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遺族年金及び障害年金に関する質問主意書
衆議院 第186回 第235号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1
質問本文
二〇一四(平成二十六)年五月二十九日の大阪地方裁判所判決において、年金記録を社会保険事務所が死後二十八年間も発見できず、死亡した夫の遺族年金が時効を理由に支払われないのは不当として国に支給を求めた訴訟において、「発見が遅れたのは社保事務所の違法な取扱いが原因で、時効の主張は許されない」として未払年金約二二〇〇万円の支払いを命じた判決が下された。
そこで、以下のとおり質問する。
一 本件において、国が控訴を断念したとの報道があるが事実か。
二 本件において、国が控訴する又は控訴を断念する理由を示されたい。
三 障害年金について、本件の様に時効の主張は許されないとして未払い部分の支払いを国に求める訴訟は何件あるか。ある場合には、具体的な事件記録符号を示されたい。
四 厚生労働省が二〇一三(平成二十五)年七月に明らかにした調査結果によると、身体障害者手帳を持つ二〇歳以上の人のうち、障害年金を受給できるのに請求手続きをしていない人が〇.四%程度に上り、手帳保有者の数から推測すると、請求漏れは二万人程度とみられるとの報道があるが事実か。同様の調査について、最新の調査結果があれば示されたい。
五 障害年金の制度を知らない障害当事者が現実には多く存在する実態を踏まえ、政府として、現在どのような周知の取組を行っているのか具体的に示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の平成二十六年五月二十九日の大阪地方裁判所判決(以下「本件判決」という。)については、控訴していない。
二について
本件判決においては、原告の遺族年金の請求が遅れたことについて、死亡した夫の年金手帳を持参して社会保険事務所を複数回訪問したにもかかわらず、当該死亡した夫の年金記録が見つからなかったという原告の主張に沿った事実認定がされたところであるが、更なる資料又は証言を得て当該事実認定について争うことは困難であると判断し、控訴しなかったものである。
三について
お尋ねの「本件の様に時効の主張は許されないとして未払い部分の支払いを国に求める訴訟」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、社会保険事務所又は年金事務所における相談において年金記録が発見されなかったことにより障害年金の裁定請求が遅れ、これにより支給を受けることができなかった給付について国に対して支払を求める訴訟であって現在係争中のものは、現時点で把握している限りにおいては、零件である。
四について
御指摘の「〇.四%程度」とは、厚生労働省において実施した障害年金を受給していない身体障害者のサンプル調査(以下「本件調査」という。)における調査対象の母数六千六百七十九人に対する新たに障害年金を受給した二十七人の割合を意味し、御指摘の「二万人程度」とは、当該割合を平成二十三年度福祉行政報告例における平成二十二年度末の身体障害者手帳の交付台帳登載数五百十万九千二百八十二人に乗じた約二万四百三十七人を意味するものと考えられるが、これらの数値から御指摘の「障害年金を受給できるのに請求手続きをしていない人」の数を推測することについては、本件調査の対象者数が少なかったことなどから、慎重な検討が必要であると考えている。
また、本件調査の実施後は、同様の調査は行っていない。
五について
障害年金制度については、日本年金機構から市区町村に対し、障害者手帳の交付を受けた者を対象とした障害年金制度に関するリーフレットを配布し、障害者手帳交付窓口への配置及び障害年金制度の周知について依頼するとともに、厚生労働省と日本年金機構のホームページにおいて障害年金受給のための案内を掲載するなど、周知に取り組んでいるところである。今後とも、周知内容や周知方法の改善等について検討しつつ、必要な対策を講じてまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。