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共働き世帯増加の影響に関する質問主意書
参議院 第190回 第132号お答えすることは困難 ×6
質問本文
内閣府の男女共同参画白書(平成二十七年版)によれば、昭和五十五年以降、夫婦共に雇用者の共働き世帯(以下「共働き世帯」という。)は年々増加し、平成九年以降は共働き世帯数が男性雇用者と無業の妻から成る世帯(以下「専業主婦世帯」という。)数を上回っている。また、平成二十六年には、共働き世帯が千七十七万世帯、専業主婦世帯が七百二十万世帯となっている。
これらに基づき、以下、質問する。
一 会社員など国民年金の第二号被保険者に扶養される配偶者(第三号被保険者)は、年金保険料を納める必要がない。二十歳から五十九歳までの期間、第一号被保険者だった者は、当該期間中第三号被保険者であった者に比べ、自らが支払う年金保険料はどのくらい多くなるのか。一定の仮定を置いて試算願いたい。
二 国民年金の第三号被保険者の保険料は、実質的に会社員などの第二号被保険者が負担をしているが、第二号被保険者一人当たり年間でいくら第三号被保険者分の保険料負担をしていることとなるか。一定の仮定を置いて試算願いたい。
三 保険事故の発生率が同一と仮定した場合、共働き世帯の増加と専業主婦世帯の増加は、どちらが年金保険財政にとってプラスになるのか示されたい。
四 前記一と同様、医療保険料についても一定の仮定を置いて試算願いたい。国民健康保険加入者は、被用者保険の被扶養者に比べ、自らが支払う医療保険料はどのくらい多くなるのか。
五 保険事故の発生率が同一と仮定した場合、共働き世帯の増加と専業主婦世帯の増加は、どちらが医療保険財政にとってプラスになるのか示されたい。
六 自らは保険料を納付してない第三号被保険者であっても給付を受けられる国民年金について、政府としては公的保険としてあるべき「負担」と「給付」の関係と考えているのか。
七 国民年金法が「国民年金保険法」ではなく、「国民年金法」である理由は何か。厚生年金保険法には「保険」が含まれていることとの違いを説明されたい。
八 共働き世帯の増加と専業主婦世帯の増加は、どちらが日本経済にとってプラスになるのか示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
国民年金保険料の額は、毎年度、物価及び賃金の変動に応じて改定されるものであり、対象とする世代や国民年金保険料の免除制度の適用を受ける期間等によって第一号被保険者が納付する保険料が異なるため、御指摘の「一定の仮定」を置くこと自体が困難であり、お尋ねのような試算を行うことは困難である。
二について
第三号被保険者に係る保険料は制度上設定されていないため、お尋ねの第二号被保険者一人当たりの第三号被保険者の保険料負担についてお答えすることは困難である。
三及び五について
お尋ねについては、共働き世帯と専業主婦世帯のそれぞれにおいて、個々の世帯の状況は様々であり、夫婦の公的年金及び医療保険の加入状況が異なること等により年金財政及び医療保険財政への影響は異なるため、一概にお答えすることは困難である。
四について
国民健康保険では、保険料の算定方法や医療費の水準が市町村(特別区を含む。)ごとに異なるため、御指摘の「一定の仮定」を置くこと自体が困難であり、お尋ねのような試算を行うことは困難である。
六について
お尋ねの「公的保険としてあるべき「負担」と「給付」の関係」の意味するところが明らかでないため、お答えすることは困難である。
七について
国民年金制度には、厚生年金保険制度と異なり、制度上支給要件を満たすための保険料の拠出ができなかった者に対しても所得保障を行うことを目的とした無拠出年金が設けられていることを踏まえ、法律名に「保険」という語句を用いていないものと認識している。
八について
お尋ねについては、共働き世帯と専業主婦世帯のそれぞれにおいて、個々の世帯の状況は様々であることから、一概にお答えすることは困難である。
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