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老齢基礎年金の受給資格に関する再質問主意書
衆議院 第159回 第127号
質問本文
五月十九日提出の「老齢基礎年金の受給資格に関する質問主意書」に対して答弁書を受け取ったが回答が不十分であり、国民の年金制度に対する素朴な疑問に真正面から答えていない。
従って、次の事項について質問する。
一 老齢基礎年金の受給資格発生年数である二十五年と昭和十六年四月二日以降生まれのものの国民年金加入可能年数四十年との差の十五年間はどう判断するのか、具体的に答弁願いたい。
右質問する。
政府答弁書
先の答弁書(平成十六年五月二十八日内閣衆質一五九第一〇三号)で述べたとおり、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「法」という。)第七条第一項の規定により、日本国内に住所を有する者は、被用者年金制度の老齢を支給事由とする年金たる給付の受給権者等を除いて、二十歳から六十歳に達するまでの四十年間被保険者となることとされているが、この期間については、基礎年金制度の給付を、現役世代で公平に支える観点から定められているものである。
一方、法第二十六条に規定する保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間(以下「被保険者期間」という。)が二十五年以上でなければならない旨の老齢基礎年金の支給要件については、基礎年金制度導入前の国民年金の老齢年金の支給要件を引き継いだものであるが、これは、支給要件に達しない期間における保険料納付は年金受給権に結び付かないため、保険料納付をできる限り年金受給権の発生に結び付けることを考慮するとともに、短い保険料納付済期間を支給要件とするのでは老齢基礎年金の額が低額なものとなり、基礎年金制度の役割を十分に果たすことができなくなること等を総合的に勘案して設けられているものである。
このように、両者の期間はそれぞれ別の観点から定められており、二十歳から六十歳に達するまでの四十年間は、被保険者期間が老齢基礎年金の支給要件である二十五年を超える期間であっても、日本国内に住所を有している者は、被用者年金制度の老齢を支給事由とする年金たる給付の受給権者等を除き、被保険者となるものであり、被保険者期間が二十五年を超えるからといって、法第八十八条第一項の規定等に基づく保険料を納付する義務がなくなるものではない。
なお、当該老齢基礎年金の支給要件である二十五年を超えた被保険者期間については、その期間の長短に応じて、給付される年金額に反映されるものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。