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消費税が社会保障という特定の目的に使われていることに関する質問主意書

参議院 第212回 第74号趣旨が明らかではない ×1

提出者
参議院
提出日
2023年11月30日
内閣転送 2023年12月6日
答弁書受領日
2023年12月12日
提出から12日
答弁の項目数
3
質問 811字/答弁 814字

質問本文

令和五年十一月十三日の参議院行政監視委員会の質疑において、佐藤啓財務大臣政務官は税金の定義について「講学上、税とは、国又は地方公共団体が、特別の給付に対する反対給付としてではなく、公共サービスを提供するための資金を調達する目的で、法律の定めに基づいて私人に課す金銭給付と定義付けられているものと承知しております。」と答弁し、また税という名称を付されていない、法令で支払いが義務付けられたものの定義については「例えば、御指摘のありました子ども・子育て拠出金であれば、特定の事業目的のために連帯して費用を負担し合う仕組みと位置付けられておりまして、税とは性格が異なるものとされていると承知をしております。」と答弁した(以下「佐藤財務大臣政務官答弁」という。)。他方、消費税法第一条第二項には「消費税の収入については、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)に定めるところによるほか、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとする。」とされており、特定の目的に消費税収入を充てることが定められている。これらを踏まえて、以下質問する。

一 現在、消費税収入は、消費税法第一条第二項に基づき特定の経費等に充てられているか。

二 前記一について、消費税収入が消費税法第一条第二項に基づき特定の経費に充てられている場合、佐藤財務大臣政務官答弁の定義に基づくと、特定の目的に連帯した負担金という定義になるのではないか。政府見解を示されたい。

三 消費税法のように、法令等で特定の経費に充てることと定められた税目は他にあるか。あれば当該税目を全て示されたい。

質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

消費税の収入については、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第一条第二項において、「消費税の収入については、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)に定めるところによるほか、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てる」こととされており、これらの経費等に充てられている。

二について

お尋ねの「特定の目的に連帯した負担金という定義になるのではないか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「負担金」については、講学上、国又は地方公共団体が行う特定の事業と特別の利害関係を有する者に対し、当該事業に必要な経費の全部又は一部を負担させるために課される金銭給付とされているところ、消費税については、消費一般に対して広く公平に負担を求めるという性格を有するものであり、先に述べたような負担金ではないと考えている。

なお、御指摘の令和五年十一月十三日の参議院行政監視委員会における佐藤財務大臣政務官の答弁については、子ども・子育て拠出金(子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第六十九条第一項に規定する拠出金をいう。)の性格について説明したものであり、御指摘のような「税という名称を付されていない、法令で支払いが義務付けられたものの定義」について述べたものではない。

三について

お尋ねについては、法律において「経費に充てる」、「費用に充てなければならない」、「費用に充てる」、「費用の財源に充てる」等の文言を用いて、その税収の全部又は一部を特定の経費に充てることとしている税目としては、消費税のほか、航空機燃料税、自動車重量税、電源開発促進税、関税、国際観光旅客税、石油石炭税、復興特別税、森林環境税、地方消費税、狩猟税、入湯税、事業所税、都市計画税、水利地益税、共同施設税、宅地開発税、国民健康保険税及び法定外目的税がある。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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