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ねんきん特別便による統合作業等に関する質問主意書

衆議院 第169回 第51号お答えすることは困難 ×2

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2008年2月4日
内閣転送 2008年2月6日
答弁書受領日
2008年2月12日
提出から8日
答弁の項目数
6
質問 1,007字/答弁 1,650字

質問本文

一 今年度末までに送付する「ねんきん特別便」八五〇万件は、三月末日までにどれぐらい統合されると推定しているか。また三月末日までに何件の統合を目標としているか。

二 「ねんきん特別便」には注意喚起文を同封するだけでなく、確認いただく年金記録欄に直接ヒントを書き込むことは、年金記録の統合が容易になり、「国民本位」の方法であると考える。「ねんきん特別便」の年金記録欄にヒントを書き込む考えはないか。そうした考えのない場合、それはなぜか。

三 同姓同名同生年月日の人が複数いると、「複数人に通知」の記録として、ヒントがもらえず、年金の権利が回復しないとしたら、それは「国民の立場」に立っているといえるのか。その記録の持ち主には、何の落ち度もないにもかかわらず、ヒントをもらえないのは、理不尽ではないか。

四 一月二十四日の「年金記録問題に関する関係閣僚会議」資料2「年金記録問題に関する今後の対応」では、「1(5)「訂正なし」の回答への対応」として「「訂正なし」の回答については、基本的に信頼し尊重する」としている。社会保険庁のサンプル調査「ねんきん特別便に「訂正なし」と回答した方に対する調査結果(中間報告)」(一月二十二日)では、再度連絡をとった結果、「その方の記録の可能性が高い方五三〇人」中一一七人の方が年金記録の訂正に結びついており、「ねんきん特別便」の記載内容を理解されないまま、「訂正なし」としている方が多数おられると考えられる。なぜ「「訂正なし」の回答については、基本的に信頼し尊重する」としているのか。

五 一月二十四日の「年金記録問題に関する関係閣僚会議」資料4「年金記録問題への国を挙げての対応体制」では、「5 記録照会・統合の手続き」として「ITの専門家を社会保険庁に集め、今後解明すべき記録の解析及びそれに必要なシステム開発を行う」としている。こうしたIT専門家の費用やシステム開発の財源は税金か、年金保険料か。またその予算はいくら計上しているのか。

六 一月二十五日の「年金記録問題作業委員会」では、「ねんきん特別便に係る今後の情報提供について」で「2(3)留意事項」として「社会保険労務士による相談の活用を図る」としている。この社会保険労務士の相談支援は有償か、無償か。有償で社会保険労務士に依頼する場合、その財源は税金か、年金保険料か。またその予算はいくら計上しているのか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

「ねんきん特別便」に基づく年金記録の統合については、「ねんきん特別便」に対する本人からの回答を踏まえ、その作業を行うこととなるが、その作業に要する期間は、当該本人の回答内容により異なることから、本年三月末までに統合される記録の推計件数や目標件数をお答えすることは困難である。

二について

御指摘のような情報を「ねんきん特別便」に記載して送付する場合、そのためのプログラム開発等の作業が必要となり、「ねんきん特別便」の迅速な送付が困難になることから、その送付時期を遅らせるのではなく、加入履歴の確認の要点を分かりやすく示した資料を新たに「ねんきん特別便」に同封の上送付し、加入履歴の確認を行うよう注意喚起を図るとともに、社会保険事務所等への来訪又は電話による相談において個別の事情に応じて懇切丁寧に対応することによって、記録の確認を進めることが適当であると考えている。

三について

社会保険庁においては、お尋ねの「同姓同名同生年月日の人が複数いる」場合であっても、本年三月末までを目途に送付する「ねんきん特別便」を受け取った受給者又は被保険者のうち、社会保険事務所に来訪して相談を行ったすべての者及び「ねんきん特別便専用ダイヤル」により相談を行った者であって本人確認ができたすべてのものに対して、当該相談に係る記録の加入期間及び国民年金又は厚生年金の種別(以下「加入期間等」という。)についての情報を提供することとしている。また、加入期間等の情報を提供した者のうち、相談におけるやりとりの中で、当該相談に係る記録が本人のものではないと否定した者を除くすべての者に対して、国民年金の場合には市区町村名を、厚生年金の場合には会社名を、それぞれ最終的には提供することとしている。

四について

「「訂正なし」の回答については、基本的に信頼し尊重する」こととしているのは、「ねんきん特別便」に対する本人からの回答は、その後の記録の確認作業を進めていく上で基本となるものであると考えるからである。

なお、「ねんきん特別便」の記載内容に訂正がないとして確認はがきを返信された方であっても、名寄せの結果、本人の基礎年金番号により管理されている記録(以下「基礎年金番号の記録」という。)と当該記録に結び付く可能性のあると考えられる社会保険オンラインシステム上の記録(以下「未統合記録」という。)との間に期間の重複がなく、かつ、基礎年金番号の記録と未統合記録が結び付く可能性がある者が当該本人以外にいない者については、電話や訪問により入念的に記録の確認状況の照会を行っているところである。さらに、本年一月までに「ねんきん特別便」を送付したすべての方について、加入履歴の確認の要点を分かりやすく示した資料を新たに同封の上「ねんきん特別便」を改めて送付することとしている。

五について

社会保険庁においては、未統合記録の内容を解明するため、現在、民間企業から専門家を受け入れており、当該専門家に係る経費について一般財源を充てているところである。当該専門家に係る経費そのものについては、平成十九年度当初予算に計上しておらず、同予算上の歳出科目の「非常勤職員手当」から必要な額を支出しているところである。

また、未統合記録の内容の解明に必要なシステム開発等に要する経費について、一般財源を充てることとしており、平成十九年度補正予算に約二億円、平成二十年度予算案に約一億円を計上している。

六について

御指摘の「社会保険労務士による相談の活用」については、全国のすべての社会保険労務士事務所、都道府県社会保険労務士会の年金相談センター及び市町村等の協力が得られる場合の市町村庁舎等の年金相談コーナー等における「ねんきん特別便」に係る相談について、全国社会保険労務士会連合会に対し、協力を要請しているところであるが、具体的な実施方法等については、現在、同連合会と調整中であるため、お尋ねについてお答えすることは困難である。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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