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国民年金の第三号特例届出に関する質問主意書
衆議院 第140回 第7号お答えすることは困難 ×1
質問本文
昭和六十一年四月、国民年金が全国共通の基礎年金制度に変わってから十年が経過しているが、問題は種別変更の未届者がいまだに多数存在している点である。
被保険者は、就職、転職、退職、結婚などによる種別の変更届が必要となるが、この変更届のない期間は保険料未納期間として扱われ、将来の年金受給権及び受給額に影響を与える恐れがある。特に未届者が多い第三号被保険者については、未届期間が救済される特例届出を設けている。平成七年四月から同九年三月末までに第三号届出をすれば、昭和六十一年四月以降の未届期間がすべて保険料納付期間とされるものである。特例の期限切れを目前にしてまだ相当の未届数が予測されるが、この第三号特例届出に関する今後の対策は、緊急を要すると考える。
従って、次の事項について質問する。
一 平成七年度末現在で第三号加入者数は男性約四万人、女性約千二百十六万人との報道もあるが、第三号加入者の実態はどうなっているか。
二 改正時から現在までに第三号特例届出の処理件数は何件か。
また、約二十二万五千人がまだ手続きを取っていない可能性があるとも言われているようだが、未処理件数はあと何件あると推計しているのか。
三 特例期間が、この三月末で終了することになっているが、未届者が解明されない理由は何か。
四 政府としては、第三号特例届出に関して今までどのような対策を講じてきたのか。また、今後の対策は如何。
五 特例届出どころか実際は、種別変更の届出それ自体の存在さえ知らない人が多いのではないか。であるなら、啓発活動にも工夫が必要である。
先頃、NHKでこの問題の特集を放映したところ、NHK、社会保険庁等に大変な反響があったと聞いているが、テレビ・ラジオなどのマスメディアによる呼びかけをしてみてはどうか。
六 この問題の根本的な解決策は、本年一月からスタートした基礎年金番号制が定着するまでの間、第三号特例届出期限を延長することではないか。
右質問する。
政府答弁書
一について
平成七年度末現在における国民年金法(昭和三十六年法律第百四十一号)第七条第一項第三号に規定する被保険者(以下「第三号被保険者」という。)の数は、男性が四万千三十八人、女性が千二百十五万九千五百三十七人であり、合計で千二百二十万五百七十五人である。
二について
平成七年四月から本年一月末までに各都道府県の社会保険事務所において受理された国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第十条第一項の規定による届出(以下「第三号特例届」という。)の件数は、約九十一万五千件である。
第三号特例届の対象となる者で届出を行っていないものの総数の把握は困難であるが、社会保険庁において管理している被保険者本人及びその配偶者の記録に基づき、これまでに第三号被保険者に係る届出を行った者のうち第三号特例届が未届けである可能性があると考えられるものは、本年一月時点において約二十二万三千人である。
三について
第三号被保険者については、国民年金法第七条第一項第二号に規定する被保険者の収入により生計を維持する配偶者(以下「被扶養配偶者」という。)であることがその要件とされており、第三号特例届の受理に当たっては、第三号被保険者制度が実施された昭和六十一年四月以降の期間についてこれを認定する必要があるが、被扶養配偶者であるか否かは同法第十二条及び第百五条の規定に基づいて行われる届出によって認定しているところである。
今回の第三号特例届は、昭和六十一年四月から平成七年三月三十一日までの間に必要となった第三号被保険者に係る届出の全部又は一部を行っていない者が対象となるが、届出を行わなかった者について被扶養配偶者であるか否かをあらかじめ把握することはできないことから、すべての未届者を把握することはできないものである。
四及び五について
第三号特例届の実施については、社会保険庁、都道府県及び市町村においてポスター、雑誌広告等により繰り返し広報し、周知を図ってきたところである。また、社会保険庁において管理している被保険者本人及びその配偶者の記録に基づき、これまでに第三号被保険者に係る届出を行った者のうち第三号特例届の対象となる可能性があると考えられるものに対して、平成七年度に個別に届出の勧奨を実施し、さらに本年二月に二についてで述べた約二十二万三千人に対して同様の届出の勧奨を重ねて実施したところである。
第三号特例届の実施期限である本年度末までの間、引き続き広報に努めるとともに、テレビ等のマスメディアの協力が得られるよう努力してまいりたい。
六について
第三号特例届について規定した平成六年改正法附則第十条は、昭和六十一年四月に実施された第三号被保険者制度において第三号被保険者に係る届出が十分に実施されているとは言えないことから国民年金法附則第七条の三の特例として設けられたものであり、期限の延長を行うことは考えていない。第三号特例届の実施期間においては、四及び五についてで述べたような、広報及び個別の届出の勧奨を実施したところであり、その期限である本年三月末へ向けて更に周知を図るべく努力してまいりたい。
なお、年金制度の適正で安定的な運営のため、第三号被保険者制度及び第三号被保険者に係る届出の適正な実施についてより一層の周知に努めてまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。