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年金記録の訂正と支払いに関する質問主意書

衆議院 第170回 第346号お答えすることは困難 ×5承知していない ×2個別の事案 ×1

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2008年12月15日
内閣転送 2008年12月18日
答弁書受領日
2008年12月24日
提出から9日
答弁の項目数
13
質問 999字/答弁 1,305字

質問本文

一 今年三月末まで、「ねんきん特別便」に対し「訂正あり」と回答したハガキを送った人は何人か。

二 一に関するその後のフォローアップ照会で、「訂正あり」と回答した人は何人か。

三 今年四月以降発送された「ねんきん特別便」に対し「訂正あり」と回答したハガキを送った人は何人か。

四 一から三の合計は何人か。

五 今年に入って、再裁定処理が終わったのは何人か。

六 今、社会保険業務センター(以下、「業務センター」という。)で未処理の件数は何件か。

七 四で回答された「訂正あり」と返事した人の合計の中で、再裁定が必要なのは何件か。

八 七のうち、すでに業務センターに送付された件数は何件か。まだ送付されていない件数は何件か。

九 八について、まだ業務センターに送付されていない案件の書類は、現在どこにあるのか。なぜ、業務センターにまだ送付されていないのか。その原因の列挙と共に原因別のおおよその件数をお教え願いたい。

十 「訂正あり」と回答した人について、再裁定が行われるか否か、つまり年金額が変わるか否かは、何ヶ月以内に本人に通知されるのか。

十一 今年十月までに、「ねんきん特別便」に対し「訂正あり」と回答したのは何人か。

十二 十一の中で、訂正され、すでに正しい年金を受け取った人は何人か。

十三 社会保険事務所の窓口で、記録を訂正してから、その案件が業務センターに送付されるまでに平均何ヶ月かかっているか。

十四 社会保険事務所の窓口で、記録を訂正してから、正しい年金を受け取るまでに平均何ヶ月かかっているか。

十五 十二月十五日に社会保険事務所の窓口で記録を訂正した場合、業務センターにはいつ頃送付されるのか。また正しい年金をいつ頃受け取れるのか。

十六 私の理解では、今年一月から十月までに「ねんきん特別便」に対し「訂正あり」と回答した人は、約三百六十万人。そのうち、業務センターに送付されて処理済みが二十数万件、業務センターで未処理になっているのが十月現在で七十数万件。つまり、約三百六十万件のうち約百万件しかまだ業務センターに送付されていない計算になるが、残りの約二百六十万件の書類はどこにあるのか。そのうち、年金記録確認第三者委員会に送付されたのは何件か。本人に「年金額は変わらない」とすでに通知したのは何件か。すでに正しい年金と未払い年金が本人に支払われたのは何件か。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

本年三月までに送付した「ねんきん特別便」に対して年金記録の訂正が必要であるとの回答を行った者(年金記録の訂正の必要はないとの回答を行ったが、社会保険事務所において電話や戸別訪問により再度確認を行った結果、記録訂正が必要であるとの回答を行った者(以下「再回答者」という。)を含む。)の数は、本年十月三十一日時点で約四百三万人である。

二について

再回答者の数は、本年十一月十四日時点で約二十二万人である。

三について

本年四月から十月までに送付した「ねんきん特別便」に対して年金記録の訂正が必要であるとの回答を行った者の数は、本年十月三十一日時点で約四百六十三万人である。

四及び十一について

お尋ねについては、本年十月三十一日時点で約八百六十六万人である。

五について

本年一月以降、社会保険業務センター(以下「センター」という。)において行った裁定変更処理の件数は、九月末時点で約十八万三千件である。

六について

センターにおいて未処理の裁定変更処理の件数は、本年九月末時点で約六十六万四千件である。

七及び八について

社会保険事務所においては、「ねんきん特別便」に対して年金記録の訂正が必要であるとの回答があった場合には、その内容について調査を行い、その結果、裁定変更処理を行う必要があると判断される場合には、記録訂正を行った上で裁定変更処理の申出をセンターに送付することとしているが、すべての回答について調査が終了しているわけではないため、現時点でお尋ねについてお答えすることは困難である。

九について

センターに未送付の裁定変更処理の申出は、現在、社会保険事務所に保管されている。未送付の理由としては、年金記録を調査中であること、年金記録の訂正中であること、センターへの送付手続中であること等があるが、それぞれどの程度の件数であるかについては把握していない。

十について

社会保険事務所においては、「ねんきん特別便」に対して年金記録の訂正が必要であるとの回答があった場合には、その内容について調査を行い、その結果が判明次第、御本人に回答することとしているが、調査に要する期間は個々の事案により異なるものであることから、お尋ねについてお答えすることは困難である。

十二について

年金記録の訂正が必要となる理由は様々であり、その理由ごとに区分してセンターの受付件数を把握する仕組みとなっていないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。

十三及び十四について

お尋ねの平均事務処理期間については把握していない。

十五について

社会保険事務所の受付状況や受け付けた事案の内容によって、処理に要する期間が異なってくることから、お尋ねについてお答えすることは困難である。

十六について

「ねんきん特別便」に対して年金記録の訂正が必要であるとの回答があった事案のうち、裁定変更処理の申出がセンターに未送付のものについては、九についてで述べたような理由により、社会保険事務所において保管しているところであるが、お尋ねのような区分で保管していないため、お尋ねの件数についてお答えすることは困難である。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×5承知していない ×2個別の事案 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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