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消費税増税時の社会保障の充実と重点化・効率化による差し引きで必要となる所要額二.八兆円に関する質問主意書

衆議院 第190回 第97号

提出者
民主・維新・無所属クラブ
提出日
2016年1月28日
内閣転送 2016年2月1日
答弁書受領日
2016年2月5日
提出から8日
答弁の項目数
5
質問 1,712字/答弁 1,327字

質問本文

持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年十二月五日成立。以下、「社会保障改革プログラム法」という。)の成立後に公表された資料「社会保障・税一体改革による社会保障の充実」では、消費税が十パーセントに増税された際に、社会保障の充実と重点化・効率化を併せて実施するための公費(所要額)は二.八兆円程度とされています。

また、「社会保障改革プログラム法」の衆議院厚生労働委員会での審議の際、田村厚生労働大臣は、二〇一三年十一月六日の答弁で、総合合算制度をめぐる議論の中で、「実際問題、二・八兆円の充実とおっしゃられましたけれども、これは実は消費税の使い道の中で示させていただいているんですね。ということは、これはネットの話でございまして、先ほど来、充実部分とそれからいろいろな部分で、効率化部分とかあってという話をさせていただきました。ネットが二・八でございますから、あなた方がお示しなされているものと何ら変わらないわけでありますので、この中にちゃんと入っておる。もちろん、それ以上の充実部分があって、それに対して効率化部分があって、ネットが二・八兆円でございますから、当然入っているというような御理解をしていただければ結構かというふうに思います。」と述べています。

この点に関し、以下、質問します。

一 二〇一二年六月の社会保障・税一体改革に関する民主党・自由民主党・公明党の三党合意においては、消費税が十パーセントに増税される際には、社会保障の充実のための所要額がいくらで、社会保障の重点化・効率化によって生ずる財源がいくらで、その差し引きで、所要額はいくらになることが想定されていましたか。

二 厚生労働省ホームページに「社会保障改革関連資料」として掲載されている「社会保障・税一体改革で目指す将来像」という資料は、一の三党合意の内容を反映しているものと考えてよろしいですか。

三 二〇一三年八月二十一日の閣議決定「社会保障制度改革推進法第四条の規定に基づく「法制上の措置」の骨子について」においては、消費税が十パーセントに増税される際には、社会保障の充実のための所要額がいくらで、社会保障の重点化・効率化によって生ずる財源がいくらで、その差し引きで、所要額はいくらになることが想定されていましたか。一と比較して、金額が変わる部分があるとすれば、どの部分で、その理由は何ですか。

四 二〇一三年十二月に成立した社会保障改革プログラム法の成立時においては、消費税が十パーセントに増税される際には、社会保障の充実のための所要額がいくらで、社会保障の重点化・効率化によって生ずる財源がいくらで、その差し引きで、所要額はいくらになることが想定されていましたか。三と比較して、金額が変わる部分があるとすれば、どの部分で、その理由は何ですか。

五 現時点において、消費税が十パーセントに増税される際には、社会保障の充実のための所要額がいくらで、社会保障の重点化・効率化によって生ずる財源がいくらで、その差し引きで、所要額はいくらになることが想定されていますか。四と比較して、金額が変わる部分があるとすれば、どの部分で、その理由は何ですか。

六 総合合算制度について、二〇一三年十一月八日の衆議院厚生労働委員会で、田村厚生労働大臣は、「かなりの社会保障にかかわる部分に対しての総合合算制度、これを導入する。」「半年議論をしていないと言われますけれども、確かにワーキングチームは動いていませんが、実際問題、担当者は動いておりまして、実際問題の業務をどうしていくか、いろいろなことをやっております。」「いろいろな問題点はありますけれども、この二十九年七月というのを一つ見越しながら、なるべく早く、どのような形でこれ以降導入ができるのかということで、我々も検討してまいりたい」と答弁しています。総合合算制度について、現在の政府での検討状況を示して下さい。もし、検討が進んでいない、あるいは中止したのであれば、検討を行った最後の時期、あるいは中止を決定した時期を含め、その経緯と理由を示して下さい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

お尋ねについては、政党間のやり取りに関するものであり、政府としてお答えする立場にない。

三について

御指摘の「社会保障制度改革推進法第四条の規定に基づく「法制上の措置」の骨子について」(平成二十五年八月二十一日閣議決定)においては、社会保障の充実のための所要額や重点化・効率化による財源の金額については明示されていない。

四について

持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号。以下「社会保障改革プログラム法」という。)成立時点では、「社会保障・税一体改革による社会保障の充実」(平成二十五年十月公表)にあるとおり、社会保障の充実に、消費税財源二・八兆円程度及び社会保障改革プログラム法に基づく重点化・効率化による財源を充てることとしていたが、この重点化・効率化による財源の金額については明示されていない。

五について

社会保障と税の一体改革における社会保障の充実の財源としては、消費税財源二・八兆円程度及び社会保障改革プログラム法に基づく重点化・効率化による財源を充てることとしていたところ、この重点化・効率化の現時点での見通しは〇・四兆円程度であり、両者を合わせれば三・二兆円程度となる。この財源の中から、「子ども・子育て」、「医療・介護」、「年金」の分野ごとにメニューを示した二・八兆円程度の社会保障の充実の実施に加え、仮に、消費税率引上げに伴う低所得者対策として、総合合算制度を実施する場合には、これに充てることが想定されていたところである。

軽減税率制度を導入することとしたことに伴い、総合合算制度は、消費税率引上げに伴う低所得者対策としては実施しないこととなったが、現時点において重点化・効率化により〇・四兆円程度の財源を確保できる見通しであることから、総合合算制度相当額〇・四兆円程度を軽減税率制度導入の財源一・〇兆円程度の一部に充てたとしても、残りの〇・六兆円程度について、安定的な恒久財源を確保することにより、消費税率一パーセント分税収に相当する社会保障の充実二・八兆円程度を確保できる見通しである。

六について

総合合算制度については、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)第七条第一号イにおいて、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)に基づく番号制度の本格的な稼動及び定着を前提に、関連する社会保障制度の見直し及び所得控除の抜本的な整理と併せて、総合合算制度、給付付き税額控除等の施策の導入について、所得の把握、資産の把握の問題、執行面での対応の可能性等を含め様々な角度から総合的に検討する旨が規定されていることを踏まえ、厚生労働省において、事務の執行の在り方を含めた制度の内容について検討を行ってきたところであるが、「平成二十八年度税制改正の大綱」(平成二十七年十二月二十四日閣議決定)において消費税の軽減税率制度を導入することとしたことに伴い、消費税率引上げに伴う低所得者対策としては実施しないこととしたところである。

衆議院の原文

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