば、別表のとおりであるが、この中には共済組合の組合員の期間を算入すること、今後国民年金及び厚生年金保険の被保険者となることなどにより支給要件を満たすこととなる者の数も含まれていることは先に述べたとおりである。

四について

社会保険事務所(地方社会保険事務局事務所を含む。)において、お尋ねのような事例については、承知していないが、お尋ねのような方に対しては、保険料の納付義務があること、保険料を納付することにより、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される可能性があることを説明すべきであると考えている。

五及び六について

お尋ねの救済制度については、保険料の負担能力がない者には国民年金法第八十九条等により免除制度を設けた上で、六十歳に達した時点で、支給要件を満たしていない場合等には、国民年金法附則第五条の規定により、既に、六十歳から六十五歳までの間に国民年金に任意加入できる途が開かれているほか、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第二十三条の規定等により、平成十七年四月時点で四十歳以上である者が六十五歳に達した時点で、支給要件を満たしていない場合に、更に七十歳まで任意加入できるよう措置を講じたところである。

なお、国民年金の老齢基礎年金を受給するために、支給要件を満たす必要があることについて、国民年金加入時に納付書とともに支給要件を記載した文書も併せて送付するなど、これまでも機会をとらえて周知を行っているところであるが、引き続き周知徹底してまいりたい。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1承知していない ×4

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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