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「消えた年金」問題の安倍総理の不作為責任等に関する質問主意書

衆議院 第166回 第467号お答えすることは困難 ×4承知していない ×2検討してまいりたい ×1

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2007年7月3日
内閣転送 2007年7月5日
答弁書受領日
2007年7月17日
提出から14日
答弁の項目数
26
質問 4,102字/答弁 5,505字

質問本文

一

1

�@ 安倍総理は、未統合の記録の件を含め年金記録の問題について、昨年の暮れから今年初めに認識したとされる。具体的には昨年の暮れの何月何日か。誰のどのような報告によって知ったか。またその時の資料はどのようなものだったか。

�A その時に、重大性を認識したか。

�B この問題の重大性を認識したのはいつか、また何がきっかけか。

�C 総理はこの問題について、指示をはじめて出したのは何月何日か。どのような指示を誰にしたか。

�D その後、指示をしたとすれば時系列に指示の概要をお示し願いたい。

2

�@ 平成一九年二月一四日衆議院予算委員会で、私が、安倍総理に「緊急事態宣言をして、社会保険庁は、被保険者と受給権者の皆様全員に納付記録を郵送して、抜けがあるかどうか緊急に点検してください」と質したところ、「ただいま御提案がありました緊急事態宣言をすべての被保険者に出す、これは年金そのものに対する不安をあおる結果になる危険性があるのではないか、私はこのように思うわけでありまして」と答弁された。この時点で、事の重大性を認識していたのに、このような発言をされたのか。あるいは、事の重大性を認識していなかったのか。

�A その後、政府は、被保険者と受給者の全員に納付記録を送付することを決定したと聞く。それは事実か。

�B この被保険者と受給者の全員に郵送するという政府の決定があるとすれば、いつから、いつまでに全員に郵送を終えるのか。

�C また、安倍総理は、この二月に答弁で述べた方針を転換したのはなぜか。なにがきっかけとなったのか。

3

�@ 平成一九年五月八日衆議院本会議で、私が、安倍総理に「この際、緊急に、全被保険者、受給者約一億人に、年金加入履歴を送付して、漏れがないかチェックしていただくことを強く要請します」と質したところ、「すべての被保険者、年金受給者に対して納付記録を送付し点検をお願いすることは、大部分の方の記録が真正なものであることを考えれば、非効率な面が大きいのではないかと考えます」と答弁があった。

事の重大性を認識していたのに、このような発言をされたのか。あるいは、事の重大性を認識していなかったのか。

�A この時点で、「大部分の方の記録が真正なものである」との発言は、誰の報告に基づく発言か。総理はその時、何割程度の記録に問題があるとの認識だったのか。当時の認識は現時点では変わったのか。

4 平成一九年五月二三日衆議院予算委員会で、私が「五〇〇〇万件のうち、受給者三〇〇〇万人とダブっている記録は何件あるのか、総理にお伺いします」と質したところ、「今、長妻議員からもいろいろお話がございました。やはり、国民の皆様に不安を与えてはならない、私はこのように思うわけでありまして」と答弁があった。

私のどの部分の発言が、国民の皆様に不安を与えたのか。この時点で事の重大性を認識していたのに、このような発言をされたのか。あるいは、事の重大性を認識していなかったのか。

二 昭和六〇年九月三日付けで社会保険庁年金保険部業務第一,二課長連名で「新しい事務処理方式の実施に伴う国民年金被保険者台帳の取扱いについて(通知)」という文書が出された。これは、特殊台帳以外(普通台帳と呼ぶ)の、国民年金手書き台帳は、コンピューターに入力した後、マイクロフィルム化せず、廃棄せよという内容だった。特殊台帳と呼ばれる一部の台帳もマイクロフィルム化した後に現物は廃棄せよとの内容もあった。

1 現在、廃棄命令が出されたが、幸い、現存する普通台帳は、廃棄されたものも含む普通台帳全体の何割か。また現存するものは、現物かマイクロフィルムかそれぞれ枚数をお示し願いたい。

2 普通台帳の廃棄命令は、間違いだったのか、内閣の見解を問う。この命令通知は大臣や社会保険庁長官の決裁まで上がったのか。最高は誰の決裁だったか。本通知を出した責任はあると考えるか。

3 特殊台帳もマイクロフィルム化したものの現物は廃棄命令が出された。マイクロフィルムだけではかすれて文字が見えないこともあり、現物も保存することは重要と考えるがいかがか。特殊台帳の現物廃棄の命令も問題があったと考えるか。また、その責任は誰にあるのか。

4 国家公務員共済年金、地方公務員共済年金の保険料納付記録が記された手書き台帳は、これまでのものすべての現物は保管されているか。また、マイクロフィルム化されたものもあるのか。マイクロフィルム化した後、現物を廃棄した事例はあるのか。また、両共済年金に関して、紙台帳の保存及び廃棄に関して規定や通知があれば、その概要を時系列で年月日順にお示し願いたい。共済は紙台帳を廃棄していないとすれば、なぜ、国民年金と扱いに差があるのか。官尊民卑の発想があるのではないか、内閣の見解を問う。

三 厚生年金に関しては、納付記録が記された紙資料に関する、保管指示や廃棄指示の通知や規定が出されたか。出されたとすれば、その年月日と概要をお示し願いたい。

四

1 自民党がホームページでも掲示しているビラ「第2弾ご安心ください!!あなたの年金は大丈夫です!!」の中に、五〇〇〇万口に関して「政府・与党は今後一年間で全ての統合を完了させます」とある。さらにその下の図表では、五〇〇〇万口に関して、「オンライン化されていない、マイクロフィルムや市町村にある記録についても手作業で付き合わせいたします」とあり、図表からはこれを一年後に完了することが示されている。この記述の主語は「政府・与党」とあるが、政府としてこの記述を本当に約束したのか。この記述と政府の約束が異なるのであれば、どのような記述であれば政府は正しいとするのか。また、そのためにはどの程度の人・モノ・カネが必要か。

2

�@ また、五〇〇〇万口に関して「政府・与党は今後一年間で全ての統合を完了させます」とある。一年後には、五〇〇〇万口が、一件残らず基礎年金番号に統合されているという意味か。基礎年金番号付番前にお亡くなりになった方等の記録は、統合できないが、これらの統合できない記録を除く、統合すべき記録をすべて一年以内に統合するということか。また、統合するためには本人の確認が欠かせないと政府はしている。一年以内に本人に確認も済ませるということか。

�A 死亡者でも遺族年金等に影響が出る場合がある。死亡者の場合は誰に確認を取って統合するのか。それも一年以内に実施するということか。

3

�@ また同じビラの裏面には、「政府・与党案」として、「今後一年で問題解決・全額支払い」とある。その下には「今後一年で未確認の年金記録五〇〇〇万口の名寄せを全て完了」とある。今後一年で全額支払いとは、五〇〇〇万口の持ち主に対して、全額を支払うと理解してよろしいか。

�A そうでない場合は、今後一年で、どのような被害者に対して、どのくらいの金額を、いかなる方法で支払うという意味なのか。お示し願いたい。政府案となっているので、政府にお尋ねをするものである。

4

�@ 平成一九年六月二八日の参議院厚生労働委員会で、柳澤厚生労働大臣は、民主党の福山議員に、この自民党のビラについて「これは、片方には名寄せと書いてあったかと思います。片方には統合と書いてあって、いずれにせよ、これが一致してないといけないわけでありまして、その意味では、私からも広報本部長に早速、この本日の審議が終わり次第、伝えなければならないと、このように思います」と答弁している。政府は、このビラのどこが問題と考えているのか。

�A 柳澤大臣は審議が終わり次第、どのようなことを誰に伝えたのか。お示し願いたい。

五 遺族年金や障害年金の場合、抜けている納付記録が統合されることによって、年金受給額が減額となるようなケースは存在する可能性があるのかどうか、お尋ねする。その場合はどのようなケースか。また、本ケースに関しては、現実にはどのような対応をするおつもりか。

六 複数の厚生年金番号を統合する時に、双方の番号が消滅し、本人の被保険者記録が無くなり厚生年金被保険者期間が0となる事例はあるのか。異なる社会保険事務所において、それぞれの他方の番号が取り消されて、このような事態になった事例があれば、お示し願いたい。そのような事例があるとすれば、構造的問題なのか特殊事例なのかお尋ねする。

七 厚生年金においてオンライン上の記録で、氏名が無い(空欄)ケースはあるのか。氏名が無いケースで、生年月日を頼りに、奇跡的に統合できたケースがあるという話を聞くが本当か。五〇〇〇万件の記録の中で氏名が無いものは何件あるか。調査するおつもりはあるか。

八 「年金記録問題検証委員会」「年金記録確認第三者委員会」についてお尋ねする。

1 双方とも非公開で議事録も非公開か。

2 それぞれの委員会について、非公開にした理由を詳細にお示し願いたい。

3 それぞれの委員会において、非公開を決定した最終決定者の代表者のお名前をお示し願いたい。

4 双方の委員会について非公開について異議を唱えた委員がおられればお名前をお示し願いたい。

5 これだけの重大問題を審議する場が非公開とは、国益に反すると考えるがいかがか。被害者のプライバシーに関わるところは黒塗りにするなどの配慮をすれば問題ないと考えるがいかがか。

6 双方の委員会で、公開されるものは、どのようなものか。誰がその公開非公開の判断をするのか。

7 これまで双方の委員会で非公開とされたものの書類名や審議の概要を日付ごとにお示し願いたい。

8 双方の委員会に関して、国会議員の傍聴も認められないのか。

9 双方の委員会で黒塗りでも詳細な議事録は非公開ということだが、どのような法的根拠なのか。仮に情報公開請求をすれば、黒塗りでも開示はなされるのか。

質問番号を束ねて粗く不誠実な回答をするのではなく、質問番号ごとに誠実に回答を頂くことをお願いする。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一の1について

年金記録の問題については、昨年の暮れから今年の初めにかけて、厚生労働省から内閣総理大臣官邸に報告があり、その際、この問題の重要性にかんがみ、安倍内閣総理大臣より、年金記録の実態把握等に努めるよう指示があった。その後、衆議院厚生労働委員長に対し、「国民年金・厚生年金の納付した保険料の記録が消滅する事案等に関する予備的調査(松本剛明君外四十二名提出、平成十八年衆予調第四号)についての報告書」が提出され、社会保険オンラインシステムによって管理している基礎年金番号が付されていない又は基礎年金番号に統合されていない年金手帳記号番号に係る記録(以下「未統合の記録」という。)が約五千万件あることが報告され、この報告について、実態を詳しく精査するよう、安倍内閣総理大臣から厚生労働省に対して指示があった。また、こうした実態把握を踏まえ、従来にない大がかりで抜本的な対策を講じる必要があると判断し、平成十九年五月下旬に、パッケージとして具体的な対策をまとめるよう、重ねて指示があったところである。

一の2の�@及び�Cについて

御指摘の安倍内閣総理大臣の発言は、年金記録の問題の重要性を認識した上での答弁であり、この問題の具体的実態やパッケージとしての解決方策を示すことなく緊急事態宣言を出すといったことは問題があるとの考えを示したものであり、方針は転換していない。

一の2の�A及び�Bについて

政府としては、平成十九年七月五日に年金業務刷新に関する政府・与党連絡協議会において取りまとめた「年金記録に対する信頼の回復と新たな年金記録管理体制の確立について」に基づき、「ねんきん特別便」として、すべての国民年金又は厚生年金保険の受給権者又は被保険者(以下「受給権者等」という。)に対して、国民年金又は厚生年金保険の被保険者期間の加入履歴(以下「加入履歴」という。)をお知らせすることとしている。

具体的には、受給権者等に係る記録及び未統合の記録の名寄せ(以下「名寄せ」という。)の結果、まず、未統合の記録を基礎年金番号へ統合することができると思われる受給権者等に対して、平成十九年十二月から平成二十年三月までを目途に、その旨と加入履歴をお知らせすることとしている。次に、名寄せの結果、当該お知らせの対象とならなかった受給権者等についても、加入履歴をお知らせすることとし、そのうち、現に年金を受給している者については、同年四月及び五月を目途に優先してお知らせし、それ以外の者については、同年六月から十月までを目途に、順次お知らせすることとしている。

一の3について

御指摘の安倍内閣総理大臣の発言は、年金記録の問題の重要性を認識した上で、年金記録相談の特別強化体制における相談窓口での記録の確認のうち、既に基礎年金番号に統合済みであったものが八十五パーセントを超え、これを含めてその場で確認できたものが九十八パーセントを超えていること等を踏まえ、大部分の方の記録が真正である旨答弁したものであるが、今後、平成十九年七月五日に年金業務刷新に関する政府・与党連絡協議会において取りまとめた「年金記録に対する信頼の回復と新たな年金記録管理体制の確立について」に基づき、「ねんきん特別便」として、すべての受給権者等に対して加入履歴をお知らせすること等により、すべての受給権者等が本来受け取ることができるはずの年金を受け取ることを実現することとしている。

一の4について

御指摘の安倍内閣総理大臣の発言は、年金記録の問題の重要性を認識した上での発言であり、政府として国民に年金に対する不安を与えることのないよう努力をしなければならない旨を示したものである。

二の1について

国民年金の被保険者台帳のうち、特例納付記録、前納記録、一部未納記録等を記録した台帳(以下「特殊台帳」という。)以外の台帳(以下「普通台帳」という。)については、昭和五十九年のオンライン化により磁気ファイルによる管理に切り替えることとしたため、磁気ファイルに収録した記録と被保険者台帳の記録の突合せ及び補正を行った上で廃棄することとしたものであるが、普通台帳の全体数が把握できていないため、現存する普通台帳の普通台帳全体に占める割合については、お答えすることができない。

また、現存する普通台帳については、その保管状況等の調査を行い、現在、その結果を精査中であるため、現時点でその件数をお答えすることは困難である。

二の2について

普通台帳は、二の1についてで述べたとおり、磁気ファイルに収録した記録との突合せ及び補正を行った上で廃棄することとしたものであり、廃棄命令については、その突合せ及び補正が正確に行われることを前提に行ったものである。

なお、御指摘の通知に係る決裁の経緯については、現在、確認中である。

二の3について

特殊台帳のマイクロフィルム化については、特殊台帳の検索を容易にし業務処理の効率化を図ること、紙の破損又は摩耗による記録の消失を防止すること、業務を行う場所を確保することなどを目的に昭和六十年度から六十三年度にかけて実施したものであるが、昭和五十九年のオンライン化の際に、磁気ファイルに収録した記録とオンライン化時点における加入者に係る被保険者台帳の記録との突合せ及び補正を行ったこと等を踏まえ廃棄することとしたものであり、廃棄命令については、その突合せ及び補正が正確に行われること等を前提に行ったものである。

二の4について

国家公務員共済組合及び地方公務員共済組合では、現役組合員、年金受給権者等の加入記録については、すべて組合員原票等を保管することとされており、その一部についてマイクロフィルム化しているが、マイクロフィルム化した原票等を廃棄した事例は承知していない。

組合員原票等については、国家公務員共済においては、昭和三十三年十月十一日に施行された国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号)に基づき、その処理の終わった翌事業年度から起算して十年間保存することとされている。

地方公務員共済においても同様に、昭和三十七年十二月一日に施行された地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号)に基づき、その処理の終わった翌事業年度から起算して十年間保存することとされている。

これに対し、国民年金の被保険者台帳については、共済年金と比べてその件数が膨大なものであるため、業務処理の効率化や業務を行う場所の確保等の観点から、二の1について及び二の3についてで述べたとおり、磁気ファイルに収録した記録と被保険者台帳の記録の突合せ及び補正等を行った上で、当該台帳を廃棄することとしたものである。

三について

厚生年金保険の被保険者名簿及び被保険者原票(以下「名簿等」という。)のマイクロフィルム化については、当該名簿等の検索を容易にし業務処理の効率化を図ること、紙の破損又は摩耗による記録の消失を防止すること、業務を行う場所を確保することなどを目的に、昭和五十一年から平成四年にかけて実施し、その後、当該名簿等については廃棄されたところであるが、これに係る通知や規定の存在については現時点において確認することができない。

四の1について

政府としては、一の2の�A及び�Bについてでお答えしたとおり、平成十九年十二月から平成二十年三月までを目途に、未統合の記録について名寄せを実施し、未統合の記録を基礎年金番号へ統合することができると思われる受給権者等に対して、その旨と加入履歴をお知らせすることとしている。

また、社会保険庁のマイクロフィルムの記録や市町村(特別区を含む。)が保有する国民年金被保険者名簿等の記録と社会保険オンラインシステムにおいて管理する記録の突合せ作業については、計画的に実施し、進捗状況を半年ごとに公表することとしている。

いずれも、現在、その実施に当たっての具体的な手法等について検討しているところであり、現時点でお尋ねの「人・モノ・カネ」についてお答えすることは困難である。

四の2の�@について

一の2の�A及び�Bについてでお答えしたとおり、平成十九年十二月から平成二十年三月までを目途に名寄せを実施し、これにより基礎年金番号への統合を進めることとしているが、未統合の記録を基礎年金番号へ統合するには、本人等の確認が必要であることなどから、その具体的な終了時期をお答えすることは困難である。

四の2の�Aについて

名寄せを行った結果、未統合の記録を基礎年金番号へ統合することができると思われる受給権者等が既に死亡していた場合は、遺族年金の受給者にお知らせを送付し確認をとるなどの方法により、基礎年金番号への統合を進めることとしているが、その具体的な終了時期をお答えすることは困難である。

四の3について

政府としては、一の2の�A及び�Bについてでお答えしたとおり、平成十九年十二月から平成二十年三月までを目途に名寄せを実施し、その結果、未統合の記録を基礎年金番号へ統合することができると思われる受給権者等に対し、その旨と加入履歴をお知らせすることとしている。また、今般成立した厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一号)を円滑に施行することとしている。このような取組等を進めることにより、すべての受給権者等が、年金記録の訂正により増額した年金の受給権について消滅時効が完成した場合も含め、本来受け取ることができるはずの年金を受け取ることを実現してまいりたい。

四の4の�@について

お尋ねのビラの内容については、政府としてお答えする立場にない。

四の4の�Aについて

御指摘の質疑の翌日に、当該質疑の内容について自由民主党に連絡を済ませたところである。

五について

お尋ねのケースについては、障害年金等の受給権者について、厚生年金保険の記録が一部判明し、その結果、年金額の計算の基礎となる平均標準報酬月額が当初裁定した際の額よりも低額となった場合に生じる可能性はあり、この場合においても、本人の申請等により、本人の記録を訂正した上で正しい年金額を決定することとなる。

六について

現時点では、お尋ねのような事例は承知していない。

七について

社会保険オンラインシステムによって管理している記録において、お尋ねの氏名が収録されていない記録が存在することは承知している。この場合においても、本人の生年月日や職歴等を確認すること等により、基礎年金番号への統合を行うことができたものもある。

また、未統合の記録のうち、氏名が収録されていない件数については、今後、統合作業を行う中で把握することとしている。

八の1について

「年金記録問題検証委員会」(以下「検証委員会」という。)については、その運営方針に基づき、委員会を非公開とし、議事録は公表しないこととされている。また、「年金記録確認第三者委員会」(以下「第三者委員会」という。)については、「年金記録確認中央第三者委員会運営規則」(以下「運営規則」という。)に基づき、会議を非公開とし、議事録は公開しないこととされている。

八の2及び5について

検証委員会については、その性質上、その議事の過程を公表することが率直な意見の交換や意思決定の中立性を損なうおそれがある等の理由から、検証委員会の判断として、非公開とされたものである。なお、検証委員会の議事については、座長が、検証委員会開催後に原則として記者会見を行うとともに、議事要旨により公表することとされている。

また、第三者委員会については、個別事案を基に検討している過程を公表することが率直な意見の交換や意思決定の中立性を損なうおそれがあることから、運営規則において、会議及び議事録を非公開とすること、議事要旨を作成し公開することとされている。

八の3及び4について

検証委員会及び第三者委員会を非公開とすることは、いずれも、それぞれの委員会の合議で決定されたものである。

八の6について

検証委員会において公表することとされているのは、議事要旨である。また、配付資料についても座長が公表すると判断したものは公表することとしている。

第三者委員会において公表することとされているのは、議事要旨である。また、運営規則において「この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、それぞれ委員長が定める」と規定されており、配付資料についても、委員長が差し支えないと判断したものは公開することとしている。

八の7について

検証委員会及び第三者委員会において非公開とされた書類名や審議の概要については、非公開とされた趣旨に反するのでお示しすることはできない。

八の8について

八の1についてで述べたとおり、検証委員会及び第三者委員会は、非公開とされている。

八の9について

検証委員会については、八の1についてで述べたとおり、委員会は非公開とし、議事録も公表しないとされている。また、第三者委員会については、八の1についてで述べたとおり、委員会は非公開とし、議事録も非公開とされている。仮に、これらの議事録について行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)等に基づく開示請求が行われた場合には、同法等の規定に基づき開示の可否等を判断することとなる。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×4承知していない ×2検討してまいりたい ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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