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ねんきん特別便による年金記録回復状況等に関する質問主意書
衆議院 第169回 第134号お答えすることは困難 ×5承知していない ×2
質問本文
一 ねんきん特別便について最新の状況をお尋ねする。
�@ 今まで送付したのは何通か。
�A そのうち、訂正ありの回答があったのは何件か。更にそのうち、年金記録の統合に既につながったのは、何件か。
�B ねんきん特別便による年金記録統合は、三月末までには何件になる見通しか。また、ゼロである可能性はあるか。可能性がないか、あるか、二者択一でお答え願いたい。
�C ねんきん特別便の中で、再裁定にまで至ったのは、何件か。
�D ねんきん特別便として送付した年金記録のうち統合されて年金の給付に至ったのは何件か。まだ、ねんきん特別便統合記録が年金給付に至っていない場合は、ねんきん特別便によって統合され、最初に新たな正しい年金がもらえる事例が出るのはいつごろか。
二 ねんきん特別便の「訂正なし」回答者一〇〇〇件のサンプル調査についてお尋ねする。一対一対応、一対二対応、一対三対応、一対四対応、一対五対応などすべての内訳について、それぞれ「重複なし」「重複あり」を分けてお示し頂きたい。
三 第二次名寄せにおいても今、一対一対応、一対二対応、一対三対応、一対四対応、一対五対応、一対十対応、一対十五対応の割合は、何%か。わかる範囲でお示し頂きたい。
四 ねんきん特別便の「訂正なし」回答者のうち、「入念的な記録の確認状況の照会を行っている」対象になっているのは、何通、何割か。既に電話、訪問をしたのは、それぞれ何件か。もし、これらの件数が不明なら、いつ明らかにしてもらえるか。あわせて今後の電話、戸別訪問の予定をお教え頂きたい。
五 二月二十六日の衆議院予算委員会で長妻議員が質問した旧令共済記録のコンピューター入力の今後の進め方についてお尋ねする。
軍属・推計一四三万二〇〇〇人の旧令共済加入状況について額賀財務大臣は、「連合会に対しまして、きちっと把握するように調査を指示した」と答弁している。いつ、どのような指示を出したのか。また、いつまでにその加入状況を把握し、当該記録を統合、年金の支給に結び付けていくのか。
六 同日、同委員会で長妻議員が質問した軍人恩給についてお尋ねする。
十二年の受給要件を満たさない十二年未満の軍人恩給の記録が民間人の年金受給には反映されない点について、舛添厚生労働大臣は「少し検討させていただきたい」、福田総理は「一度よく考えさせていただきたい」と答弁している。いつまでに「検討」し「よく考え」て結論を出し、年金の支給に結び付くように、今後進めていくのか。
右質問する。
政府答弁書
一の�@について
「ねんきん特別便」を送付した件数は、平成二十年三月五日時点で約五百二十四万件である。
一の�Aについて
お尋ねの訂正ありの回答があった件数は、平成二十年二月十九日時点で十七万三千十三件である。このうち、年金記録の統合に結び付いた件数は、現時点において、把握していない。
一の�Bについて
「ねんきん特別便」に基づく年金記録の統合については、「ねんきん特別便」に対する本人からの回答を踏まえ、その作業を行うこととなり、これに要する期間については、当該本人の回答内容により異なること等から、お尋ねの見通しについて、お答えすることは困難であるが、既に年金記録の統合は行われているところである。
一の�C及び�Dについて
「ねんきん特別便」を送付した者のうち、国民年金又は厚生年金保険の受給権者の年金の裁定を変更する処理(以下「裁定変更処理」という。)が行われた者及び裁定変更処理が行われ年金の支給が行われた者の数については、現時点において、把握していない。
二について
お尋ねの調査は、名寄せの結果、本人の基礎年金番号により管理されている記録(以下「基礎年金番号の記録」という。)と当該記録に結び付く可能性があると考えられる社会保険オンラインシステム上の記録(以下「未統合記録」という。)との間に期間の重複がなく、かつ、基礎年金番号の記録と未統合記録が結び付く可能性がある者が当該本人以外にいない者について実施したものであり、未統合記録に結び付く可能性がある者が複数いる場合の件数については調査の対象としていないことから、お答えすることは困難である。
三について
お尋ねについては、第二次名寄せの結果の分析が終了していないため、お答えすることは困難である。
四について
お尋ねの電話や訪問による入念的な記録の確認状況の照会(以下「確認状況照会」という。)の対象となっている人数(以下「確認状況照会対象者」という。)については、平成二十年一月十八日までに確認はがきにより「訂正なし」と回答した者(以下「訂正なし者」という。)十九万九千二百四十四人のうち、八万五千八百六十六人であり、これは、訂正なし者の四十三・一パーセントに当たり、同年二月十五日時点において、確認状況照会対象者のうち、電話による照会を行った者は一万三千百三十人、戸別訪問による照会を行った者は三千九百七十三人である。今後の確認状況照会については、順次対応してまいりたい。
五について
財務省としては、国家公務員共済組合連合会に対し、旧令共済組合(旧陸軍共済組合、旧海軍共済組合及び旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)第二条に規定する外地関係共済組合をいう。)の加入記録の保有状況を把握するための調査を行うよう平成二十年二月二十一日に指示したところであり、現時点では調査の終了の時期について具体的にお答えすることは困難であるが、早急に調査を進めさせてまいりたい。また、厚生年金保険等の記録への統合及び厚生年金保険等の支給に結び付ける時期についても、現時点ではお答えすることは困難であるが、調査の結果も勘案し、適切に対応してまいりたい。
六について
旧軍人としての恩給公務員期間について、これを通算して国民年金及び厚生年金保険を支給することについては、昭和五十九年の戦後処理問題懇談会等において、戦後処理問題の一環として議論され、民間人の保険料によって成り立っている一般的な社会保障制度の中に軍人であった期間のみを特別に取り込むことは適当でないと整理されたところであり、このような戦後処理問題としての経緯等も踏まえ、慎重な検討が必要であると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。