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国民年金第三号被保険者の障害年金の受給権に関する質問主意書
参議院 第177回 第270号
質問本文
今国会で成立した「国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律」(以下「本法律」という。)においては、第三号被保険者期間に重複する第二号被保険者期間が新たに判明し年金記録が訂正された場合等について、それに引き続く第三号被保険者期間を未届期間とするのではなく、保険料納付済期間に算入するという改正がなされた。本法律による改正後の国民年金法附則第七条の三の二の解釈について疑問があるので以下質問する。
一 従前の規定では、本法律による改正後の国民年金法附則第七条の三の二各号に該当する第三号被保険者期間は未届期間となる。もちろん第三号特例届(国民年金法附則第七条の三第二項の届のこと。以下同じ。)の届出が行われれば当該届出が行われた日以降に特例期間が保険料納付済期間に算入されることになる。しかし、障害年金に関しては、本法律による改正後の国民年金法附則第七条の三の二各号に該当する第三号被保険者期間に障害の原因となる病気や怪我に関する初診日が含まれた場合に、同条各号でいう年金記録の訂正が行われなければ障害年金の受給要件を満たしていたとしても、年金記録の訂正によって、当該第三号被保険者期間は未届期間となり、障害年金の受給要件を満たさなくなれば、障害年金は支給されない。これは第三号特例届の届出を行っても同じである。
本法律によって、このような場合の障害年金の受給資格はどうなるか。また、本法律の施行前に本法律による改正後の国民年金法附則第七条の三の二各号に該当する年金記録の訂正がすでに行われている場合はどうなるか。
二 特別障害給付金を受給している方も含めて、いわゆる無年金障害者の方の中で本法律によって救済される方が出てくる可能性があるが、政府はしっかりとした広報をして一人でも多くの無年金障害者の方の救済をすすめるべきではないか。
三 一九八六年の年金制度改正で主婦の無年金を防止することも一つの目的として第三号被保険者制度が創設された。しかし無届けの方も多く、その救済として第三号特例届の制度ができた。ただし、第三号特例届は届出日以降に特例期間が保険料納付済期間になるので、障害年金の受給権を保障するものとなっていない。
今回本法律において、第三号被保険者届の届出を行っていた方が、配偶者の転職などによって本人が知らないところで第一号被保険者等になり、それに引き続く第三号被保険者期間に障害を負った場合(従来は無年金)は救済されることになるが、主婦の年金受給権を保障するという第三号被保険者制度や第三号特例届の制度の趣旨をさらに徹底して、第三号被保険者の届出を行っていなかったとしても障害年金の受給権が保障されるよう国民年金法附則第七条の三の改正を行うべきではないか。
右質問する。
政府答弁書
一について
国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十三号。以下「改正法」という。)の施行日以後は、改正法による改正後の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)附則第七条の三の二の規定に基づき、同条各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に規定する被保険者期間について、保険料納付済期間に算入することとしている。
これにより、国民年金又は厚生年金の障害年金について、当該被保険者期間を保険料納付済期間に算入することによりその支給要件を満たす場合には、当該支給要件が満たされた国民年金又は厚生年金の障害年金を受給することができることとなる。
また、この取扱いについては、改正法附則第三条の規定に基づき、お尋ねの「本法律の施行前に本法律による改正後の国民年金法附則第七条の三の二各号に該当する年金記録の訂正がすでに行われている場合」においても同様の取扱いとなる。
二について
改正法の内容については、年金事務所等の窓口におけるリーフレット等の備付け、厚生労働省や日本年金機構のホームページへの掲載、障害者団体への周知等により、引き続き、その広報に努めてまいりたい。
三について
第二号被保険者の配偶者については、当該第二号被保険者との生計維持関係を確認の上で、第三号被保険者に該当するか否か判断する必要があることから、第三号被保険者への種別の変更等の届出を義務付け、当該届出が行われた場合には、当該第二号被保険者の加入する被用者年金制度が当該配偶者に係る基礎年金拠出金を負担することとし、当該届出が行われない場合には、当該届出に係る第三号被保険者期間を保険料納付済期間に算入しないこととしている。
これは、個別に保険料納付を要しない第三号被保険者については、当該届出をもって保険料納付と同等の取扱いとしているからであり、御指摘のように「第三号被保険者の届出を行っていなかったとしても障害年金の受給権が保障される」こととした場合には、事実上、保険事故発生後に事後的な保険料納付に基づいた給付を行うことを認めることとなり、保険の意義を損なうおそれがあるため、適当ではないと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。