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公務員共済年金制度の在り方に関する質問主意書
参議院 第163回 第21号お答えすることは困難 ×2
質問本文
政府の進めるいわゆる「聖域なき構造改革」は、実際はいくつかの聖域を残したまま進められており、その結果国民には痛みばかり押しつけ、将来への展望は開けないという本来の趣旨とは明らかに違った方向へと進みつつある。
政府の「構造改革」の聖域となっている代表的な例が公務員制度である。公務員制度には、国民の目には触れにくい形で様々な民間との不均衡が存在する。公務員に労働基本権を付与した上で、これら公務員制度に隠された「歪み」を正し、民間部門との公平性を確保してこそ初めて真の構造改革が実現し、また、憲法第一五条第二項にいう「全体の奉仕者」との趣旨が達成されるものと考える。
このような観点から、標記について以下質問する。
一、国家公務員共済年金、地方公務員共済年金及び厚生年金について、基礎年金部分を除いた退職年金の平均月額(受給総額を受給人数で除したもの)はいくらか。受給総額と受給人数をそれぞれ示してお答え願いたい。
二、国家公務員共済年金及び地方公務員共済年金について、現在の追加費用の金額はいくらか。また、受給総額から追加費用金額を除いた金額を受給人数で除すことによって算出した年金月額(追加費用がない場合の年金額)はそれぞれいくらか。
三、国家公務員共済年金及び地方公務員共済年金について、過去の追加費用の総額はいくらか。また、今後はどの位の金額を見込んでいるか。なお、国家公務員共済については郵政事業又は郵政公社に係る費用を内数で示されたい。
四、最近、政府部内で、公務員共済年金と厚生年金の統合へ向けた具体的検討が始まったやに聞く。今後発生が見込まれる右の追加費用(郵政公社に係るものを含む)は誰がどのように負担するのか。引き続き国又は地方自治体の会計が負担するのか、それとも、統合後の年金制度の保険者や被保険者が負担するのか。
五、公務員共済年金も厚生年金も個々人の退職年金又は老齢年金の受給額は、その個人の生涯賃金額に基づく平均標準報酬月額と被保険者期間を基に算出されると聞く。これは、その個人及びその使用者が支払った保険料の金額を年金額に反映させる趣旨であると考える。
ところが、公務員共済年金の場合、過去の所得の捕捉が出来ないため、平均標準報酬月額の算定が一部推定によるものがあると聞く。どのような推定により平均標準報酬月額を算定しているのか。
六、平均標準報酬月額を推定により算出するのであれば、それに見合った保険料納付金額も推定出来ると考える。
1 国家公務員共済と地方公務員共済の恩給期間のある退職年金受給者について、制度設立当初の保険料率をその公務員の就職時まで遡って適用すると、納付されるべきだった保険料(労使合計)の総額はいくらになるか。
2 例えば、国家公務員と地方公務員について、共済組合員四十年(恩給期間十年、共済期間三十年)、平均標準報酬月額三十三万百二十円の退職者の退職共済年金の年額とそのうちの追加費用額はいくらか。また、恩給期間十年について、制度設立当初の保険料率を遡って適用した場合の保険料(労使合計)の総額はいくらになるか。更に、共済組合員四十年のうち恩給期間が二十年の場合はいかがか。
七、追加費用について、政府は恩給制度から共済年金制度へ転換するに当たっての経過的措置と説明するが、だとすれば、追加費用は、恩給期間に納付されるべきだった保険料額に限り、不足する財源は制度構成員の保険料を充当すべきである。恩給期間を被保険者期間として年金額を算定し、その年金額を恩給期間と実際の被保険者期間に案分して、恩給期間の年金額に追加費用を充当するのであれば、国や地方自治体の会計からの支出が明らかに過大となるばかりでなく、税金によって年金の負担を軽く給付を厚くしている点で民間準拠の原則を定める公務員関連法の趣旨にも反すると考える。かかる不公正な算出方式をとる理由は何か。また、今後その方式を再検討するつもりはないか。
右質問する。
政府答弁書
一について
平成十五年度末現在において、国家公務員共済年金及び地方公務員共済年金における退職年金並びに厚生年金における老齢年金の受給者に係る老齢基礎年金の額を含まない年金総額、受給者数及び当該年金総額を当該受給者数で除した額の十二分の一の額は、国家公務員共済年金における退職年金にあっては一兆三千六百五十七億七千七百九十八万円、六十六万七百二十九人及び十七万二千二百五十六円であり、地方公務員共済年金における退職年金にあっては三兆五千八百八十一億六百十一万五千円、百五十八万五千四百三十三人及び十八万八千五百九十八円であり、厚生年金における老齢年金にあっては十九兆六百八十五億八千百三十一万五千円、千七百十六万六百九十五人及び九万二千五百九十八円である。
二について
国家公務員共済年金及び地方公務員共済年金について、平成十五年度及び平成十六年度の各年度におけるすべての年金に係る追加費用の額は、国家公務員共済年金にあっては五千百八十七億円及び四千九百十八億円であり、地方公務員共済年金にあっては一兆三千三百五十二億円及び一兆二千四百六十五億円である。
また、平成十五年度において、国家公務員共済年金及び地方公務員共済年金について、すべての年金に係る年金総額から追加費用の額を控除した金額を受給者数で除した額の十二分の一の額は、国家公務員共済年金にあっては十一万八百九十八円であり、地方公務員共済年金にあっては十二万六百三十二円である。
三について
平成十六年度までの各年度における国家公務員共済年金及び地方公務員共済年金のすべての年金に係る追加費用の額の総額は、国家公務員共済年金にあっては十三兆七千八百四十三億円であり、地方公務員共済年金にあっては三十五兆二千二百四十億円である。
また、平成十七年度以後の各年度における国家公務員共済年金及び地方公務員共済年金のすべての年金に係る追加費用の額の総額は、国家公務員共済年金にあっては七兆四千億円(平成十六年度末時点の価値に換算した価額(以下「平成十六年度末現価額」という。)は、五兆六千億円)と、地方公務員共済年金にあっては十九兆八千億円(平成十六年度末現価額は、十四兆八千億円)と見込まれる。
なお、郵政事業特別会計又は日本郵政公社が平成十六年度までの各年度において負担した国家公務員共済年金に係る追加費用の額の総額は、過去において郵政事業特別会計が負担した追加費用の額が把握できない年度があることから不明であり、平成十七年度以後の各年度において日本郵政公社等が負担することとなる追加費用の額の総額は、二兆千億円(平成十六年度末現価額は、一兆六千億円)と見込まれる。
四について
政府においては、被用者年金制度の一元化等に関する関係省庁連絡会議を設置し、現在、被用者年金制度の一元化を進める上での課題に関する処理方針等について検討を行っているところであり、被用者年金制度の一元化の具体的な姿が明らかになっていない段階での答弁は、差し控えたい。
五について
国家公務員共済年金の年金額の算定の基礎となる平均標準報酬月額は、当該年金額の算定の基礎となる組合員期間の各月の標準報酬の月額を平均した額であるが、このような標準報酬制は、昭和六十一年四月一日から導入されたものである。
このため、昭和六十一年四月一日の前日において組合員であった者で同日以後引き続き組合員であるものについて同日まで引き続く組合員期間に係る平均標準報酬月額を計算する場合においては、同日前の標準報酬の記録がないことから、その者の同日前の組合員期間のうち昭和五十六年四月一日以後の期間で昭和六十一年四月一日まで引き続いているものの各月における掛金の標準となった俸給の額の合計額を当該期間の月数で除して得た額に補正率(行政職俸給表(一)の適用を受ける組合員の俸給に対する報酬(俸給と諸手当の合計額)の標準的な割合を基礎として、同日前五年間における掛金の標準となった俸給の額の平均額に対する同日まで引き続く組合員期間に係る平均標準報酬月額に相当する額の標準的な比率に相当するものとして、組合員期間の年数に応じて定めた比率)を乗じて得た額をもってその者の同日まで引き続く組合員期間の計算の基礎となる各月における標準報酬の月額とみなすこととされている。
また、地方公務員共済年金の年金額の算定についても、同様の取扱いとなっている。
六の1について
五についてで述べた算定方法は、昭和六十一年四月一日まで引き続く組合員期間に係る平均標準報酬月額を計算するためのものであって、その算定方法によって当該年金受給者に恩給制度が適用されていた当時の俸給の額を算定することは妥当でなく、当該俸給の額が不明であることから、御指摘の事例の場合において、納付されるべきであった保険料の総額を算定することは困難である。
六の2について
御指摘の事例について、一定の前提のもとで算定した場合の退職共済年金の年額は百四十五万二千七百円となり、そのうち恩給期間に係る追加費用の額は、恩給期間が十年の場合は三十六万三千百七十五円となり、恩給期間が二十年の場合は七十二万六千三百五十円となる。
また、保険料総額については、六の1についてで述べたとおり、当該年金受給者に恩給制度が適用されていた当時の俸給の額が不明であることから、算定することは困難である。
七について
国家公務員共済年金及び地方公務員共済年金に係る追加費用については、共済年金制度創設時に従来の恩給制度、退職年金条例制度等から社会保険方式による共済年金制度に切り替えられた際、恩給制度、退職年金条例制度等の期間に係る年金額の費用について、切替え前と同様、法律に基づいて国庫、地方公共団体等が負担していくこととされているものであり、妥当なものと考えている。
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