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記録回復に基づいて支給される年金の請求手続き等に関する質問主意書
衆議院 第170回 第98号お答えすることは困難 ×2個別の事案 ×2
質問本文
記録回復後の年金額改定、及び支給までの事務処理フローについてお尋ねする。
一 再裁定の申出書は、どの程度のサイクルで、各社会保険事務所から社会保険業務センターに回送されているのか。また、これまでの実績として、各社会保険事務所での再裁定の申出書の受付日から、社会保険業務センターに到着するまで、平均すると、何日程度の日数を要しているのか。
二 記録回復により発生した過去の未払い年金が、一括で支給されるケース、一括で支給されないケースには、どのようなものがあるか、具体的な事例をお示しいただきたい。
三 年金時効特例法に基づき、支払われる未払い年金の請求から決定までの手続き、及び事務フローを具体的にお教えいただきたい。
四 記録回復後、過去の未払い年金をすべて受け取るまでに、これまでの実績としては、どの程度の期間を要しているのか。最短、及び最長の期間、また、平均期間をお教えいただきたい。
五 記録回復後、過去の未払い年金をすべて受け取り終えるまでの期間は、今後、短縮される見込みはあるのか。あるとすれば、具体的な目標値、及び目標を達成するにあたっての今後の具体的な取り組みをお教えいただきたい。
六 現時点で記録回復後の試算ベースの未払い年金は、総額いくらか(未決定分)。把握できていない場合は、その理由を併せてお教えいただきたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
国民年金又は厚生年金保険の受給権者の年金の裁定を変更する処理(以下「裁定変更処理」という。)の申出書については、おおむね週に一回社会保険事務所から社会保険業務センターへ進達されている。
また、裁定変更処理の申出書を社会保険事務所で受け付けてから社会保険業務センターに進達するまでの日数については、社会保険事務所の受付状況によって様々であり、一概にお答えすることはできない。
二について
年金記録の訂正により遡及して支給される年金給付については、まず、五年の消滅時効が完成していない年金を一括して支払うこととしている。また、消滅時効が完成している年金がある場合には、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一号。以下「年金時効特例法」という。)第一条及び第二条(これらの規定を同法附則第二条において準用する場合を含む。)の規定に基づく給付を一括して支払うこととしている。
三について
年金受給者からの記録訂正に伴う裁定変更処理の申出を社会保険事務所で受け付けた際に、年金時効特例法に基づく給付の支払が見込まれる場合には、裁定変更処理の申出に併せて、その旨の報告を社会保険事務所から社会保険業務センターに進達し、同センターにおいて裁定変更処理を行った後、年金時効特例法に基づく給付について決定している。
四について
お尋ねについては、個々の事案ごとの処理期間を調査する必要があり、そのための作業が膨大となることから、お答えすることは困難である。
五について
社会保険庁としては、今後、社会保険業務センターにおける職員の再配置、新たに採用する任期付き職員の重点配置、派遣職員の配置、社会保険庁本庁及び地方社会保険事務局からの同センターに対する支援等により事務処理体制の確保を図るとともに、社会保険オンラインシステムの機能強化を行うこととしている。こうした取組により、社会保険事務所から進達された裁定変更処理の申出について、同センターにおいて、原則として三か月以内の裁定変更処理を行うことを目指しているところである。
六について
お尋ねについては、個々の事案ごとの試算を実施する必要があり、そのための作業が膨大となることから、お答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。