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消費増税延期に伴う国民の痛み、政府の痛みに関する質問主意書
衆議院 第188回 第9号
質問本文
安倍総理は平成二十六年十一月二十一日の記者会見で、「アベノミクスの成功を確かなものとするために、私は、消費税十%への引上げを十八カ月延期する決断をいたしました。」と発言し衆議院を解散した。その後、十二月二十二日の経済財政諮問会議では、平成二十七年度予算編成の基本方針(案)を示し、「裁量的経費のみならず義務的経費も含め、聖域を設けずに大胆に歳出を見直し、無駄を最大限縮減し、民需主導の持続的な経済成長を促す施策に重点化を図る」としている。消費増税を延期することの是非を安倍総理は解散総選挙によって民意を問うたが、消費増税延期に伴う「国民の痛み」については、何ら触れられていない。まして「政府の痛み」も書かれていない。したがって、消費増税延期に伴う国民の痛み、政府の痛みに関し、明確にする必要があるため次の事項について質問する。
一 (一) 政府として消費税増税を延期することによる消費税収の減収見込みは試算したのか。試算額はどの程度なのか。
(二) 読売新聞十二月二十三日朝刊によると、「十五年度は、景気回復で法人税や所得税を中心に税収の総額が十四年度より一兆〜二兆ほど増える見込み」とし、十四年度の国債発行額を八千億円減らす方針だと報道している。政府として景気回復による税収の伸びは試算しているのか。試算額はどの程度か。
(三) 増収見込みと減収見込みの差額(純増)見込み額はどの程度になるか。
(四) (二)の同読売新聞によると「国債発行額を八千億円減らす方針」と報道されているが、政府は国債発行額をどの程度減らす方針なのか。
二 (一) 朝日新聞十二月二十三日付朝刊によると、「社会保障の充実に充てる予定だった財源は五千億円弱減る」とあるが、消費増税を延期することによる税収の減収見込み額のうち、社会保障の充実に充てる予定だった財源はどの程度なのか。
(二) 同朝日新聞に、「年金が少ない人に配る給付金や、無年金の人を減らすなどの年金弱者対策は先送りする」と報道されているが、今後の方針として年金弱者対策は先送りするのか。
(三) 十五年度予算案において、防衛予算は前年度比で増額するのか、減額するのか。どの程度の額か。
三 (一) 税収の増収については、国債発行額を減らすことに充て、減収について安倍首相は「社会保障の自然増も含め、聖域なく見直しを行う」と国民の痛みを強調している(読売新聞、前掲)。さらに十二月二十二日に公表された「平成二十七年度予算編成の基本方針(案)」では、主な歳出分野における取組において重点化・効率化の一番最初の項目に社会保障を掲げ、「国民の痛み」が最優先に記述されている。一方で、政府の痛み「行政の徹底的な効率化」については、一番最後の四番目に記述されている。この記述の順番は、優先順位を示しているのか。「国民の痛み」である社会保障費削減が最優先項目という意味か。「政府の痛み」である「行政の徹底的な効率化」は、項目の優先順位が低いのか。まず最初に掲げるべき項目が、「行政の徹底的な効率化」ではないのか。
(二) 「行政の徹底的な効率化」について、「国家公務員の構造的な人件費の増加の抑制」など抽象的な表現ではなく、具体的な予算規模で「徹底的な効率化」をするのか、明確にするべきと考える。具体的にどの程度予算額を減額するのか。
右質問する。
政府答弁書
一の(一)について
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号)(以下「税制抜本改革法」という。)の規定に基づき、平成二十七年十月一日に消費税率(国・地方)が八パーセントから十パーセントに引き上げられた場合において増加する消費税及び地方消費税の収入の合計額は、一定の前提を置いて機械的に試算すると、平成二十七年度において一・五兆円程度になると見込んだところであり、お尋ねについては、同額程度になると考えている。
一の(二)及び(三)について
お尋ねの金額の試算については、行っていない。なお、平成二十七年度の一般会計税収については、今後、予算編成過程で見積もることとしている。
一の(四)、二の(三)及び三の(二)について
平成二十七年度予算については、現在予算編成作業を進めているところであり、お尋ねについてお答えすることは差し控えたい。
二の(一)について
平成二十七年度において御指摘の社会保障の充実に向ける予定の金額は、一定の前提を置いて機械的に試算すると、税制抜本改革法の規定により消費税率(国・地方)が十パーセントに引き上げられた場合には一・八兆円強であり、消費税率(国・地方)が八パーセントの場合には一・三五兆円程度であると見込んだところである。したがって、この二つの場合の金額の差は五千億円弱となる。
二の(二)について
公的年金制度に関して、消費税率(国・地方)が十パーセントに引き上げられた場合において増加する消費税及び地方消費税の収入を財源に充てる社会保障の充実として、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号。以下「年金機能強化法」という。)の規定による老齢基礎年金の受給資格期間の短縮並びに年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号。以下「年金生活者支援給付金法」という。)の規定による老齢年金生活者支援給付金及び補足的老齢年金生活者支援給付金、障害年金生活者支援給付金並びに遺族年金生活者支援給付金の支給が予定されているが、これらはいずれも社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行すると規定されている。そのため、当該規定の施行の日が延期される場合には、年金機能強化法及び年金生活者支援給付金法の規定上、これらの施行も延期されることとなる。
三の(一)について
「予算編成の基本方針」は、経済財政の現状を踏まえた上で、次年度の予算編成の基本的な考え方を示すものであり、同方針における各事項の記述の順番で優先順位を示すものではない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。