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在職老齢年金制度の基準額の引上げあるいは廃止による高所得年金受給者への年金給付等に関する質問主意書
衆議院 第200回 第39号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×1仮定の質問 ×2
質問本文
政府は、二〇一九年八月に公表された将来の公的年金の財政見通し(以下、財政検証という。)のオプション試算の中で、在職老齢年金制度の基準額(以下、「基準額」という。)の引上げについて取り上げるとともに、社会保障審議会年金部会でも議論しています。
そこで以下の通り、質問します。
一 財政検証のオプション試算や十月九日に開催された社会保障審議会年金部会で示された、「基準額」の六十二万円への引上げにより、現行制度で支給停止の対象となっている人の中で、少しでも年金受給額が増額するのは何人で、また、その中で賃金収入が最も高い人の賃金水準の額はそれぞれどうなる見込みか示して下さい。その上で、ひっ迫する年金財政から、高所得者の年金給付を増やすことについての政府の見解を示して下さい。
二 「基準額」の六十二万円への引上げにより、厚生老齢年金の受給額が、例えば、十万円もしくは十五万円の高齢者は、それぞれ厚生老齢年金受給額と賃金収入の合計額(以下、合計金額という。)がいくらの場合まで、厚生老齢年金が満額支給されますか。すなわち、支給停止の対象となる合計金額はいくらですか。また、全額支給停止となる合計金額、すなわち支給停止となっても厚生老齢年金の一部が支給される合計金額の上限はいくらですか。「基準額」が現行の四十七万円の場合と六十二万円の場合のそれぞれについて、試算をしていれば示して下さい。その上で、ひっ迫する年金財政から、高所得者の年金給付を増やすことについての政府の見解を示して下さい。
右質問する。
政府答弁書
一について
政府としては、在職老齢年金制度の具体的な見直しの内容を決定しておらず、お尋ねについては、仮定の質問であることから、お答えすることは困難である。
二について
御指摘の「高齢者」の意味するところが必ずしも明らかではないが、六十五歳以上の老齢厚生年金の受給権者を対象とする在職老齢年金制度については、総報酬月額相当額(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十六条第一項に規定する総報酬月額相当額をいう。以下同じ。)及び基本月額(同項に規定する基本月額をいう。以下同じ。)との合計額から支給停止調整額(同項に規定する支給停止調整額をいう。以下同じ。)を控除して得た額の二分の一に相当する額に十二を乗じて得た額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部(同項に規定する老齢厚生年金の全部をいう。以下同じ。)が支給停止となることから、支給停止調整額が現行の四十七万円の場合には、基本月額が十万円の場合に、その月の分の老齢厚生年金の全部が支給停止となるのは、総報酬月額相当額及び基本月額との合計額が六十七万円以上のときであり、また、基本月額が十五万円の場合に、その月の分の老齢厚生年金の全部が支給停止となるのは、総報酬月額相当額及び基本月額との合計額が七十七万円以上のときである。
また、その他のお尋ねについては、政府としては、在職老齢年金制度の具体的な見直しの内容を決定しておらず、仮定の質問であることから、お答えすることは困難である。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×1仮定の質問 ×2
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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