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年金記録問題の是正に係る再裁定処理の迅速化に関する質問主意書
参議院 第170回 第59号お答えすることは困難 ×1承知していない ×1
質問本文
年金記録問題が発覚して以降、国民の年金記録に対する関心が高まり、ねんきん特別便・定期便の送付によって再裁定申立てが集中し、再裁定処理が大幅に遅れる事態が生じている。私のもとにも、処理するまで最低一年はかかるとか再裁定処理が完了して年金が支払われる時期は約束できないという説明を受けた方や、何度窓口に足を運んでも社会保険事務所ではなく東京の業務センターが再裁定の決定をするのでいつ処理が終わるか約束できないと言われて困った方からの相談があいついでいる。中には、二年以上かかるという説明を受けた方もおられる。このような窓口対応は年金行政への信頼をさらに低下させるものである。
また、高齢の受給者にとっては、処理待ち期間が長期化すれば、年金記録が訂正されて受給権が回復されても、結果として空手形になりかねない。早急に是正が求められる。
この問題の背景には、再裁定の処理状況を国民の前に明らかにせず、再裁定の処理体制の強化を機敏に行ってこなかった社会保険庁の姿勢がある。処理状況・体制について国民に明らかにして説明責任を果たすとともに、機敏な処理体制強化によって再裁定待ち期間の短縮が求められる。
以下、質問する。
一 二〇〇八年一月以降、社会保険庁業務センターが受理した新規再裁定件数、処理件数、未処理件数(月末現在)、再裁定処理の平均処理待ち期間について月毎に明らかにされたい。
二 二〇〇八年一月以降、社会保険庁業務センターにおいて再裁定に関わる職員について常勤職員(専任の職員並びに期限付職員及びそうでない職員の数も内数として明記のこと)、非常勤職員、派遣職員その他の数の内訳と総数を月毎(当該月一日現在)に明らかにされたい。また、十月一日現在の数についても明らかにされたい。
三 第七回年金記録問題に関する関係閣僚会議(九月九日)に提出された資料一~十五によれば、現状月二万件強の処理件数を十月から十万件に引き上げる方針が示されている。再裁定処理の処理件数はそれに関わる職員数に左右される部分が大きいが、処理件数は示されているものの、処理体制をどうするのかについては示されていない。今後再裁定処理件数の増加に伴って、再裁定に関わる職員数をどのように増やすつもりなのか、職員数の計画と手当の方針について明らかにされたい。また、今後、月毎に再裁定に関わる職員数などの職員体制、月毎処理件数見込みを公表し、国民に対する説明責任を果たすべきではないかと考えるが、政府の考えを明らかにされたい。
四 再裁定申立てを行った方にとって再裁定処理がいつ完了するのか明らかにされないという現状を改める必要があると考えるが、政府の見解を明らかにされたい。
五 今後、定期的に前月の未処理件数と平均処理待ち期間及び当月の再裁定に関わる職員数と処理件数見込みを公表し、国民に対する説明責任を果たすべきではないか。また、再裁定申立てを行った方に対しても申立時点できちんと説明すべきではないか。
六 年金記録問題が発覚するまで再裁定処理期間は長くても三ヶ月程度であった。また、年金記録問題に関わる再裁定件数の増加によって他の再裁定申請の処理期間も増加している。抜本的に再裁定処理体制を強化し、年内に再裁定処理期間を三ヶ月にすべきではないかと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
社会保険庁においては、国民年金又は厚生年金保険の受給権者の年金の裁定を変更する処理(以下「裁定変更処理」という。)の受付件数、処理件数及び未処理件数について、本年七月までのものを把握しているが、お尋ねの本年一月以降の各月の件数は、それぞれ、一月が約一万九千件、約一万六千件、約三万八千件、二月が約三万二千件、約一万九千件、約五万二千件、三月が約五万三千件、約一万五千件、約八万九千件、四月が約八万三千件、約一万六千件、約十五万六千件、五月が約九万六千件、約二万件、約二十三万二千件、六月が約十二万二千件、約二万三千件、約三十三万件、七月が約十一万三千件、約二万四千件、約四十二万件である。なお、未処理件数については、月末時点の件数である。
また、お尋ねの平均処理待ち期間については、把握していない。
二について
社会保険庁においては、月初めではなく月末時点での職員の数を把握しており、お尋ねの本年一月以降の職員の数については、本年一月末時点の総数が三十八人、うち専任の常勤職員(任期付職員を除く。以下「専任職員」という。)が二十人、社会保険庁本庁又は地方社会保険事務局等からの支援職員(以下「支援職員」という。)が十二人、非常勤職員が六人であり、二月末時点の総数が六十一人、うち専任職員が二十三人、支援職員が十二人、非常勤職員が六人、派遣職員が二十人であり、三月末時点の総数が五十六人、うち専任職員が二十三人、支援職員が十二人、非常勤職員が六人、派遣職員が十五人であり、四月末時点の総数が五十六人、うち専任職員が三十五人、非常勤職員が六人、派遣職員が十五人であり、五月末時点の総数が八十二人、うち専任職員が三十六人、非常勤職員が六人、派遣職員が四十人であり、六月末時点の総数が百一人、うち専任職員が六十七人、非常勤職員が六人、派遣職員が二十八人であり、七月末時点の総数が百十人、うち専任職員が四十五人、非常勤職員が六人、派遣職員が五十九人であり、八月末時点の総数が百二十七人、うち専任職員が四十六人、非常勤職員が六人、派遣職員が七十五人であり、九月末時点の総数が百四十五人、うち専任職員が四十四人、支援職員が十五人、任期付職員が五人、非常勤職員が六人、派遣職員が七十五人である。
三及び五について
社会保険庁としては、本年十月に裁定変更処理に従事する職員の数を二百三人に増員したところであるが、今後とも、裁定変更処理の申出の件数や裁定変更処理の件数の推移に応じ、必要な職員の配置に努めることとしている。
また、従事職員数を含む事務処理体制の状況や裁定変更処理の未処理件数及び処理見込み件数については、今後、適宜公表してまいりたい。
平均処理待ち期間については、現在これを把握する仕組みとなっておらず、また、そのための作業が膨大となることから、これを把握して公表することは考えていない。
四について
裁定変更処理に要する期間については、受給者本人の状況によっても異なってくることから、裁定変更処理の受付の段階で、具体的にいつ裁定変更処理が完了するかお伝えすることは困難であるが、受給者本人には、裁定変更処理にはある程度の期間を要する旨を説明し、御理解いただくよう努めているところである。
六について
社会保険庁としては、今後とも、社会保険業務センターにおける職員の再配置、新たに採用する任期付職員の重点配置、派遣職員の配置、社会保険庁本庁及び地方社会保険事務局からの同センターに対する支援等により事務処理体制の確保を図るとともに、社会保険オンラインシステムの機能強化を行うこととしている。こうした取組により、社会保険事務所で受付を行い、同センターに進達された裁定変更処理の申出について、同センターにおいて、原則として三か月以内の裁定変更処理を行うことを目指しているところである。
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