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年金支給の官民格差に関する質問主意書
衆議院 第166回 第463号承知していない ×1
質問本文
年金制度のあり方をめぐっては、国民年金、厚生年金と比べて、国家公務員共済年金、地方公務員等共済年金といった公務員共済が手厚いことに国民から批判が寄せられている。そのひとつとして年金給付の端数処理があげられる。国民年金、厚生年金が一円未満の端数額を切り捨てているのに対し、公務員共済は一円未満の端数額をまとめて支給している。以下質問する。
一 年金給付は現在「毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う」(国民年金法第十八条第三項)とされている。年六期に分けての支払いが規定されたのは、いつからか。
二 年金給付の端数処理について国民年金法及び厚生年金保険法は「五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て」(国民年金法第十七条及び厚生年金保険法第三十五条)とすることとなっている。この規定は、いつ、どのような経緯で設けられたものか。
また過去、この規定が設けられて以降、現在までの端数の加算額について、年度ごと及び合計を明らかにされたい。
三 国家公務員共済年金及び地方公務員等共済年金は、一円未満の端数処理について「四月、六月、八月、十月、十二月に支給すべき端数金額はこれを切り捨て、二月に支給すべき金額に加算する」(国家公務員共済組合法等の運用方針第百十五条関係及び地方公務員等共済組合法運用方針)こととなっている。この規定は、いつ、どのような経緯で設けられたものか。
また過去、この規定が設けられて以降、現在までの端数の加算額について、年度ごと及び合計を明らかにされたい。
四 年金給付にあたって以上のような官民格差が認められるのは、問題があると考えるが、見解を問う。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく年金給付については、国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第八十六号)により、年四回払いから年六回払いに改正したものであり、これについては、平成二年二月一日から施行されている。
なお、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)及び地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)においても同様の規定が存在しており、これらについても同日から施行されている。
二について
国民年金法第十七条及び厚生年金保険法第三十五条の規定については、事務処理の合理化の観点から、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第六十三号)により、年金給付又は保険給付の額の端数処理について、それまで五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げることとしていたものから、五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げることとするものに改正したものである。
また、お尋ねの端数の加算額とは年金給付又は保険給付の額の端数処理により切り上げた金額のことと思われるが、これらについては、各年金受給者に対する年金給付又は保険給付の額の算出過程で生じるものであって、社会保険オンラインシステムでは管理しておらず、それらの金額の合計等についてはお答えできない。
なお、国家公務員共済組合法においては、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十二号)により、また、地方公務員等共済組合法においては、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十三号)により、それぞれ国民年金法第十七条等と同様の改正が行われたものである。
三について
国家公務員共済年金については、国家公務員共済組合法が基本的にすべての常勤国家公務員に適用されることとなった昭和三十四年十月に、国家公務員共済組合法の運用方針(昭和三十四年十月一日付け蔵計第二千九百二十七号大蔵大臣通達)が定められ、同方針において、当時年四回の支給期であった国家公務員共済年金の各支給期月の一円未満の端数金額について切り捨て、これを当該年度の最終支給期月に加算することとされたところである。その後、平成元年の国家公務員等共済組合法の一部改正により平成二年二月以後国家公務員共済年金の支給期が年四回から年六回に変更されたことに伴い、国家公務員等共済組合法等の運用方針も改正され、四月、六月、八月、十月、十二月に支給すべき端数金額はこれを切り捨て、二月に支給すべき金額に加算することとされたところである。
地方公務員共済年金については、地方公務員共済組合法が施行された昭和三十七年十二月に、地方公務員共済組合法運用方針(昭和三十七年十月三日付け自治甲公第十号自治大臣通達)が定められ、同方針において、当時年四回の支給期であった地方公務員共済年金の各支給期月の一円未満の端数金額について切り捨て、これを当該年度の最終支給期月に加算することとされたところである。その後、平成元年の地方公務員等共済組合法の一部改正により平成二年二月以後地方公務員共済年金の支給期が年四回から年六回に変更されたことに伴い、地方公務員等共済組合法運用方針も改正され、四月、六月、八月、十月、十二月に支給すべき端数金額はこれを切り捨て、二月に支給すべき金額に加算することとされたところである。
また、国家公務員共済年金及び地方公務員共済年金ともに、二月に加算して支給した端数金額については、各年金受給者に対する支給額の算出過程で生じるものであって、端数金額のみを把握しておらずお答えできない。
四について
各支払期月における支払額の端数処理については、厚生年金の保険給付の支払いは、国の債務であるため、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和二十五年法律第六十一号)に基づき、一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てているが、国家公務員共済年金又は地方公務員共済年金の長期給付の支払いは、国の債務ではないため同法は適用されず、三についてで述べた運用方針により一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、二月に支給すべき金額に加算されているところであり、それぞれ適正に処理されているものである。
なお、第百六十六回国会に提出した被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案においては、厚生年金保険法に、各支払期月における支払額の端数処理の取扱いについて、民間被用者、公務員を問わず、従来の国家公務員共済年金及び地方公務員共済年金と同様に毎年三月から翌年二月までの間において切り捨てた金額の合計額を当該二月の支払期月に加算することとする規定を新たに設け、民間被用者と公務員の取扱いの差を解消することとしている。
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