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医療費にかかる消費税のあり方に関する質問主意書
衆議院 第186回 第83号検討してまいりたい ×1
質問本文
消費税の引き上げが目前に迫る中、医療機関における消費税負担の問題、いわゆる損税、控除対象外消費税額の存在は、地域医療の中核を担う医療機関の経営を脅かし、医療提供体制の崩壊を加速させかねず、至急、抜本的な対策を講じることが必要である。
そこで、次の通り質問する。
一 政府は、右に述べた医療機関における控除対象外消費税額について、その負担が、医療機関の経営に影響を与えると考えているか。影響があると考えているならば、その影響の程度をどのように見積もっているか。
二 麻生太郎財務大臣は、平成二十五年四月八日の衆議院予算委員会で、医療費における消費税について、「社会保障という観点から、可能な限り国民の負担を抑えるという点から、国民に対するサービスをという観点から、いわゆる社会保険診療につきましては消費税は非課税を基本」的な考え方とし、「政策的な配慮」から非課税、他の国でも大体非課税、との趣旨の答弁をしている。
また、田村憲久厚生労働大臣は、これまでの消費税引き上げの際には、診療報酬を増税に見合った形で増やすことで対応してきた、との趣旨の答弁をしている。
右の答弁にある通り、診療報酬で消費税増税分を手当てしているならば、診療報酬に応じて医療費を負担している患者が、実質的には消費税相当分を負担していることになる。医療費を消費税非課税とする理由が、国民負担を抑えるためであることと矛盾していると考えるが、見解を問う。
三 税の三原則である公平・中立・簡素に照らして考えても、医療機関における控除対象外消費税額の問題はその原則に反しており、早急に是正する必要がある。そこで、医療費を課税の対象とし、税率をゼロとすれば、患者負担を増やすことなく、現在医療機関が負担している消費税を控除できるようになると考えられるが、その制度を導入することについて、見解を問う。
四 右に述べた制度を導入した場合、税収への影響はどの程度と想定されるか。
右質問する。
政府答弁書
一について
政府としては、医療機関等が仕入れに要した消費税負担分に対し、診療報酬において適切に対応してきているところである。
二について
社会保険診療については非課税取引とされているため、これに対応する課税仕入れについては、仕入税額控除の対象とはならない。このため、医療機関等が社会保険診療を行うために必要な薬剤費等の課税仕入れについては、その仕入れに係る消費税相当額を診療報酬に上乗せしている。一方、総費用のうち、人件費等の課税仕入れ以外の部分に対応する額についての国民の負担は、社会保険診療が非課税取引とされていることにより、課税取引とした場合に比して抑制されており、「医療費を消費税非課税とする理由が、国民負担を抑えるためであることと矛盾している」との御指摘は当たらない。
三について
医療に係る消費税については、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)第七条第一号トにおいて、「医療機関等における高額の投資に係る消費税の負担に関し、新たに一定の基準に該当するものに対し区分して措置を講ずることを検討し、医療機関等の仕入れに係る消費税については、診療報酬等の医療保険制度において手当をすることとし、医療機関等の消費税の負担について、厚生労働省において定期的に検証を行う場を設けることとするとともに、医療に係る消費税の課税の在り方については、引き続き検討する」こととされていることを踏まえつつ、検討してまいりたい。
四について
消費税率を地方消費税率と合わせて八パーセントとし、社会保険診療を課税の対象とした上で、税率を零とする制度を仮定した場合、平成二十六年度予算を編成した際に試算した医療費に、中央社会保険医療協議会が平成二十五年十一月に示した第十九回医療経済実態調査報告に基づいて推計した医療機関等の収入に対する課税仕入れの割合を乗じた金額の百五分の八に相当する額が、医療機関等に還付されると仮定して、機械的に試算すれば、一・五兆円程度の減収となると見込まれる。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。