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年金記録確認第三者委員会の認定基準に関する質問主意書

衆議院 第166回 第462号お答えすることは困難 ×1検討してまいりたい ×1

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2007年7月3日
内閣転送 2007年7月5日
答弁書受領日
2007年7月10日
提出から7日
答弁の項目数
8
質問 1,182字/答弁 1,000字

質問本文

一 年金記録確認中央第三者委員会(以下、委員会)の設置にあたって安倍総理は六月十一日、「年金記録の確認について、御本人の立場に立って、申立てを十分に汲み取り(略)公正な判断を示すことを任務とする第三者委員会を(略)設置をしていただきたい」「第三者委員会は、国民の立場に立って対応し、国民の信頼を回復するよう努めていくことが必要」(年金記録確認中央第三者委員会(第一回)議事要旨)と指示したという。にもかかわらず委員会は非公開とされ、資料も明らかにされない。「公正な判断を示す」「国民の立場に立って対応」する委員会とはとても思えない。だれが、どこで、いつ、どのような理由のもと、非公開としたのか。

二 委員会は、その委員会のすべてが終了するまで、非公開とするのか。公開されるとすればだれが、どこで、いつ、どのような理由のもと、公開となるか。

三 六月二十九日の第二回委員会では「具体の例を基に(略)議論」(年金記録確認中央第三者委員会(第二回)議事要旨)したとのことである。その「具体の例」とは、社会保険庁が昨年八月からの年金記録相談の特別強化体制をスタートして以来、今年六月一日までに受け付けた再調査依頼の受付件数二百八十四件について類型化し、領収書など証拠がない場合の年金給付の判断基準の作成にあたると報道されている。こうした報道は事実か。委員会の一切が非公開とされており、民主党国会議員への説明ではこうしたことも明らかにされなかった。委員会が非公開とされているなかでの、こうした報道に、報道機関への抗議はしたのか。しないのであればそれはなぜか。また報道機関への情報提供はだれがどのようにしたのか。

四 今後、委員会では十人のコアメンバーが、領収書など証拠がない場合の年金給付の判断基準をつくったのち三十人の委員会とし、その判断基準をもとに地方委員会が判断していくという。事実か。個々の事案が相談依頼をした内容や時期、場所、担当者などによって違いが生じないよう、その判断基準の合理性はどのように担保されるのか。

五 年金記録確認第三者委員会に申請する際、社会保険事務所の回答が前提となるのか。前提となるならば、社会保険事務所が記録を見つけることができず、回答に時間がかかっている場合は、その回答が来るまでは第三者委員会に申請することができないのか。

六 社会保険事務所の回答が一年かかったり、その回答の期限や目処が示されない場合、たなざらしになる恐れがある。そうならないよう対応策を講じなければならないと考えるが、いかがか。

七 回答がたなざらしにならないためにも回答はおおむねどれくらいの期間で得られるか。

八 第三者委員会では被害者本人が出席し、本人が証言できるのか。

九 第三者委員会の結論は申請してからおおむねどれくらいの期間で得られるか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

年金記録確認中央第三者委員会(以下「委員会」という。)については、個別事案を基に検討している過程を公表することが率直な意見の交換や意思決定の中立性を損なうおそれがあることから、本年六月二十五日に開催された第一回委員会において決定された「年金記録確認中央第三者委員会運営規則」の規定において、会議及び議事録を非公開とすること、議事要旨を作成し公開することとされた。一方、同規則では、「この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、それぞれ委員長が定める」と規定されており、配布資料についても、委員長が差し支えないと判断したものは公開することとしている。

三について

第二回委員会においては、二百八十四件の個別事案を整理した上で、その中のいくつかの個別事案を取り上げて検討したところである。委員会における検討状況については、委員長による記者会見及び議事要旨において公表している。

四について

判断基準については、委員会において、まずは十人の委員によって精力的に審議が行われているところであるが、委員会の審議の充実を図るため、新たな委員を任命し、合計三十人の委員会とした。

各年金記録確認地方第三者委員会における判断に差異が生じないよう、委員会において判断基準を示すこととなっている。また、苦情のあっせんに際して先例となるものについては、委員会において調査審議することとなっている。

五について

年金記録確認第三者委員会における審査は、まずは社会保険事務所において年金記録を確認し、その結果について異議のあることが前提である。

六について

年金記録の確認に関する社会保険事務所からの回答については、例えば、市町村や事業所への確認が必要といった例外的なケースを除き、原則として一か月以内にすることとしている。

七について

年金記録相談の特別強化体制において受け付けた照会申出書は、約八割が一か月で、九割以上が三か月で処理されている。

八について

必要に応じ、年金記録確認第三者委員会が御本人から直接聴き取りを行うことを予定しており、その方法については、現在検討中である。

九について

年金記録確認第三者委員会が一件当たりの判断に要する期間は、案件ごとにまちまちとならざるを得ないものと思われ、現時点では、一概に申し上げることは困難であるが、可能な限り速やかに行ってまいりたい。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1検討してまいりたい ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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