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年金の支払い等に関する質問主意書

衆議院 第171回 第96号お答えすることは困難 ×4承知していない ×4

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2009年2月5日
内閣転送 2009年2月9日
答弁書受領日
2009年2月13日
提出から8日
答弁の項目数
6
質問 1,488字/答弁 1,511字

質問本文

年金の支払い等について、次のとおり質問する。

一 一月八日の衆議院予算委員会での仙谷由人議員の質問に対して、舛添厚生労働大臣は「三ヶ月で正しい年金を支払う」と答弁されたが、これはいつからいつまでの三ヶ月なのかお教えいただきたい。社会保険事務所での記録訂正から三ヶ月以内なのか、社会保険業務センターに送付されてから三ヶ月以内なのか。もし、業務センターに送付されてから三ヶ月という意味であれば、社会保険事務所で記録訂正されてからは、何ヶ月以内に支払うことになるのか。

二 社会保険業務センターにおける、昨年十月末時点での年金の再裁定未処理件数は何件か。また、昨年十月一ヶ月間で処理された件数は何件か。新たに業務センターが受け付けた再裁定進達件数は、昨年十月の時点で業務センターが受け付けてから現在迄で何件か。また、再裁定までに要した期間は平均何ヶ月か。時効以前の未払い年金がすべて支払われるまでの期間は平均何ヶ月か。また、時効までの過去五年分が支払われるまでの期間は平均何ヶ月か。さらに、社会保険事務所の窓口で記録訂正してから過去五年分が支払われるには平均何ヶ月かかるのか、また、五年前以前の未払い年金が支払われるまで平均何ヶ月かかったのか。それぞれお教えいただきたい。

三 二と同様に、昨年十一月一ヶ月間ではそれぞれ何件、何ヶ月かお教えいただきたい。

四 二と同様に、昨年十二月一ヶ月間ではそれぞれ何件、何ヶ月かお教えいただきたい。

五 二と同様に、今年一月一ヶ月間ではそれぞれ何件、何ヶ月かお教えいただきたい。二から五については、まだ確定した数字が出ていない場合は、推定でお答えいただきたい。

六 今後の見通しについて、今年二月末日から十二月末日までそれぞれ社会保険業務センターの再裁定未処理件数は何件と推定しているか。二月から十二月のそれぞれの月における処理件数は何件と推定しているか。二月から十二月の再裁定の進達件数は何件と予想しているか。社会保険事務所において、記録訂正を受け付けてから五年以内の未払い年金が支払われるまで何ヶ月かかるのか、それぞれの月分毎に明らかにされたい。また、時効以前の未払い年金がすべて支払われるまでは記録訂正を受け付けてから何ヶ月かかるか。業務センターで申請を受け付けてから何ヶ月かかるのか。それぞれお教えいただきたい。

七 ねんきん特別便に対する受給者の「記録訂正あり」の回答は何件か。最新の数値でお答え願いたい。その内、すでに記録訂正が行われたのは何件か。未払い年金がすべて支払われたのは何件か。その「記録訂正あり」の回答の内、まだ記録訂正が必要かどうか未確定なのは何件か。ねんきん特別便に対して「記録訂正あり」と受給者が回答してから、記録訂正の必要があるかないかの結果を受給者は平均何ヶ月で得ることができているのか。多くの受給者は「記録訂正あり」と回答してから、社会保険事務所から返事がないので不安に思っているのではないか。

八 ねんきん特別便に対して「記録訂正あり」と回答したもののうち、今後再裁定作業が必要になるのは何件くらいと推定しているのか。この件数によって、今年度の再裁定作業のスピードが大きく左右されると考えられるが如何か。

九 舛添大臣が「三ヶ月以内にお支払いする」と答弁したことが実現するのは今年の何月からか。またそれは何月以降に社会保険事務所で記録訂正をした人なのか。またその月において、毎月の処理件数は何万件で、未処理件数は何万件で、新たな申請件数は何万件と見積っているのか。それぞれお教えいただきたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの期間については、社会保険事務所から進達された国民年金又は厚生年金保険の受給権者の年金の裁定を変更する処理(以下「裁定変更処理」という。)の申出書を社会保険業務センター(以下「センター」という。)において受け付けてから、センターにおいて裁定変更処理を行い、年金が支払われるまでの期間である。

また、お尋ねの社会保険事務所で記録訂正されてから年金が支払われるまでの期間については、現時点でお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、社会保険事務所においては、年金記録の訂正後、速やかに裁定変更処理の申出書をセンターに進達することとしている。

二から五までについて

裁定変更処理に係る月末時点の未処理件数並びに月間の処理件数及び受付件数については、それぞれ、昨年十月が、約七十三万八千件、約五万件及び約十二万五千件、昨年十一月が、約七十八万七千件、約六万八千件及び約十一万七千件となっている。

また、昨年十二月以降の実績については、現時点では把握していないが、それぞれの見込み件数については、昨年十二月が、約七十八万四千件から約八十万四千件程度、約八万三千件程度及び約八万件から約十万件程度、本年一月が、約七十六万四千件から約八十一万四千件程度、約九万件から約十万件程度及び約八万件から約十万件程度である。

また、お尋ねの平均事務処理期間については、月ごとには把握していないが、地方社会保険事務局からの報告によると、社会保険事務所においては、一般的な事例について、裁定変更処理の申出書を受け付けてからセンターに進達するまでに、昨年十二月時点で、全国平均で約二か月の期間を要している。また、センターにおいては、裁定変更処理の申出書を受け付けてから支払までに、現在、おおむね七か月程度の期間を要しているが、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一号)に基づく給付の支給が見込まれる場合には、その増額分の支給額を確定する処理について、更に三か月から四か月程度の期間を要しているところである。

六について

社会保険庁においては、裁定変更処理の未処理件数、処理件数及び受付件数については、本年三月までの大まかな見込みを立てているところであるが、それによると、それぞれ、本年二月の見込みが、約七十二万四千件から約八十万四千件程度、約十一万件から約十二万件程度及び約八万件から約十万件程度、本年三月の見込みが、約六十万四千件から約七十一万四千件程度、約十九万件から約二十万件程度及び約八万件から約十万件程度となっている。

また、お尋ねの事務処理期間については、その見込みを立てることは困難であるが、できるだけ早期の年金の支払が行えるよう努めてまいりたい。

七について

「ねんきん特別便」に対して年金記録の訂正が必要である旨の回答をされた年金受給者の数は、昨年十一月末時点において約三百四十万人であるが、お尋ねの内訳の件数については把握していない。また、お尋ねの平均事務処理期間についても把握していない。

いずれにせよ、社会保険庁としては、年金受給者に不安を抱かせないよう、可能な限り速やかに御本人に調査の結果をお知らせできるよう努めてまいりたい。

八について

お尋ねについては、「ねんきん特別便」に「記録訂正あり」と回答した事例について精査を行う必要があるため、お答えすることは困難である。

九について

年金の支払に係る事務処理期間についての見込みを立てることが困難なため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、できるだけ早期の支払が行えるよう努めてまいりたい。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×4承知していない ×4

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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