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旧令共済組合の取扱いに関する質問主意書
衆議院 第169回 第250号
質問本文
1 旧令共済組合員期間の四二〇月を超えている部分の取扱いに関し、定額部分について上限が設けられており、支払いのされたものの一定部分が年金額に反映されない仕組みとなっている。保険料を支払った人からすれば、この点については納得のいかないものであると思われるが、政府としてはどのように考えているのか。
2 旧令共済組合の報酬比例部分について、国家公務員等の共済年金には引き継がれるが、厚生年金には引き継がれない制度になっている模様である。共済年金になるか、厚生年金になるかで扱いが異なるのは、公平性に欠けると思われるが、どのように考えているか。
右質問する。
政府答弁書
1について
厚生年金保険制度に基づく年金給付には、お尋ねのようにいわゆる報酬比例部分と定額部分から構成されているものがある。そのような年金給付の定額部分の年金額については、一定額に被保険者期間の月数を乗じて計算することとされ、当該被保険者期間の月数には、生年月日に応じて上限が設けられており、例えば昭和四年四月一日以前に生まれた者の場合は四百二十月とされている。このような上限設定は、定額部分の年金給付は、保険料の納付額の多寡にかかわらず一定水準の年金額を保障するためのものであるという性格にかんがみてのものであるが、旧陸軍共済組合その他政令で定める共済組合(以下「旧令共済組合」という。)の組合員であった期間(以下「旧令共済組合員期間」という。)を有する者についても、このような考え方の下に上限設定が行われているものである。
2について
現行の公務員共済年金制度は、公務員の恩給期間及び旧共済組合員期間(旧国家公務員共済組合等の組合員であった期間をいう。)を引き継いだ制度であることから、公務員であった旧令共済組合員期間についても、公務員共済組合の組合員期間に引き継ぐこととしている。
一方、厚生年金保険制度は、旧令共済組合制度とは異なる制度であり、旧令共済組合の組合員は厚生年金保険制度に対する保険料負担を行っていないことから、保険料納付額が給付額に反映される報酬比例部分については支給せず、保険料納付額の多寡と関連のない定額部分に限り支給することとしたものであり、このことが御指摘の「公平性に欠ける」ものとは考えていない。
なお、厚生年金保険制度が工場労働者を対象として発足した制度であり、陸軍工廠等の労働者を対象とした旧令共済組合制度と対象者が重なるものと考えられることや、組合員であった期間について何らかの措置を講ずべき当該旧令共済組合が解散していること等を勘案し、厚生年金保険制度の前身である労働者年金保険制度が発足した昭和十七年六月から昭和二十年八月までの旧令共済組合員期間を厚生年金保険の被保険者期間とみなし、定額部分の年金額を計算することとされている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。