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消費税が福祉財源に充てられているというのは増税するための理由付けに過ぎないという与党の見解に関する質問主意書
参議院 第201回 第155号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
二〇一九年十月一日、消費税が八%から十%に引き上げられた。安倍政権はこれまで二度にわたって増税時期を延期してきたが、世界の先頭を行く高齢化の進展で、医療や介護などの社会保障コストが膨らみ続けていることや、教育無償化の充実に向けて財源の確保がいよいよ待ったなしとなり、増税に踏み切ったとされている。
財務省のウェブサイト「これからの日本のために財政を考える」というページを拝見すると、「消費税率引上げによる増収分は全て社会保障に充て」ると記載されている。
これらを踏まえて、以下質問する。
一 消費税は基本的には一般会計に入れられ、特別会計化されていないと承知している。消費税の法律上の大義名分と財務会計上の運用が全く異なるという認識は政府にあるのか、政府の見解を伺いたい。
二 二〇二〇年六月十一日に自由民主党の安藤裕衆議院議員はTwitter上で「消費税は一般財源ですから福祉財源に充てられているというのは増税するための理由付けに過ぎません。」と述べている。この見解が与党の見解だとすると、与党は増税の詭弁を掲げて前回の総選挙を戦ったことになると考えるが、与党と密接な関係にある政府の見解を伺いたい。
なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法七十五条二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。また、答弁書の文字がいわゆる青枠の五ミリ以内に収まっていなくてもかまわない。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「消費税の法律上の大義名分」や「財務会計上の運用」の意味するところが必ずしも明らかではないが、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第一条第二項において、「消費税の収入については、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)に定めるところによるほか、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てる」こととされており、当該規定にのっとり、一般会計予算の予算総則において、消費税の収入が充てられる経費(地方交付税交付金を除く。)の範囲を具体的に明示している。
二について
お尋ねについては、国会議員としての見解に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。
いずれにしても、消費税の収入については、一についてで述べたとおり、消費税法にのっとり、「地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)に定めるところによるほか、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てる」こととされている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。