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消費税増税分の社会保障充実への配分に関する質問主意書
衆議院 第185回 第32号
質問本文
政府は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律ならびに社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律に基づき、本年十月一日の閣議決定において、消費税率(国・地方)を、平成二十六年四月一日に五パーセントから八パーセントへ引き上げることを確認したところである。また、十月十五日には、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律案を閣議決定し、衆議院に提出したところである。
そこで、以下のとおり質問する。
一 消費税が十パーセントに上がった際には、増収はいくらと見込まれ、その何割、いくらを社会保障の充実に配分する予定ですか。
二 消費税が八パーセントに上がった際には、増収はいくらと見込まれ、その何割、いくらを社会保障の充実に配分する予定ですか。
三 消費税が十パーセントに上がった際と、八パーセントに上がった際では、増収のうちの社会保障の充実に配分する割合は同じですか。もし異なるならそれはなぜですか。
右質問する。
政府答弁書
一について
社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号)(以下「税制抜本改革法」という。)の規定により消費税率(国・地方)が十パーセントに引き上げられた場合において増加する消費税の収入及び地方消費税の収入の合計額は、現時点で一定の仮定の下で試算すれば、平成二十九年度において十四兆円程度になると見込まれる。このうち二割程度の二・八兆円程度を御指摘の社会保障の充実に向ける予定である。
二について
税制抜本改革法の規定により消費税率(国・地方)が八パーセントに引き上げられた場合において増加する消費税の収入及び地方消費税の収入の合計額は、現時点で一定の仮定の下で試算すれば、平成二十七年度において八兆円程度になると見込まれる。このうち二割弱の一・三五兆円程度を御指摘の社会保障の充実に向ける予定である。
三について
二の場合において増加する消費税の収入及び地方消費税の収入の合計額のうち社会保障の充実に向ける金額の割合は、一の場合において増加する消費税の収入及び地方消費税の収入の合計額のうち社会保障の充実に向ける金額の割合と異なっている。これは、それぞれの場合において、増加する消費税の収入のうち三兆円程度が基礎年金の国庫負担割合の二分の一への引上げに要する費用並びに財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成二十四年法律第百一号)第四条第三項に規定する年金特例公債についての償還及び利子の支払に要する費用に充てられるためである。なお、これらの費用に充てられる三兆円程度を除いた上でそれぞれの場合において増加する消費税の収入及び地方消費税の収入の合計額のうち社会保障の充実に向けられる金額の割合を計算すれば、ほぼ同様の割合となる。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。