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年金記録統合作業の進捗状況等に関する質問主意書
衆議院 第169回 第128号お答えすることは困難 ×4趣旨が明らかではない ×1
質問本文
一 消えた年金問題について政府は昨年七月五日、政府・与党の基本方針を決め、当時の安倍総理は「この問題は、政府・与党の責任において、必ず早期に解決し、最後のお一人までチェックして正しい年金をきちんとお支払いいたします」と述べている。
�@ 福田総理は昨年十二月十一日、定例記者会見で「解決すると言ったかな?」と答えている。七月五日の方針は、福田総理の公約と理解してよいか。
�A 「早期に解決」とは、いつ、どのように「解決」するのか。
二 基礎年金番号の記録と未統合記録が結び付く可能性がある者が当該本人以外にいない一対一対応の記録(以下、一対一対応記録)については、「ねんきん特別便」を郵送するにあたって国民年金の市町村名や厚生年金の事業所名などを印刷してお送りするべきとの提案に対して、二月十九日付の答弁書六十六号で「そのプログラム開発等を行う場合、それに要する具体的な作業量が明らかではないため、お尋ねの準備に要する期間についてお答えすることは困難」と答えている。
しかしながら舛添厚生労働大臣は二月十八日の衆議院予算委員会で「あと四か月、五か月プログラムを組まないと個別の印字ができません」と答弁している。
�@ 「あと四か月、五か月かかる」というのは、いつわかったのか。
�A どうして四か月、五か月かかることがわかったのか。
�B いつ、誰が検討したのか。検討を指示した職員の部署、役職名をお教えいただきたい。
�C 検討の指示は書面か口頭か。書面であれば書面の提示を求めた場合、提示していただけるか。口頭であれば、その内容をお教えいただきたい。
三 コンピューターに未入力の年金記録の入力等の作業を、海外に下請け、孫請けに出している事実はないか。そうした事実があれば、それは、どのような契約のもと、どちらの国に、どういった作業を出しているか。
四 三月までに送付する予定の八〇〇万〜九〇〇万余の「ねんきん特別便」の発送計画を具体的にお教えいただきたい。
五 社会保険庁が一月三十一日に作成した『「ねんきん特別便」相談窓口・電話対応Q&A』の巻末には「【参考】世の中の動き」としてその当時の流行語が載っている。この点について、福田総理は二月二十六日の衆議院予算委員会で「正直言って余り有効じゃない」「これは全面的にやり変えた」と答弁している。いつ、どのように見直したのか。
六 「ねんきん特別便」送付者の「訂正なし」回答者の中でも、一対一対応記録の方には「入念的な記録の確認状況の照会を行っている」(答弁書六十六号)と答弁している。
�@ 何軒に戸別訪問し、何件電話したか。
�A 「訂正なし」回答者のうち、「入念的な記録の確認状況の照会を行っている」記録は何割か。
�B いつごろまでに「入念的な記録の確認状況の照会」の取り組みは終わるのか。三か月か、半年か、それとも一年か。
�C 「訂正なし」一〇〇〇件のサンプル調査のうち、一対一対応記録の他、一対二、一対三、一対四、一対五の対応記録ごとにそれぞれの件数をお教えいただきたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
年金記録問題については、現内閣においても、昨年七月五日に年金業務刷新に関する政府・与党連絡協議会において取りまとめた「年金記録に対する信頼の回復と新たな年金記録管理体制の確立について」に基づき、着実に対策を実施しているところであり、今後ともこれを着実に実施し、できるだけ早くこの問題を解決できるよう全力を尽くしてまいりたい。
二について
御指摘の舛添厚生労働大臣の答弁は、加入制度(国民年金又は厚生年金保険)、加入期間、事業所名等の情報を「ねんきん特別便」に記載する場合の大まかな作業規模を想定した上で仮にプログラム開発のみをした場合の期間について、本年二月中旬に社会保険業務センターの担当職員が行った開発事業者からの聞き取りに基づき、述べたものである。他方、先の答弁書(平成二十年二月十九日内閣衆質一六九第六六号。以下「前回答弁書」という。)第二の六についてでお答えしたとおり、プログラム開発等の準備に要する期間については、当該プログラム開発のほかに、お知らせに記載するデータの作成、お知らせの作成・発送、また、そのための調達手続があり、これらに要する具体的な作業量が明らかでないことから、お答えすることは困難である。
三について
お尋ねの「コンピューターに未入力の年金記録の入力等の作業」の意味するところが必ずしも明らかではないが、先の答弁書(平成二十年二月二十九日内閣衆質一六九第一〇八号)二についてでお答えしたとおり、入力作業については、すべて国内で行われていると承知している。
四について
「ねんきん特別便」を発送した件数は、前回答弁書第二の五及び七についてでお答えしたとおり本年二月七日までに合計約百二十八万件であり、その後、二月十三日に約四十万件、二月二十日に約七十五万件、二月二十七日に約百十三万件、三月五日に約百六十八万件である。今後の「ねんきん特別便」の発送については、名寄せにより記録が結び付く可能性のある方に対する発送を本年三月中に二回行うこととしているが、各回ごとの具体的な件数については、名寄せの結果により今後変動するため、現時点でお答えすることは困難である。
五について
「「ねんきん特別便」相談窓口・電話対応Q&A」(以下「Q&A」という。)については、相談者の立場に立って懇切丁寧な対応を行い、相談者の方の記憶の呼び起こしを積極的に働きかけるために、本年一月三十一日に改訂を行うなど、随時必要な見直しを行っているところである。御指摘のQ&Aの巻末「【参考】世の中の動き」中のその当時の流行語についても、相談者の記憶の呼び起こしに資するよう添付したものであるが、その適否等について必要な見直しを行っていくこととしている。なお、本年二月二十六日の衆議院予算委員会においても、福田内閣総理大臣から「今までのことについても、そのたびごとに考え直すとかいうものがあれば、それは修正して進めていくということであります」と答弁しており、今後とも必要に応じて見直しを行う旨を説明したところである。
六の�@について
電話や訪問による入念的な記録の確認状況の照会(以下「確認状況照会」という。)については、その作業を進めているところであるが、お尋ねの件数については、本年二月十五日時点において、電話による照会は一万三千百三十件、戸別訪問による照会は三千九百七十三件である。
六の�Aについて
「ねんきん特別便」に対して確認はがきにより「訂正なし」と本年一月十日までに回答した者(以下「訂正なし者」という。)のうち前回答弁書第二の五及び七についてでお答えした対象となる者(以下「照会対象者」という。)に対して確認状況照会を行っているが、お尋ねの訂正なし者のうち確認状況照会を行った者の割合については、本年二月十五日時点において、約十一・八パーセントである。なお、照会対象者のうち確認状況照会を行った者の割合は、本年二月十五日時点において約二十七・八パーセントである。
六の�Bについて
確認状況照会については、「ねんきん特別便」に対する本人からの回答を受けて行うこととなるが、当該照会に要する期間については、「訂正なし」と回答する確認はがきが返送される件数及びその時期により異なること等から、お尋ねの終了時期について、現時点でお答えすることは困難である。
六の�Cについて
お尋ねの調査は、名寄せの結果、本人の基礎年金番号により管理されている記録(以下「基礎年金番号の記録」という。)と当該記録に結び付く可能性があると考えられる社会保険オンラインシステム上の記録(以下「未統合記録」という。)との間に期間の重複がなく、かつ、基礎年金番号の記録と未統合記録が結び付く可能性がある者が当該本人以外にいない者について実施したものであり、未統合記録に結び付く可能性のある者が複数いる場合の件数については調査の対象としていないことから、お答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。