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年金記録確認中央第三者委員会に関する質問主意書
衆議院 第166回 第436号
質問本文
年金記録確認のために総務省に設置された中央第三者委員会(以下「委員会」という。)に関し質問する。
一 委員会の委員は法曹関係者、学識経験者のほか年金実務に精通した者、その他の有識者等から任命されるとされている。このうち実務に精通した者として社会保険労務士、税理士、市町村住民行政関係者等を任命しているが、事業所側に立って年金の支払い手続きに関与した者が税理士だけというのでは実態を判断できないと思われる。
昭和四三年制定の社会保険労務士法により、それまで社会保険関係業務に関与していた行政書士はこの業務から外された。しかし経験を積んできたのは行政書士であり、昭和五五年の行政書士法の改正により昭和五五年八月末までに登録された行政書士も社会保険関係業務の一部を行うことができるとされた。その結果、社会保険労務士よりも古くから社会保険業務に携わってきた行政書士が多いのが現状である。よって、こういう経験者を委員会に加えなければ、十全とは言えないのではないか。
二 さらに、事業所側に立って年金の支払い手続きに関与した者として実際に事業所で年金業務に携わった経験者を加える必要があるのではないか。
三 委員会の委員には市町村の住民行政関係者を任命しているが、過去に実務に携わった者を加えなければ実態を踏まえた判断が偏るのではないか。
四 委員会の委員には法曹関係者として弁護士を三人も任命している。ところが、この中には裁判官出身者が見当たらないので、委員会は準司法的な性格を持つのではないようだが、三人も法曹関係者を任命しながら裁判官出身者を加えなかったのは何故か。
五 年金期間の判定に関して委員会が定める基準によっては完全に確認できない事例があることが予想される。その場合、少しでも可能性があれば、認定するのか。仮に、そのような事例を認定するとすれば、その基準は法律で定める必要があるのではないか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
年金記録確認中央第三者委員会の委員には、行政書士は任命されていないが、社会保険労務士、税理士、過去に事業所において年金実務に携わった者等の参加によって実態の判断を行うことができると考えている。
三について
年金記録確認中央第三者委員会の委員には、過去に市町村の年金実務に携わった者が任命されている。
四について
御指摘の委員については、本人の識見から適任と考えられる者を任命したまでであり、それ以上のものではない。
五について
年金記録に係る苦情についてその内容を検討し、その検討結果に基づき年金記録の訂正に関する判断基準の充実を図るとともに、それが年金記録の訂正に関する先例となって判断が行われることから、適切な対応がなされるものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。