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年金記録の訂正等に関する質問主意書

衆議院 第168回 第384号お答えすることは困難 ×2承知していない ×1

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2008年1月7日
内閣転送 2008年1月9日
答弁書受領日
2008年1月15日
提出から8日
答弁の項目数
10
質問 1,223字/答弁 2,657字

質問本文

一 申請漏れにより時効になった年金(申請漏れ年金・未払い年金)について、その原因は何と考えるか。

二 申請漏れ年金の本人の連絡先を把握し、本人に連絡すべきではないか。

三 申請漏れ年金には、特別給付の受給者が多いのではないか。制度が複雑なので、制度を誤解して申請していないケースもあるのではないか。

四 申請漏れ年金は、本人がまだ申請していないという理由による申請漏れのみならず、制度の誤解により申請漏れになっているケースもあるのではないかと考えるが、国の見解は、いかがか。制度の誤解により申請漏れになっているケースもあると考えているか。全くないと断定できるか。

五 もし、制度の誤解により申請漏れになっているケースもある可能性があるならば、本人に「現在、申請漏れになっている」という事実を通知すべきではないか。

六 与党の年金時効撤廃特例法では、申請漏れの時効は対象になっていない。申請漏れ年金の時効も撤廃すべきと考えるが、いかがか。

七 申請漏れ年金の本人の連絡先を調べるのに、どれくらいの期間がかかるか。

八 申請漏れ年金で時効になった年金の年間総額を、平成十七年に自民党議員に対して、資料を渡していたが、なぜ、民主党やマスコミに対して、資料を公表しなかったのか。

九 平成十七年六月に民主党議員(山井和則、内山晃)が、委員会質疑に際して、この資料を請求した際に、社会保険庁は「そのような資料は存在しない」と資料の存在すら否定し、資料を民主党議員には出さなかった。なぜ、民主党議員に対して、虚偽の回答をし、資料を出さなかったのか。

十 宙に浮いた年金につき、名寄せが難しいケースの中で、「偽名を使って事業所で働いていた」ケースがあると、社会保険庁は発表しているが、そのような事例が、確認できたケースは何件か。

十一 宙に浮いた年金につき、名寄せが難しいケースの中で、「生年月日を偽って事業所で働いていた」ケースがあると、社会保険庁は発表しているが、そのような事例が、確認できたケースは何件か。

十二 宙に浮いた年金につき、名寄せを行い、「ねんきん特別便」を発送した中で、名前、性別、生年月日で照合し、一人に特定できたケースは、どれだけあるか。

十三 「ねんきん特別便」については、新たに見つかった年金記録について、何らかのヒントを書き込んで送付すべきではないか。全くヒントがなければ、本人は思い出しにくいのではないか。

十四 「ヒントを書き込むと、他人がなりすます」という反論がある。しかし、「昭和二十年代に鉄鋼関係の会社にお勤めでなかったですか? もし、そうであれば、会社の名前と勤務期間を覚えておられますか?」「昭和三十年代に、神奈川県の会社にお勤めでしたか? もし、そうであれば、会社の名前と勤務期間を覚えておられますか?」と、いうようなヒントであれば、他人が不正になりすまして受給する危険性はないと考えるが、いかがか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

老齢基礎年金及び老齢厚生年金の受給権を有するにもかかわらず、年金の裁定の請求が行われていない原因としては、個人が自らの選択により裁定の請求を行わない場合や、単に請求を忘れている場合などがあると考えられる。

二及び五について

社会保険庁としては、老齢基礎年金及び老齢厚生年金の受給権者による裁定の請求を促す観点から、特別支給の老齢厚生年金(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)附則第八条の規定に基づき支給される老齢厚生年金をいう。以下同じ。)の受給権が発生する者に対して、六十歳に到達する日を含む月の三か月前に、老齢基礎年金及び老齢厚生年金の受給権が発生する者に対して、六十五歳に到達する日を含む月の三か月前に、氏名、生年月日、性別、住所及び年金加入記録をあらかじめ印字した裁定請求書(以下「裁定請求書」という。)を送付している。

特別支給の老齢厚生年金の受給権者であって、いまだ受給権の裁定が行われていない者に対しては、六十五歳に到達する日を含む月の三か月前に、裁定請求書を送付し、いまだ受給権の裁定が行われていない旨及び年金を受けられるようになったときから五年を過ぎた年金については時効によって受けられなくなる旨をお知らせしている。

さらに、昨年九月末日までに五十八歳に到達した国民年金及び厚生年金保険(船員保険を含む。)の被保険者又は被保険者であった者に対しては、五十八歳に到達した日を含む月の二か月後に、被保険者記録をお知らせした。

また、昨年十二月からは、本年十月までを目途に、「ねんきん特別便」として、すべての国民年金又は厚生年金保険の受給権者又は被保険者に対して、国民年金又は厚生年金保険の被保険者期間の加入履歴(以下「加入履歴」という。)をお知らせしており、また、平成二十一年度以降は、「ねんきん定期便」として、毎年、すべての国民年金又は厚生年金保険の被保険者に対して、加入履歴、厚生年金保険の標準報酬月額等をお知らせすることとしている。さらに、市町村の協力を得て、来年度の介護保険料納入告知書の送付の機会を活用して、現在六十五歳以上であっても年金を受給されていない可能性のある方について、本人の加入履歴の確認等のための注意喚起を行うこととしている。

今後とも、加入履歴を確認いただく機会を増やすこと等を通じて、裁定請求を行うことを忘れないよう国民年金又は厚生年金保険の受給権者又は被保険者の方々に注意喚起してまいりたい。

三及び四について

御指摘の「特別給付の受給者」とは、特別支給の老齢厚生年金の受給権者を指すものと考えられるが、特別支給の老齢厚生年金の受給権を有するにもかかわらず、裁定が行われていない者の総数について把握していないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。

また、社会保険庁としては、制度を誤解して裁定請求を行っていないこともあると考えられることから、二及び五についてで述べた取組を進め、国民年金又は厚生年金保険の受給権者又は被保険者の方々に、裁定請求を行うことを忘れないよう注意喚起してまいりたい。

六について

厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一号)は年金記録の訂正という事実に着目した特別な立法措置であり、同法においては、同法の施行日において厚生年金保険及び国民年金の受給権者等であった方について、年金記録の訂正がなされた上で当該受給権に係る裁定(裁定の訂正を含む。)が行われた場合には、当該受給権について五年の消滅時効が完成している場合でも当該受給権に基づく保険給付等が行われることとされている。

年金記録の訂正の必要がなく既に消滅時効が完成している受給権については、同法の対象とならないこととされており、これについては、時効制度の趣旨にかんがみると一律に特別の取扱いとする理由はないものと考える。

七について

お尋ねについてお答えすることは困難であるが、社会保険庁としては、二及び五についてで述べた取組を進め、裁定請求を行うことを忘れないよう国民年金又は厚生年金保険の受給権者又は被保険者の方々に注意喚起してまいりたい。

八について

お尋ねについては、平成十六年に国会議員からの資料要求に基づき当該国会議員に渡したものであるためである。

九について

社会保険庁として確認した限りにおいては、御指摘のような事実はないものと承知している。

十及び十一について

社会保険庁としては、昨年十二月十一日に、社会保険オンラインシステムによって管理している基礎年金番号が付されていない又は基礎年金番号に統合されていない年金手帳記号番号に係る記録(以下「未統合の記録」という。)について、その内容ごとの推計件数等を公表した際に、併せて今後解明を進めることが必要な記録に含まれる可能性のある例の一つとして、誤った氏名・生年月日による届出に係る記録を挙げたものであり、これについて具体的に件数を把握しているものではない。

十二について

社会保険庁としては、すべての年金受給権者又は被保険者の記録及び未統合の記録の名寄せの結果、記録が結び付く可能性がある者が一人に特定された事例の件数の集計は行っていない。

十三及び十四について

社会保険庁としては、すべての年金受給権者又は被保険者の記録及び未統合の記録の名寄せの結果、記録が結び付く可能性のある方に対して既に基礎年金番号により管理されている加入記録を、「ねんきん特別便」として、本年三月までを目途に送付することとしている。

御指摘のような情報を、個別の記録に則して「ねんきん特別便」に記載して送付するためには膨大な作業が必要であり、「ねんきん特別便」の迅速な発送が困難となることから、適当でないと考えているが、「ねんきん特別便」の送付に当たっては、「年金記録のお知らせ」に加え、送付用の封筒及び同封するリーフレットにおいて、記録に漏れがある可能性があるため、十分に御確認いただくようお願いするとともに、本人の記憶が不明確な場合には、社会保険事務所等への来訪又は電話による相談において、事業所の名称や所在地等について本人に対して問いかけることにより記憶を呼び起こし、これにより、本人の記録であるかどうかを確認していくこととしている。

なお、電話による相談については、リーフレットにおいて「ねんきん特別便専用ダイヤル」等の照会先を周知しているところである。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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