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年金記録確認第三者委員会に関する質問主意書
衆議院 第170回 第199号承知していない ×1
質問本文
一 年金記録確認中央第三者委員会であっせんが決定した場合、被害者には、何ヶ月以内、あるいは何年以内に正しい年金全額が支払われると説明しているのか。また、大阪、京都、埼玉、佐賀、青森ではそれぞれどのように被害者に説明しているのか。
二 年金記録確認中央第三者委員会であっせんが決定されても、正しい年金が支払われるまでに、長期間かかることが問題になっている。その期間について、国は把握をしていないようだが、中央の第三者委員会や社会保険事務所で、全額支給までにどのくらいの期間がかかっているのか調査して把握すべきと考えるがいかがか。
三 「第三者委員会であっせんを受けたのに、『未払い年金を全額受け取るまでには二年かかる』と、社会保険事務所から言われた。二年もかかるなら、死んでしまうかもしれない」という深刻な相談を年金被害者から受けている。あっせん後、支払いまでに二年かかるのは遅すぎる。社会保険庁は、「二年かかる」と回答しているケースがあることを把握しているか。把握しているのであれば、最も遅い場合、何年後に受け取れるという回答を社会保険事務所ではしているのか。
四 年金記録の改ざんが疑われる年金記録確認中央第三者委員会のあっせん事例において、給与明細があり、訂正されたものは何件か。また、給与明細など社会保険料控除が証明されず、非あっせんになった事例はいくつか。
五 給与明細がない場合は、どのような証拠があれば、あっせんされるのか。具体的にお教え頂きたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
各社会保険事務所においては、受給者本人に対して、年金の裁定変更処理には、その内容等によってある程度の期間を要する旨を説明し、御理解いただくよう努めているところである。
二について
御指摘のような調査を行うためには膨大な作業が必要となることから、これを実施することは考えていない。
三について
社会保険庁としては、御指摘のような事例があるとは承知していない。
四について
年金記録確認中央第三者委員会においてあっせんを行うことと判断された事案のうち、給与明細が残されていたものは二件である。また、社会保険料控除の事実が確認されず、あっせんを行うこととしないと判断された事案はない。
五について
年金記録確認第三者委員会においては、お尋ねのような場合には、例えば、賃金台帳等や健康保険、厚生年金基金等の記録から判断することとしている。また、これらの記録がない場合においても、当時の事業主、同僚等の証言等や同僚等の年金記録から判断することとしている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。