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消費税十パーセントへの引き上げ延期の理由と解散などに関する質問主意書
衆議院 第192回 第37号
質問本文
安倍総理は、平成二十七年十月に予定されていた消費税率十パーセントへの引き上げを、二度にわたって延期した。
平成二十六年十一月十八日の記者会見では、「総合的に勘案し、デフレから脱却し、経済を成長させる、アベノミクスの成功を確かなものとするため、本日、私は、消費税十パーセントへの引き上げを法定どおり来年十月には行わず、十八カ月延期すべきであるとの結論に至りました」と述べ、平成二十八年六月一日の記者会見では、「二〇二〇年度の財政健全化目標はしっかりと堅持します。そのため、ぎりぎりのタイミングである二〇一九年十月には消費税率を十パーセントへ引き上げることとし、三十か月延期することとします」と述べた。
これらの発言に関して疑義があるので、以下質問する。
一 安倍総理は、平成二十六年十一月に、消費税十パーセントへの引き上げ時期を平成二十七年十月から平成二十九年四月に一年半延期の判断をしたが、その理由はなにか。政府の見解を示されたい。
二 平成二十六年十一月、消費税十パーセントへの引き上げ延期を表明した時、安倍総理は、増税時期を延期したことに関し、国民の信を問うとして、衆議院を解散したが、消費税十パーセントへの引き上げ延期という国民にとっては負担増加にならないこと、つまり不利益にならないことで、あえて国民の信を問うた理由はなにか。またそれは適切だったのか。見解を示されたい。
三 安倍総理は、平成二十八年六月に、平成二十九年四月に延期をした消費税十パーセントへの引き上げ時期を平成三十一年十月まで、二年半の再延期の判断をしたが、これは平成二十六年十一月における一年半の延期判断の見通しが誤っていたということか。加えて、どのような条件が整えば消費税十パーセントへの引き上げに踏み切り、またどのような条件下では消費税十パーセントへの引き上げを行わないのか。見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの点については、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)による改正前の社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第十八条第三項及び地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)による改正前の社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号)附則第十九条第三項の規定に従い、経済状況等を総合的に勘案して、景気の腰折れを防ぎ、デフレから脱却し、国民生活をより豊かにするために判断したものである。
二について
衆議院の解散をいかなる場合に行うかについては、新たに民意を問うことの要否を考慮して、内閣がその政治的責任において決すべきものと考えている。
平成二十六年十一月十八日の記者会見において安倍内閣総理大臣は、「国民生活にとって、そして、国民経済にとって重い重い決断をする以上、速やかに国民に信を問うべきである。そう決心いたしました。」と述べているところである。
三について
平成二十九年四月に予定されていた消費税率の十パーセントへの引上げについては、世界経済が様々なリスクに直面し、内需が腰折れしかねない状況の中で、あらゆる政策を総動員し、経済再生・デフレ脱却に向けた取組に万全を期すべきであることから、構造改革の加速など、総合的かつ大胆な経済対策を講ずることと併せて、二年半延期することとしたものである。
政府としては、平成三十一年十月の消費税率の十パーセントへの引上げについて、御指摘のような引上げの具体的な「条件」は定めていないが、「当面の財政健全化に向けた取組等について−中期財政計画−」(平成二十五年八月八日閣議了解)に示された平成三十二年度の財政健全化目標を堅持しており、日本への国際的な信認を確保し、社会保障制度を次世代に引き渡していく責任を果たすため、平成三十一年十月の消費税率の十パーセントへの引上げに向けて、確実に成果を生んでいるアベノミクスを一層加速させ、経済財政運営に万全を期していくこととしている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。