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年金の在職支給停止制度における「三十一日問題」に関する質問主意書
衆議院 第166回 第391号お答えすることは困難 ×1承知していない ×1
質問本文
老齢厚生年金は、受給資格期間を有する者が六十歳に達したときに受給権が発生するが、受給権発生後も働いて厚生年金の被保険者となった場合は、老齢厚生年金が支給停止されることがある。
このような者が退職した場合、支給停止が解除され年金の支給が開始されるが、退職日が月の末日であった場合には、退職月の翌々月分から年金の支給を受けられる扱いに現在なっている。
その結果、月の末日に退職した者は、収入のない退職翌月について年金を受けられないことになる。これは、退職後の受給権者の生活の保障という年金制度の趣旨にそぐわないものと思われる。
そこで、平成十八年十二月中に退職し在職支給停止が解除された者の数、平成十八年十二月三十日に退職し在職支給停止が解除された者の数、平成十八年十二月三十一日に退職し在職支給停止が解除された者の数、平成十九年三月中に退職し在職支給停止が解除された者の数、平成十九年三月三十日に退職し在職支給停止が解除された者の数、平成十九年三月三十一日に退職し在職支給停止が解除された者の数をそれぞれ示しつつ、この制度が国民に与える影響につき政府の所見を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
厚生労働省としては、お尋ねの在職支給停止が解除された者の数について、年金受給者の受給に関し必要となる情報でないことから統計的に把握しておらず、お尋ねの国民一般に与える影響についても、具体的にお答えすることは困難であるが、月を単位として年金が支給されるため報酬が支払われている期間と年金の支給が停止される期間が一致しないとしても、御指摘の月の末日に退職する者の場合も含め、その差は最大で一か月未満であり、このような制度が「退職後の受給権者の生活の保障という年金制度の趣旨にそぐわない」との御指摘は当たらないと考える。
なお、今国会に提出中の被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案においては、御指摘の月の末日に退職する者について、退職日が属する月の翌月から支給停止を解除することとしている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。