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年金給付の期日に関する質問主意書
衆議院 第221回 第23号
質問本文
労働基準法第二十四条第二項では、「賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。」とされている。一方、国民年金法第十八条第三項では、「年金給付は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。」とされている。この差異の理由について、政府の見解を示されたい。また、年金給付を毎月に改める検討を行っているか、併せて示されたい。
右質問する。
政府答弁書
御指摘の賃金の支払については、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十四条第二項の規定に基づき、毎月一回以上支払うこととされている一方で、御指摘の年金給付については、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十八条第三項等の規定に基づき、原則二か月に一度支給することとされているところ、これは、令和四年四月七日の参議院厚生労働委員会において、政府参考人が「年金の支給回数につきましては、国民年金の制度創設当初は年に四回、三か月に一度とされていたところでございます。その後、年金の所得保障の趣旨に資するような受給者サービスの改善という観点から、事務処理等への影響も考慮した上で、昭和六十年以降、順次国民年金法等を改正し、平成二年からは現在の年六回、二か月に一度とされている」と答弁しているとおりである。
その上で、同日の同委員会において、後藤厚生労働大臣(当時)が「年金の毎月支払による受給者の利便性向上の趣旨・・・は理解できるわけでございますけれども、約四千万人の年金受給者に対して毎月支給を実施する場合に、まず支払期日までの期間短縮に伴いまして、日本年金機構のみならず、各共済組合、年金から控除される税金や、介護保険料を所管する市町村等の関係機関における業務量の増加、死亡等の、例えば受給者の状況の変化が支払処理に反映されずに過払い等が発生する中で、要するに返してもらう手間が掛かるということ、受給者の口座への支払の頻度が上がることに伴い日本銀行、金融機関等の業務が増加するとともに負担する手数料が増加するなど、技術的なことではございますけれども、様々な課題がございます。こうした様々な課題や、毎月支払へ変更したとしても年金の総額は増加しないということでもありますので、極めて大量な情報をより迅速かつ正確に処理が可能となるようなデジタル技術の進展等も考慮しつつ、検討が必要だというふうに考えております」と答弁しているところ、お尋ねの「年金給付を毎月に改める検討」を具体的に行う段階にはないと考えており、お尋ねの「差異」が生じているものである。