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老齢基礎年金・老齢厚生年金にかかる五年超遡及および新規裁定に関する質問主意書
衆議院 第166回 第432号
質問本文
去る六月十三日、衆議院厚生労働委員会において、我が党の内山晃君が質問をした「老齢基礎年金・老齢厚生年金にかかる五年超遡及および新規裁定」について、同委員会の審議の中で、厚生労働省が平成十六年二月に作成した資料において、今回議員立法で提出され、審議している「厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律案」でも、救済されない事例が発覚した。この資料は、平成十一年度から平成十五年度までの五年間だけの資料である。この期間以外のデータを提出するよう委員会の審議を通じ、また、直接、内山晃議員が社会保険庁に要求してきたが、いまだ実現に至っていない。国民の間に年金不信が広がる中、緊急的に提出された議員立法でも、時効によって救われない年金受給者がはたしてどのくらいいるのか、時効消滅によって支払えなかった金額はどのくらいになるのか、国民は情報の開示を求めていると考える。
従って、次の事項について質問する。
一 安倍晋三首相も、当時、この資料を自民党の会議でご覧になったとの報道もあるが、それが事実であれば、三年前から、年金の支給時効については十分に認識していた事になる。今回の議員立法では、時効によって救われない年金受給者がいることをどのように考えるか、お尋ねする。
二 衆議院厚生労働委員会において、内山晃君が委員会に配布した資料について、資料に記載のない、平成十六年度や十七年度、過去にさかのぼって平成十年度以降のデータについて、国民に開示する義務があると考えるが、いまだ出せない理由について、明確な回答を求める。
右質問する。
政府答弁書
一について
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一号)は年金記録の訂正という事実に着目した特別な立法措置であり、同法においては、同法の施行日において厚生年金保険及び国民年金の受給権者等であった者について、年金記録の訂正がなされた上で当該受給権に係る裁定(裁定の訂正を含む。)が行われた場合には、当該受給権について五年の消滅時効が完成している場合でも当該受給権に基づく保険給付等が行われることとされている。
これに対して、年金記録の訂正の必要がなく既に消滅時効が完成している受給権については、同法の対象とならないが、これについては、時効制度の趣旨にかんがみると一律に特別の取扱いとする理由はないものと考える。
二について
お尋ねのデータについては、必要な情報を抽出するためのコンピュータプログラムの開発等に数か月を要するため、現時点でお答えすることはできない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。