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小泉純一郎首相の厚生年金加入に関する再質問主意書
衆議院 第159回 第153号お答えすることは困難 ×1個別の事案 ×2
質問本文
六月一日提出の「小泉純一郎首相の厚生年金加入に関する質問主意書」に対する答弁書に基づき再質問する。
一 一九七〇年四月より一九七四年当時の社会保険被保険者の資格取得要件は何か、具体的に答弁願いたい。
二 社会保険適用事業所の業務に一切全く関係のない第三者を社員として社会保険の資格取得届を提出させることは、どのような場合に可能なのか、具体的に答弁願いたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「社会保険」とは、厚生年金保険及び健康保険を指すものと考えるが、社会保険の被保険者となるか否かについては、適用事業所と常用的使用関係にある就労者かどうかを基準として判断している。この場合における常用的使用関係は、就労者の労働日数、労働時間、就労形態、職務内容等を関係書類等によって確認した上、これらを総合的に勘案し、個別具体的な事例に即して判断することとなる。この基準はお尋ねの期間においても同様である。
二について
社会保険の被保険者となるか否かは、個別具体的な事例に即して判断することとなり、外見的には直接その適用事業所の仕事を行っていると思われないような場合であっても、適用事業所からの指揮又は命令を受け、労務の対償として報酬を受けている場合には、これらを総合的に勘案して社会保険の被保険者となる場合もあり得るので、どのような場合に社会保険の被保険者となるかについて、一概にお答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。