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年金記録相談等に関する質問主意書
衆議院 第169回 第215号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1
質問本文
一 基礎年金番号に未統合の記録五〇〇〇万件のうち、現時点で、
�@ 持ち主の名前が明らかとなっている記録は何件か。
�A �@のうち、再裁定を受けて正しい年金額が支払われているのは何件か。
�B 基礎年金番号と統合済みの記録は何件か。
�C �Bのうち、再裁定を受けて正しい年金額が支払われているのは何件か。
�D 統合された四一七万件のうち、すでに正しい年金が支給されているのは何件か。
�E 統合されたが、まだ正しい年金が支払われていないのは何件か。
�F 正しい年金が支払われているかどうか、わからないのは何件か。
�G まだ持ち主が特定されていない記録は何件か。
�H 今まで回復した年金記録のなかで、最高額、最高期間と平均額、平均期間を明らかにされたい。
�I 正しい年金額が支払われると確認できているのは何件か。
二 社会保険庁は三月十七日、ねんきん特別便を送付したものの「訂正なし」と回答してきた人への電話や訪問による照会を今年夏までに終了させる方針を明らかにした。対象は、氏名、住所、性別の一致する人がほかにおらず、かつ宙に浮いた記録と基礎年金番号の記録に期間の重複がない「入念照会」者の記録とのことだが、
�@ 「入念照会」以外の記録については、どうするのか。
�A 「入念照会」以外の記録についても電話や訪問による照会を行うべきと考えるが、電話や訪問による照会を行う場合は、いつから行うのか。
�B 未回答の方の記録については、どうするのか。
�C 未回答の方の記録についても電話や訪問による照会を行うべきと考えるが、電話や訪問による照会を行う場合は、いつから行うのか。
三 三月十八日付の全国紙に掲載された政府広報では、
−「ねんきん特別便専用ダイヤル」へすぐお電話ください。もれている可能性のある記録をお伝えして、記録を訂正いたします−
とある。電話したら、すべての人に「もれている可能性のある記録」を伝えるのか。一部の人しか伝えない場合、どういった記録であれば、その記録を伝えるのか。一部の人しか伝えないのなら、虚偽広告ではないか。
四 社会保険事務所で年金記録の訂正を申し出てから、基礎年金番号に統合されて正しい年金がもらえるまでに、なぜ一年もかかるのか。
五 舛添厚生労働大臣は昨年十一月五日の参議院行政監視委員会で、年金記録問題の責任を問われて「ある女性が年齢のサバを読んだりして、違う、正確に申告していない」「わざとに偽名でやっている。これは出しようがない」と答弁している。
�@ 「女性が年齢のサバを読んだ」事例はあるのか。
�A �@の事例がある場合、そうした事例は何件把握しているか。
�B �@の事例がある場合、その事例の内容をお示しいただきたい。
�C 「わざとに偽名でやっている」事例はあるのか。
�D �Cの事例がある場合、そうした事例は、何件、把握しているのか。
�E �Cの事例がある場合、その事例の内容をお示しいただきたい。
六 舛添厚生労働大臣は三月十四日の記者会見で「脱税のために架空の従業員をでっち上げた」「いろいろな理由で架空のでっち上げがあります」と述べている。
�@ 「脱税のために架空の従業員をでっち上げた」事例はあるのか。
�A �@の事例がある場合、そうした事例は何件把握しているか。
�B �@の事例がある場合、その事例の内容をお示しいただきたい。
�C 「いろいろな理由」による「架空のでっち上げ」とは、どのような理由によるものか。主な理由を多い順に三例お示しいただきたい。
右質問する。
政府答弁書
一の�@及び�Aについて
お尋ねの「持ち主の名前が明らかとなっている記録」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お尋ねの件数についてお答えすることは困難であるが、御指摘の約五千九十五万件の未統合の記録(以下「未統合の記録」という。)のうち、本年一月十日時点において氏名が収録されているものは、約五千八十九万件である。
一の�Bについて
お尋ねの記録の数は、本年二月二十九日時点で約四百十七万件である。
一の�Cから�Fまで並びに�H及び�Iについて
お尋ねについては、現時点では把握していない。
一の�Gについて
お尋ねの「持ち主が特定されていない記録」の意味するところが必ずしも明らかではないが、未統合の記録のうち、氏名等が収録されているものの、その内容について今後解明を進めることが必要なものが、本年三月十四日時点で約二千十九万件あり、また、そもそも氏名等が収録されておらず、その調査を継続しているものが、本年一月十日時点で約六万件ある。
二の�@及び�Aについて
御指摘の「入念照会」者以外の者に対し電話及び個別訪問による照会を行うことについては、これまでに送付した「ねんきん特別便」に対する回答の状況、現在実施している電話や戸別訪問による入念的な確認状況の照会の状況等を踏まえ、必要に応じ検討を行うこととしている。
二の�B及び�Cについて
これまでに送付した「ねんきん特別便」に対して回答のない者については、本年四月下旬を目途に、記録の確認とその結果の回答をお願いするはがきの送付を開始することとしている。これに対する回答のない者については、さらに、本年六月下旬を目途に同様のはがきの送付を開始することとしている。なお、本年一月末までに「ねんきん特別便」を送付した者については、本年三月二十八日に「ねんきん特別便」の再送付を行っているが、その際に同様のお願いを行っているところである。
三について
社会保険庁としては、これまでに送付した「ねんきん特別便」を受け取った受給者又は被保険者のうち、「ねんきん特別便専用ダイヤル」により相談を行った者であって本人確認ができたすべてのものに対して、当該相談に係る記録の加入期間及び国民年金又は厚生年金保険の種別の情報を提供しているところであり、さらに、国民年金の場合の市区町村名又は厚生年金保険の場合の会社名についても、相談におけるやりとりの中で、当該相談に係る記録が自分のものではないと否定した者を除き、最終的に提供しているところである。したがって、「虚偽広告ではないか」との御指摘は当たらないと考える。
四について
国民年金又は厚生年金保険の受給権者の年金の裁定を変更する処理(以下「裁定変更処理」という。)については、年金記録の訂正の申出を社会保険事務所で受け付けてから、社会保険事務所において当該申出に係る年金記録の調査を行い、年金記録が判明した場合に裁定変更処理の申出を社会保険業務センターに進達し、同センターにおいてこれを行っているところである。年金記録の訂正の申出を受け付けてから裁定変更処理の申出までに要している期間については、当該訂正の申出に係る記録の内容に応じて様々であるが、裁定変更処理の申出からその処理の完了までには現在六か月程度の期間を要している。また、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一号)に基づく給付の支給が見込まれる場合には、その増額分の支給額を確定する処理について、更に三か月から四か月の期間を要しているところである。場合によっては、年金記録の訂正の申出を社会保険事務所で受け付けてからこれらの処理をすべて完了するまでに一年を要することもあると考えられるが、社会保険庁としては、今後、社会保険業務センターの体制強化を図り、裁定変更処理について、原則として、社会保険事務所からの進達から三か月以内の処理を目指すなど、処理期間の短縮に努めてまいりたい。
五及び六について
先の答弁書(平成二十年三月二十五日内閣衆質一六九第一九一号)一及び二についてで述べたとおり、今後解明を進めることが必要な記録に含まれる可能性のある例の一つとして、誤った氏名・生年月日による届出に係る記録及び架空の従業員に係る記録を挙げたものであり、これについて具体的な事例やその件数を把握しているものではない。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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