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国家公務員共済年金の職域加算部分に関する質問主意書
衆議院 第173回 第153号
質問本文
元来国家公務員に関する労働基本権の制約等身分上の制約は、人事院による民間の企業調査に基づく給与決定の仕組みにより代替されており、民間には存在しない共済年金の職域加算は、官民の不公平感を増長させ、又、国の財政状況が厳しい中で是正すべきものである。
この観点からの私の質問に対し、平成十八年三月九日の参議院予算委員会で、竹中元総務大臣は「国家公務員共済年金の職域加算部分というのは、公的年金の中で公務の能率的運営に資するという観点から、国家公務員に様々な身分上の制約が課されているわけでございますので、兼業禁止とか再就職の制約とか、そういうものでありますので、その給付水準は民間企業の退職金としての企業年金の支給水準との関係で設定しているものではないというふうに理解をしております。」と答弁されて、職域加算の維持を主張した。
一方、本年十一月十八日の衆議院内閣委員会で、私が「政権がかわったから竹中大臣の答弁は引き継がない」のかと確認したことに対して、原口総務大臣は「竹中大臣で引き継いでいるところはほとんどないと思っています。」と答弁された。
右を踏まえ、次の事項について質問する。
一 原口総務大臣が竹中元総務大臣の答弁を引き継がないとなると、国家公務員共済年金の職域加算部分を支払う法的根拠がなくなるが、いつ支給をやめるのか。
二 やめるまでは支給し続けるとすると、どういう法的根拠で支給するのか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
国家公務員共済年金制度において、職域加算部分に係る共済年金を支給する法的根拠については、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第七十七条第二項等に規定されており、現在、これらの規定に基づき、その支給を行っているところである。
政府としては、今後、新たな年金制度の創設に向けた検討の中で、職域加算部分を含む国家公務員共済年金の在り方についても併せて検討していくこととしている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。