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ねんきん特別便に係る年金記録入念照会等に関する質問主意書

衆議院 第169回 第150号お答えすることは困難 ×2承知していない ×4

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2008年3月6日
内閣転送 2008年3月10日
答弁書受領日
2008年3月14日
提出から8日
答弁の項目数
18
質問 2,381字/答弁 2,563字

質問本文

一 ねんきん特別便に「訂正なし」と回答した方のうち、その方の記録である可能性が高いと考えられる方(本人の基礎年金番号と、それに結び付く可能性のある記録との間に重複がなく、かつ、結び付く可能性のある方が他にいない方)について平成二〇年一月二五日より開始した、電話及び個別訪問による入念照会(以下、入念照会)の状況についてお尋ねする。

�@ 入念照会を行った一万七一〇三人(平成二〇年二月一五日現在)のうち、電話で照会を行った方は何人か、また個別訪問によって照会を行った方は何人か。

�A 入念照会を行った方のうち、一〇四(電話番号案内)によって電話番号調べを行ったのは何人か。そのうち電話番号を確認できた方は何人か。また確認できなかった方は何人か。

�B 一万七一〇三人の方に入念照会を行う間、個別訪問によって記録を訂正した事例は何件か、また記録の訂正に至らなかった事例は何件か。さらに、本人に会えずに照会が行えなかった事例は何件か。

�C 優先的に入念照会している、可能性の高い人々以外の「訂正なし」ハガキの人々に対し、電話や個別訪問による調査を行うのか。また、「ねんきん特別便」に「未回答」の方に対しても、訂正のある方が多く含まれていると推測されるが、それらの方にはどのような対応を行うのか。

�D 入念照会は一月二五日より開始したということであるが、現在までに一日平均何人の方に確認がとれているのか。また、今のペースでは、「訂正なし」ハガキに関する入念照会はいつまでかかるのか。時期についてお教えいただきたい。

�E 「訂正なし」ハガキに関する現場からの報告では、電話による確認が何件で戸別訪問による確認が何件といった具合に具体的な内訳についても報告されているのか。「訂正なし」ハガキについての入念照会はどこで行っているのか。社会保険事務所か、社会保険業務センターか。

二 基礎年金番号の記録と未統合記録が結び付く可能性がある者が当該本人以外にいない一対一対応の記録(以下、一対一対応記録)については、「ねんきん特別便」を郵送するに当たって国民年金の市町村名や厚生年金の事業所名などを印刷してお送りすべきとの提案に対して、二月一九日付の答弁書六六号で「そのプログラム開発等を行う場合、それに要する具体的な作業量が明らかではないため、お尋ねの準備を要する期間についてお答えすることは困難」と答えている。

しかしながら舛添厚生労働大臣は二月一八日の衆議院予算委員会で「あと四か月、五か月プログラムを組まないと個別の印字ができません」と答弁している。

�@ 「あと四か月、五か月かかる」と試算した職員に試算を指示した際、どのような指示で試算をさせたのか。

�A この試算は、「ねんきん特別便」にどのような印字をするプログラミングを開発するという前提での試算か。

三 「ねんきん特別便」は三月のいつ頃送付し終えるのか。時期について具体的にお教えいただきたい。

四 消えた年金問題について、政府は昨年七月五日、政府・与党の基本方針を決め、当時の安倍総理は、「この問題は、政府・与党の責任において、必ず早期に解決し、最後のお一人までチェックして正しい年金をきちんとお支払いいたします」と述べている。

�@ では、「ねんきん特別便」に「訂正なし」と回答された方すべてに対しても電話及び戸別訪問によって直接確認するべきであると考えるが、どのようにお考えか。

�A 「早期に解決」の「早期」とはいつ頃か。また「解決」とは具体的にどのようなことを「解決」と言うのか。

五 社会保険事務所における年金相談についてお尋ねする。

�@ 現在、社会保険事務所では年金相談者が殺到し、二時間以上の待ち時間の事務所も多く、四時間、五時間待ちという事務所も存在するという。これはあまりに長くないか。待ち時間について、どれくらいの時間までなら妥当と考えるか。また長い待ち時間の解消のためにどのような対策を講じているか。

�A 「ねんきん特別便」を一〇〇〇万人に送付すれば、相談者数もさらに増加すると考えられるが、待ち時間はどの程度延びる見込みか。

�B 社会保険事務所では年金相談者に対してどのような対応を行っているのか。社会保険事務所だけですべての年金相談者に対応することは可能か。また、年金相談の事業を社会保険労務士に依頼することがあると聞くが、具体的にどのような形の協力を依頼するのか。

六 社会保険庁が一月三一日に作成した『「ねんきん特別便」相談窓口・電話対応Q&A』の巻末には「【参考】世の中の動き」としてその当時の流行語が載っている。

�@ 中には「同情するなら金をくれ」、「懲りない面々」、「なめんなよ」といった流行語も掲載されているが、このような言葉は、年金相談者の感情を逆撫でするものだと思われるが、不適切だと考えなかったのか。

�A 今後もこのマニュアルを訂正することなく使用し続けるのか。

七 ねんきん特別便について最新の状況をお尋ねする。

�@ 今まで送付したのは何通か。

�A そのうち、「訂正あり」の回答があったのは何件か。更にそのうち、年金記録の統合に既につながったのは、何件か。

八 ねんきん特別便の中で、再裁定にまで至った事例はあるのか。ないとすればいつ頃最初の事例が出るか。また、今電話及び戸別訪問で年金記録が照会された場合、再裁定が行われるのはいつか。

九 国民年金の納付率についてお尋ねする。

�@ 今年度の国民保険の納付率の発表予定はいつか。

�A 今回の消えた年金問題による「ねんきん特別便」等の対策が多忙を極め、国民年金の納付率向上への対応策はほとんど講じられていないと考えられるが、今年度国民年金の納付率が上昇する見込みはあるのか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一の�@について

お尋ねの件数については、電話による照会が一万三千百三十件、戸別訪問による照会が三千九百七十三件である。

一の�Aについて

お尋ねについては、現時点では把握していない。

一の�Bについて

お尋ねの記録訂正の件数及び記録訂正に至らなかった件数については、把握していない。また、本人の不在や転居等により電話や戸別訪問による入念的な確認状況の照会(以下「確認状況照会」という。)を行うことができなかった件数については、本年二月十五日時点において、千二百五十九件である。

一の�C及び四の�@について

今後、御指摘の「「訂正なし」ハガキの人々」すべてに対し電話による照会及び戸別訪問による照会を行うことについては、これまでに送付した「ねんきん特別便」に対する回答の状況、現在実施している確認状況照会の状況等を踏まえ、必要に応じ検討を行うこととしている。また、「ねんきん特別便」に回答していない者については、まずは記録の確認とその結果の回答についてお願いするはがきを送付すること等を予定しているところである。

一の�Dについて

お尋ねの実施件数については、本年二月十五日時点において、一日平均約千三百件である。また、確認状況照会の終了時期については、今後「ねんきん特別便」の記載内容に「訂正なし」として返信される確認はがきの件数にもよるため、お答えすることは困難である。

一の�Eについて

確認状況照会については、各社会保険事務局及び社会保険事務所において実施しており、その実施件数、照会に係る相談の状況、確認はがきで「訂正なし」と回答した理由等について、各社会保険事務局から社会保険業務センターに対して報告しているところである。

二について

御指摘の舛添厚生労働大臣の答弁は、国民年金又は厚生年金保険の別、加入期間、事業所名等の情報を「ねんきん特別便」に記載する場合の大まかな作業規模を想定した上で仮にプログラム開発のみをした場合の期間について、社会保険業務センターの担当職員が行った開発事業者からの聞き取りに基づき、述べたものである。

三について

お尋ねについては、名寄せの結果、本人の基礎年金番号により管理されている記録と当該記録に結び付く可能性があると考えられる社会保険オンラインシステム上の記録が結び付く可能性がある者に対する「ねんきん特別便」の発送について、本年三月二十日頃に完了する予定である。

四の�Aについて

お尋ねについては、できるだけ早く、一人ひとりの年金記録が点検され、正しく年金が支払われることであると考えている。

五の�@について

社会保険事務所における来訪相談者の待ち時間については、できるだけ短い方が望ましく、このため、社会保険事務所における年金相談担当職員の増員や、社会保険労務士を活用した市町村、商工会議所等における巡回相談、「ねんきん特別便専用ダイヤル」の利用の呼びかけなどの対策を講じているところである。また、社会保険庁のホームページ上で、年金相談に訪れるお客様に対し、各社会保険事務所等の年金相談窓口における前週の時間帯ごとの平均待ち時間の情報提供を行い、お客様が年金相談を希望する社会保険事務所等の年金相談窓口の比較的空いている曜日及び時間帯を予想して来訪が可能となるようにしているところである。

五の�Aについて

お尋ねの待ち時間の見込みについては、今後、「ねんきん特別便」を受け取った者のうちどれくらいの割合のものが社会保険事務所に来訪するのか不明であることから、現時点で具体的にお答えすることは困難であるが、可能な限り待ち時間が短くなるよう、適切に対応してまいりたい。

五の�Bについて

社会保険庁としては、「ねんきん特別便」に係る来訪相談者に対応するため、社会保険事務所における臨時相談窓口の新設、職員の相談対応窓口への重点配置、非常勤職員の採用等を行うとともに、市町村や商工会議所等における巡回相談の拡充、「ねんきん特別便専用ダイヤル」の整備を行い、相談体制の充実に努めているところである。

お尋ねの社会保険労務士への協力依頼については、全国社会保険労務士会連合会の協力を得て、全国の社会保険労務士事務所及び都道府県社会保険労務士会の年金相談センターにおける無料相談の実施並びに協力を得られる市区町村、郵便局、農業協同組合及び漁業協同組合における社会保険労務士による相談の実施等を予定しているところである。

六について

御指摘の流行語については、「ねんきん特別便」に係る相談におけるやりとりの中で、当該相談に係る記録の加入期間等の情報を相談者に提供しても、相談者の記憶と当該相談に係る記録の内容が一致しない場合に、相談者の当該記録に係る記憶の呼び起こしのために相談に対応する職員が利用することを目的として列挙したものであるが、これを含め御指摘のQ&Aについては、今後とも、必要な見直しを行っていくこととしている。

七の�@について

「ねんきん特別便」を送付した件数は、本年三月十二日時点で約七百三十七万件である。

七の�Aについて

お尋ねの訂正ありの回答があった件数は、本年二月十九日時点で十七万三千十三件である。このうち、年金記録の統合に結び付いた件数は、現時点では把握していない。

八について

「ねんきん特別便」を送付した者のうち、国民年金又は厚生年金保険の受給権者の年金の裁定を変更する処理(以下「裁定変更処理」という。)が行われた事例及び裁定変更処理が行われ年金の支給が行われた事例の件数については、現時点では把握していない。

また、裁定変更処理については、その申出を社会保険事務所で受け付けてから、社会保険業務センターに進達し、同センターにおいてこれを完了するまで、現在、六か月程度を要しているところであるが、今後、裁定変更処理の迅速化のため、同センターの体制の強化を図ることとしている。

九の�@について

お尋ねについては、現時点では未定である。

九の�Aについて

今年度の国民年金の保険料納付率については、昨年十二月末時点の納付率からみて、前年度の納付率を上回ることは厳しい状況にあると認識しているが、できる限りの納付率向上に向けて努力してまいりたい。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2承知していない ×4

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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